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カテゴリ: 建築
前々回と前回の日記で
建物を建てる目的で土地を購入するときに
最低知っておきたいこととして
都市計画法の「市街化区域」と「市街化調整区域」、
そして建築基準法の「用途地域」についてお話しました。
今回はそのつづきで、もっとも重要な「道路」
についてお話します。

繰り返すようですが
高いお金を出して土地を購入したのに
建物を建てることができなかったというこのないように
この話を頭の片隅において頂けると幸いです。

(簡単にわかりやすく紹介してますので
細かいところまでは説明しきれません。
もう少し詳しくお知りになりたい方は
個別にご質問ください。)

建築基準法第43条に
「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。」
とあります。

そしてこの「道路」の建築基準法上の定義は
法第42条に書かれています。

簡単に書くと
幅員4m以上のものでかつ
道路法による道路(42-1-1)、開発道路(42-1-2)、位置指定道路(42-1-5)等
に該当するものです。

また、4m未満の道路でも
この法律ができる以前から建物が立ち並んでいた道路で
特定行政庁の指定を受けたものは「道路」とみなされます。
(法42条2項道路)
ただし、前面の道路が法42条2項道路の場合は
道路の中心線から2m後退した線が道路境界線となります。

市役所の建築指導課にいくとその道が
建築基準法上の道路に該当するかどうか教えてくれます。

基本的には、敷地の前面の道が建築基準法上の道路でなければ
建物を建てることができませんので注意しださい。

ただし、例外があります。
続きは、次回の日記で紹介します。


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Last updated  2005/05/07 12:12:53 PM
コメント(8) | コメントを書く
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公道について教えて下さい  
かずや さん
初めまして。御HPを拝見致しました。今担保調査の勉強をしておりまして道路の種類を知りたくて御HPを拝見致しました。恥ずかしい質問なのですが、42条1項1号は公道であると調べましたが、この公道で幅員4m未満と言う事はあるのでしょうか?またあるとすれば、42条1項1号に該当しなくなるのでしょうか?
教えて頂けるとたすかります。 (2005/06/15 11:17:55 PM)

公道について教えて下さい  
かずや さん
初めまして。御HPを拝見致しました。今担保調査の勉強をしておりまして道路の種類を知りたくて御HPを拝見致しました。恥ずかしい質問なのですが、42条1項1号は公道であると調べましたが、この公道で幅員4m未満と言う事はあるのでしょうか?またあるとすれば、42条1項1号に該当しなくなるのでしょうか?
教えて頂けるとたすかります。 (2005/06/16 06:25:51 AM)

Re:公道について教えて下さい(05/07)  
giyan15  さん
かずやさん
訪問有り難うございます。
一般的に、おっしゃってる公道とは、府道、市道、市管理道路のことをいうと思います。
府道、市道ははほとんど4m以上あり問題ないと
おもいますが、市管理道路では4m未満のものは
存在します。幅員4m未満と言う事は、42条1項1号に該当しなくなります。
念のため、市役所の建築指導課にこの道路は42条1項1号に該当しますか?とおききになった方がいいと思います。
またわかないことがあれば聞いてください。 (2005/06/16 08:22:55 AM)

公道についてさらに教えて下さい  
かずや さん
早速のご回答ありがとうございます。都道府県道や市町村道には4m未満はないと考えて良いのですか?

市管理道路とは初めて聞きましたが公道と私道のどちらになるのですか?(勿論公道だとは思いますが)

市役所の建築指導課ではなくて法務局の公図を見ただけではやはり道路の種類はわからないと言う事になるのですか?公図には単に道路については「不記入」かあるいは「道」としか書いてありません。

担保調査の勉強をしていると分らないことがたくさん出てきます。色々質問をして申し訳ありませんがご指導お願いします。


(2005/06/18 04:06:10 PM)

Re:公道についてさらに教えて下さい(05/07)  
giyan15  さん
かずやさん

都道府県道及び市道には
基本的に4m未満はないと
思います。(全国調べたことがないので
はっきりとはいえませんが。)
何号線と認定をうつのに4m以上と
基準が恐らくあるかもしれません。
市の道路河川課あたりで確認してみてください。
市管理道路とは、市が管理しておるので
が公か私かいわれると公といえます。
ただし、底地の所有者は個人で
表層だけ市が管理している場合があります。
なにをもって公か私を判断するかによります。
43条ただし書きの許可を受ける場合は
市管理道路は私道に比べてとても有利な場合が多いです。
公図では建築基準法上の道路のあつかいは
わかりません。
公図では、青線赤線といった
水路や里道の区別はつきますが。
建築基準法上の道路のあつかいは建築指導課で確認
する必要があります。
土地の価値は道路によってかなり変わるので
かならず確認が必要です。
多分電話では教えてくれないので
聞きにいく必要があるとおもいますが。

(2005/06/18 07:03:23 PM)

間口について教えて下さい  
かずや さん
giyan15さん、丁寧に教えて頂いてありがとうございます。とても感謝申し上げます。
不動産調査の本を読んでいるのですが、私のような初歩的な内容が書いてないのでありがたいです。

さて、今度は接道義務の間口2mの件で教えて下さい。
間口とは何か?と言う質問です。
敷地と道路の接する長さだと言うのは分っているのですが、実地調査すると敷地と道路が2m以上接しているにもかかわらず、敷地と道路は塀で仕切られていて実際に人が出入り出来るのは、塀と塀の間。つまり開閉式フェンス部分等です。つまり実際に出入り出来る部分は2m未満がたくさんあります。ここで改めて質問です。「間口」とはあくまでも“出入り出来る接道部分”なのか“出入り可能不可能に関係なく敷地と道路の接する部分”なのかどちらなのでしょうか?

それと接道義務2mの間口の考え方は上記のどちらの長さを指すのでしょうか?
ご指導お願い申し上げます。


(2005/06/20 11:00:21 PM)

間口について教えて下さい  
かずや さん
giyan15さん、丁寧に教えて頂いてありがとうございます。とても感謝申し上げます。
不動産調査の本を読んでいるのですが、私のような初歩的な内容が書いてないのでありがたいです。

さて、今度は接道義務の間口2mの件で教えて下さい。
間口とは何か?と言う質問です。
敷地と道路の接する長さだと言うのは分っているのですが、実地調査すると敷地と道路が2m以上接しているにもかかわらず、敷地と道路は塀で仕切られていて実際に人が出入り出来るのは、塀と塀の間。つまり開閉式フェンス部分等です。つまり実際に出入り出来る部分は2m未満がたくさんあります。ここで改めて質問です。「間口」とはあくまでも“出入り出来る接道部分”なのか“出入り可能不可能に関係なく敷地と道路の接する部分”なのかどちらなのでしょうか?

それと接道義務2mの間口の考え方は上記のどちらの長さを指すのでしょうか?
ご指導お願い申し上げます。


(2005/06/20 11:29:36 PM)

Re:間口について教えて下さい(05/07)  
giyan15  さん
かずやさん
接道義務2mはあくまで敷地と道路の接している長さです。
(先で2mきっている場合はダメですが)
門や塀で2mきってても大丈夫です。
微妙な場合は、建築指導課に確認してください。

条例で、建物の用途によって、接道4mとか規制がある場合があるので気をつけてください。 (2005/06/21 01:03:50 PM)

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