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2020年に行われた大阪市を廃止して特別区に再編する
「大阪都構想」を巡る住民投票で、
母は娘(23)の代わりに投票用紙を投じたとして
同法違反(投票偽造)の罪で起訴された。
同法によると、
心身の障害などによって自筆できない人たちの声を
政治に反映させるための「代理投票」という仕組みがあり、
投票所職員が記入して投票することができる。
ただ、親族ら同伴者による代理投票は認められていない。
弁護側は、母が自分の投票用紙と、
無記入の娘の分を投じたと説明。
代理投票の仕組みを十分に理解しておらず、
違法性の認識はなかったとして無罪を主張した。
投票所に障害者福祉に詳しい職員を充てるような
配慮などがなかったとして「起訴は不当だ」とも訴えていた。
一審判決は、投票所職員らの証言を踏まえ、
娘は投票の意思表示をしていなかったにもかかわらず、
娘の投票を偽造したと認定。
職員らの説明などによって、母は違法性を認識していたとし、
不正な投票が1票でも「投票の厳正さが害された」と判断した。
判決後、弁護人は取材に対し
「娘が意思表示をした、というこちらの主張が認められず、
票を入れたことだけをもって有罪とされたのは納得がいかない」
と話した。
朝日新聞社
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