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一審は、一部暴言や退職強要を認めたものの、
その心理的負荷が労災の認定基準に足りないとの判断。
これに対し、
今回の判決はそもそもの
「退職強要があったと認めることはできない」
というものだった。
認定基準を不当として争っていた遺族側は
「裁判所は論点から逃げた」
と憤った。
男性は、大学院卒業後の2004年にソニー入社。
左手のマヒによる軽度の身体障害(6級)、
自閉症スペクトラムなどの障害があった。
採用したソニーは男性を法定の雇用障害者の人数に含め、
雇用調整金(毎年約2000~3000万円)を受け取っていた(障害者雇用促進法)。
男性の父親は
「自死直後に上司である部長から
『もっと打たれ強いと思っていた』
というメールがきた」
「利かない手を使う仕事を提案されていた」
などのエピソードを紹介し、
「パワハラ、退職強要に耐えかねて自死したものだと確信している」
と述べた。
遺族側が問題視していたのは、労災の認定基準だ。
男性は2010年6月に
精神障害(適応障害)の診断を受けている(業務起因性は否定された)。
一審判決は、
その後の7~8月にあった人事部との面談を「退職強要」と認定。
心理的負荷を「強」とした。
平常時なら労災と認められうるが、
男性は精神障害を発病中。
一審判決は、厚労省の基準に従い、
発病中は所定の「特別な出来事」がなければ認められないと判断した。
些細なことでも過敏に反応する可能性などがあるためだ。
しかし、一審判決の3週間前、別の裁判で、
名古屋高裁が「総合的に検討」することが相当として、
男性のように発病後の心理的負荷「強」でも労災を認め、
確定したケースがある(名古屋高裁平成28年12月1日判決)。
遺族側はこの裁判例をもとに高裁を戦った。
しかし、今回の判決は、
名古屋高裁判決を「事案を異」にすると却下。
基準にも合理性があるとした。
そもそも、前提となる「退職強要」も否定した形だ。
遺族代理人の川人博弁護士は
「高裁は証人も呼ばずに評価を変えた。結論ありきだ」
と憤慨。
男性の父親は
「仮に一審と同じ判断なら、
まだ法律の壁だと思うこともできた。
退職強要がないのなら、なぜ息子は死んだのか。
息子を侮辱されたようだ」
と肩を落とした。
(弁護士ドットコムニュース)
【ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/article/406867/ 】
男性の父親
障害に理解のある企業であれば、
それ相応の対処がなされていたはず。
こういう結末は、
何より親には辛いけど、
🌠
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