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判決によると、女性は都内の会社に障害者枠で勤務し、
親会社の制服の管理などに従事。
厚生労働省は平成26年3月、
女性が仕事を続けられていることから、
年金不支給の決定をした。
古田裁判長は、医師の診断書や、
日常生活で手助けが必要だとする家族の話を根拠に、
障害は年金の支給基準を満たすと判断した。
女性の代理人の尾林芳匡弁護士は
「働く障害者の実態に即した判決だ」
と話した。
【産経ニュース http://www.sankei.com/affairs/news/180314/afr1803140056-n1.html 】
年金も年々、審査基準が厳しくなりつつも、
🌠
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