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訴状や社会福祉法人によると、
マンションは大阪市内にある15階建ての分譲タイプ(住戸約250室)。
法人は2室(3LDK)を借り、2009年以降、
知的障害のある40~60代の女性6人が支援を受けながら暮らしてきた。
6人は住民票も置いているという。
管理組合は16年6月、「管理規約に反する」として、
部屋をGHとして使わないよう法人に要請。
同11月にはGHへの使用禁止が管理規約に盛り込まれた。
その後の民事調停も不調に終わり、組合は今年6月、
法人に使用禁止と違約金約85万円を求めて提訴した。
法人は「障害者と地域の共生を妨げる」とし、
障害者差別解消法に反するとも主張。
一方、組合の代理人弁護士は
「障害者の排除が目的ではない。
営利・非営利問わず、
法人が入居者を募って事業を行うことが問題」
としている。
GHは障害者総合支援法に基づき、
障害者が食事や入浴など日常生活の支援を受け、共同生活を送っている。
このGHもスタッフが寝泊まりし、
入居者は日中は作業所で働き、夕方に帰宅する。
休日は地域の美容院に行き、
誕生日にみんなでカラオケに行くこともある。
厚生労働省の事業に基づく日本グループホーム学会の調査(2012年度)では、
全国のGHの約3割がマンションなどの共同住宅にあった。
14年の大阪府・市の調査では、
府内のGH1245戸のうち839戸(67・4%)が共同住宅内だった。
都市部では共同住宅内のGHは多く、
各地で同様のトラブルがあると指摘する専門家もいる。
立命館大学生存学研究センターの長瀬修教授(障害学)は、
国の障害者施策が「施設から地域へ」を目指している点を踏まえ、
「共同住宅の住人とGHが建設的に対話できる環境づくりを、
行政は進めるべきだ」
と話す。
【朝日デジタル】
違法な民泊はまだまだ蔓延る中、
こういう問題だけが問い質されてしまうのも
何とも、悲しい現実ですね。 🌠
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