臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2009年05月12日
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カテゴリ: 賃貸の達人


私の古い知人で理髪店のご主人から立ち退きに絡む相談を受けました。 家主から急に「立ち退け」と内容証明が来たという。

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親から引きついて2代目になる老舗の理髪店。 店舗は賃貸で借りて40年にもなる。

その店舗の家主に依頼された代理人という司法書士から内容証明で立ち退きを迫る文書が突然来て、どうしたらいいか分からず私に相談に見えたのでした。

家主のところにアパート業者の大東建託がセールスに行き、「現在店舗に貸している場所をアパートにしないか」と持ちかけ、司法書士に頼んで追い出しを計画していることが分かった。

「旧法の借地借家法に保護されていて、賃料の滞納があるわけでもないから強制的な立ち退きは出来ないので心配しないように」と話し、代筆で「立ち退き拒絶通知書」を家主の代理人である司法書士に送達しました。


1週間ほどして代理人の司法書士から当社に「立ち退きの件でお会いしたい」と連絡があったのです。

結論は「立ち退き料を100万円支払うから出てもらえないか」という話でした。

「賃借人の理髪店は今の仕事を辞めれば明日から収入が途絶えてしまう。 地主さんはそこのところを分かっているのだろうか?」と話し、逆に借地権の買い取りを提案しました。

その回答が本日来て、「先祖代々の土地だから売りません」と言う。

こちらも、それでは「出ろと言うなら立ち退き料の金額で歩み寄りましょう」と切り出しました。 賃借人の要望は1,000万円。 相手の提示は100万円。 大きな差があります。

この結末はどのように解決するのか見物ですが、世の中の地主さんは賃借人をいつでも簡単に追い出せると誤認している節があります。

営業権がある場合は補償の算定が難しい。 「確定申告の売り上げを基準に・・・」となれば、赤字会社は無償で追い出されてしまう事になりナンセンスな解決法だ。

このような場合いつでも、最後は家主と賃借人の腹芸で決まる事になります。

お互い、裁判するよりも費用はづっと安くすみますので大人の解決方法と言えるでしょう。



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最終更新日  2009年05月12日 21時23分36秒
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