臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2018年02月10日
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カテゴリ: 売 地
長年不動産業に携わっていると、相続登記の重要性を知らないお客様が飛び込んできます。親が所有していた不動産を相続により貰った親族さんが、その不動産をいざ売ろうとしても登記不備で売れない事にビックリして相談に見えるのだ。



親が亡くなり、不動産をもらった相続人が決まっても、いざ売る場合には親から相続人に移転された登記がなされていないと売買が出来ないのです。

その手続きは手慣れた司法書士に依頼することになります。
遺産分割協議書の作成から、相続人全員より印鑑証明を貰う複雑な作業が待っています。

晴れて登記簿に相続人の名前が記載されると売買派円滑に出来る事になる。
但し、中には相続財産の不動産に金融機関から借り入れた抵当権が残っていると売れません。

債権者である金融機関に先に借入金を全額返済して抵当権の抹消書類を頂くか、あるいはお金がなければ移転登記の祭に、買い主さんから受け取る代金の中から返済することをお願いして、抹消書類を頂きます。


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最終更新日  2018年02月10日 15時21分37秒
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