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殺人事件で起訴され、発達障害であることを理由に、
一審の大阪地裁で懲役16年の求刑を上回る
同20年の判決を受けた
無職・大東一広(おおひがしかずひろ)被告(43)の裁判で、
一審判決を破棄し、同14年とした二審・大阪高裁判決が確定する。
最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)が、
22日付の決定で被告の上告を棄却した。
大東被告は、大阪市平野区の自宅で
姉(当時46)を刺殺したとして殺人罪に問われた。
昨年7月の裁判員裁判の一審判決は、
被告を発達障害の一種のアスペルガー症候群と認定。
「障害に対応できる受け皿が社会になく、再犯のおそれが強い。
許される限り長期間、
刑務所に収容することが社会秩序の維持につながる」
として、懲役16年を上回る判決を言い渡していた。
この判決に、障害者団体や 日本弁護士連合会 などから
「障害への無理解と偏見に基づく判決だ」などと抗議が集中。
今年2月の二審判決は
「障害者の社会復帰を支える公的機関が各地に整備され、
受け皿がないとは認められない」
と指摘し、
「一審は再犯可能性の評価を誤り、不当に量刑を重くした」
と減刑した。
二審判決によると、被告は
障害を周囲に気付かれないまま約30年間、
自宅に引きこもっていた。
姉に自立を迫られたのを「報復」と受け止め、
2011年7月、自宅で姉を包丁で刺殺した。 [朝日デジタル]
幾度となく追跡してきたこの事件、
発達障害故に再犯の可能性が高いや受け皿がないからと
上告していたのが、
受け皿がないとはいえないときっぱり覆したことは、
何よりです。
まだ問題は多く抱えているが、
各地域での受け皿の整備が臨まれますね。
週末、大荒れの予報の東京。
恵みの雨となればいいのでしょうが・・。![]()