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判決によると、2014年6月~18年6月、
千葉県内と東京都内で、
いずれも面識のない当時6~18歳の少女ら
11人の体を触るわ○○○行為などを行った。
少女1人については性交したとして準強○罪が成立。
別の少女を撮影した性的な動画の所持も認められるなど、
起訴された全ての罪を認定した。
判決理由で向井裁判長は、
抵抗や被害申告が困難な知的障害者を狙うため、
特別支援学級の情報などを調べており、
「手軽に性欲を解消し、警察に捕まらないよう計画した」
と指摘。
「児童や障害者の心情を傷つけるのに抵抗感もなく、自己中心的」
とも非難した。
弁護側と大木被告が一部被害者について
「同意があったと誤信していた」
とした無罪主張に対しては
「見知らぬ成人男性に突然性的な行為をされ、
少女が同意するとはおおよそ考えられない」
などと一蹴した。
判決後、向井裁判長は大木被告に
「罪と向き合って、更生するにはどうしたら良いか自分の頭で考えて」
と説諭した。
一部入力できない言葉はリンク先からご覧ください。
[千葉日報]
罪の大きさに向き合うのに果たして17年で足りるのでしょうか?
あまり反省していないようだと服役後の再犯が心配ですね。 ☄
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