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私は2007年に調停離婚しています。調停調書には、もちろん養育費のことも盛り込まれています。先月、振込みが初めて遅れました。なので、まだたったの1ヶ月なんですけど..でも私、14年間暮した相手の性格はよくわかってます。絶対にもう支払う気が無いのです。そして滞納すればするほど支払いたくなくなる...昨日、まずは督促状を作成しました。文章の内容・毎月の養育費には感謝してる。すべて将来の学費に貯金してる・この不況下で何か支払えない事情があるなら、相談して欲しい。・調停員に「かけがえのない娘」といった言葉が本当なら子供に 養育費を渡して欲しい。・調停調書には裁判の判決文と同じ効力がある・あまりこの状態が続くと不本意ながら、履行勧告を行う用意がある。・最終的には強制執行も辞さないが、それも私の本意ではない。・父親として子供のことを考えてあげて欲しい。・とにかく、まずは今月中に連絡が欲しい。6日の昨日、夕方6時ごろに相手へFAX。相手のFAXは、よくある家庭用の電話兼用タイプです。ところが、なんと!相手が電話口にでてきました。FAX通信中なので会話することは無かったのですが。1年ぶりに聞く相手の声。とたんに過去にうけたDVがフラッシュバックしてしまいました。怖くて怖くて、汗がでてきて、体が震えました。ふだん皆さんには偉そうなこといってますが私やっぱりまだまだです。つとめて平静に家事をすませ、チビをお風呂に入れたりしてるうちに数時間で収まりましたけど。それにしても、彼はどうして平日のあんな時間に在宅していたんでしょうか。定時でダッシュで帰宅すれば可能な時間ではありますが、彼の職種からしてそれは考えにくいのです。トヨタみたいに工場の生産調整とかいって仕事始めが遅いのかな。それとも、また辞めちゃったのでしょうか。もし退職したのなら、養育費の請求は給与から差し押さえできないので難しくなります。いや、できるようですけど、実に面倒くさくなる。ともあれ、始めの一歩です。
2009.01.07
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■調停で約束したことを守らないときは?調停が成立すれば、「調停調書」が作成され、申立人には後日家裁から謄本が2通郵送されてきます。1通は市役所への離婚届を提出用、1通は保管用です。「調停調書」には裁判所で判決を得た場合と同等の効力があります。 だから、これさえあれば、裁判を起こさずに強制執行に入れます。しかし、強制執行となると、申し立ても手間ですし、費用もかかりますので、まずは「履行確保制度」を利用されると良い思います。強制力の弱い→強い順に 履行勧告 → 履行命令 → 強制執行となります。→が右へいくほど手間と費用がかかります。 まあ、相手が定職に就かず、所在不明だったら 強制執行もなかなか難しいみたいです。そのへんは私も未体験ゾーンなので、専門のHPにお任せいたします。また、この履行確保制度は、なにも養育費や慰謝料の未払いなどだけに利用できるわけではありません。私は調停で約束した、住宅ローンの保証人脱退について、相手が全く動かなかったのでこの「履行確保制度」を利用しました。 履行確保制度については こちらからどうぞ。
2008.05.30
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【履行確保制度】とは調停・審判で離婚したあと、成立後も決定内容を守ってくれない場合、家裁から履行を促してくれる制度です。「履行勧告」と「履行命令」とがあります。普通は養育費や慰謝料の支払い不履行で利用するケースが多いのかな?不動産の財産分与と住宅ローンについて、私は調停で、「すべて持分を譲渡するかわりに、相手が契約する住宅ローンから、私の連帯保証人をはずしてもらう」約束をしましたしかし離婚後も相手はぜんぜん動く気配なしでした。相手にしてみれば、このままの住宅ローンの借入状態(借主=相手 連帯保証人=私)でも相手には全く困ることは無いからです。相手にしてみれば、「なんでこの忙しいのに仕事休んでまで司法書士事務所や銀行へ行かないといけないんだ」ということでしょう。しかし調停調書には裁判所で判決を得た場合と同等の効力がありますでもそれを何度相手にFAXで伝えてもなしのつぶてでした。よくわかっていなかったのか面倒くさかったのか私へのあてつけなのかよくわかりませんけど。そこで私は、調停成立後、1ヶ月待ってから家裁の「履行確保制度」を利用することにしました。--------------------------------■履行勧告家裁に決定事項が守られていないことを申し立てると、担当の調査官が履行調査を行い、相手に履行するように勧告してもらえます。この制度には相手に対する強制力はありませんが、「裁判所から書面が来た」これだけで普通の人にはかなり心理的なプレッシャーをかけることができるかと思います。しかも費用はかかりません。依頼も電話1本で済みます。ややこしい書類を作成する必要は一切ありません。■履行命令家裁で支払いが決定された、金銭や財産上の支払いが守られないときに、相当の期間を定めて期間内に履行を命ずる制度。正当な理由が無ければ10万円以下の過料を処せられます。私は結局利用しなかったのですが、少額の申し立て費用がかかるようです。相手に約束を守ってもらうための手段の順序的には履行勧告→履行命令→最終手段は「強制執行」になるかと思います。強制執行までいくと、ややこしい手続きがいろいろあるようです。私の場合は履行勧告だけで済みました。で、書いていて気づいたのですが、履行命令って養育費や慰謝料など金銭の支払いだけなんですね。私のように銀行の書類にサインしない、とか子供の面接交渉権(私たちは取り決めしてないですが)なんかには使えないのかも..。--------------------------------ー具体的にはこんな感じです。↓まずは家裁に電話。調停離婚の成立した日と事件番号を伝えます。しばらく待たされて電話の人に簡単に事情を説明。あとから担当の調査官から電話があり、詳しく事情聴取。もちろんこのときには自分がいかに相手に対して履行してもらうよう努力したかもアピールしました。私の場合はFAXを送った回数(電話・メールは拒否でしたので)銀行の担当者からも電話で促したことなどを伝えました。このとき調査官から調書に期限を設けていないので、あなたからすれば1ヶ月は長いと思っても、相手からすれば、まだ一ヶ月じゃないかという認識のズレがあるかも知れないと指摘されました。調書に履行期限を設けておけば良かったとつくづく後悔しました。やっぱりシロウトでは限界がありますね。で、調査官が調査をしたのかどうかはよくわかりません。たぶんしていないんじゃないでしょうか。数日後、普通郵便で相手に勧告書というより質問状の形で文書を送りますと言われました。文書の内容はお願いしても教えてくれませんでした。結果、効果は抜群で文書が届いてすぐにに相手は動いてくれました。電話1本でこんなにうまくいくなんて!すごく嬉しかったです。苦労した甲斐がありました。うまくいったら、最後は家裁には報告を忘れずにしてくださいね。ちなみに...銀行や司法書士へ提出する書類はすべて私が用意しました。印鑑登録だけは登録証が無いので相手にお願いしましたけど。離婚前だと妻(夫)という立場を使って相手の書類も役場に請求できるので、必要書類は早めに確認して手元においておくといいと思います。ただし印鑑証明書は3ヶ月を過ぎると効力を失いますので再度請求する必要があります。登記にかかる費用一切も私が負担しました。
2008.02.13
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