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カテゴリ: 建築
前々回と前回の日記で
建物を建てる目的で土地を購入するときに
最低知っておきたいこととして
都市計画法の「市街化区域」と「市街化調整区域」、
そして建築基準法の「用途地域」についてお話しました。
今回はそのつづきで、もっとも重要な「道路」
についてお話します。

繰り返すようですが
高いお金を出して土地を購入したのに
建物を建てることができなかったというこのないように
この話を頭の片隅において頂けると幸いです。

(簡単にわかりやすく紹介してますので
細かいところまでは説明しきれません。
もう少し詳しくお知りになりたい方は
個別にご質問ください。)

建築基準法第43条に
「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。」
とあります。

そしてこの「道路」の建築基準法上の定義は
法第42条に書かれています。

簡単に書くと
幅員4m以上のものでかつ
道路法による道路(42-1-1)、開発道路(42-1-2)、位置指定道路(42-1-5)等
に該当するものです。

また、4m未満の道路でも
この法律ができる以前から建物が立ち並んでいた道路で
特定行政庁の指定を受けたものは「道路」とみなされます。
(法42条2項道路)
ただし、前面の道路が法42条2項道路の場合は
道路の中心線から2m後退した線が道路境界線となります。

市役所の建築指導課にいくとその道が
建築基準法上の道路に該当するかどうか教えてくれます。

基本的には、敷地の前面の道が建築基準法上の道路でなければ
建物を建てることができませんので注意しださい。

ただし、例外があります。
続きは、次回の日記で紹介します。


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Last updated  2005/05/07 12:12:53 PM
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