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カテゴリ: 建築
前回の日記では
建物を建てる目的で土地を購入するときに
最低知っておきたいこととして
「道路」について途中までお話しました。

おさらいすると基本的には
「建築物の敷地は、建築基準法上の道路に
2m以上接しなければならない。」
でした。

では、前の道が建築基準法上の道路でなかったら絶対
建物を建てれないかというとそうではありません。
抜け道が用意されています。
「ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」
という条文があります。
いわゆる「43条ただし書きの許可」です。

この許可は建物に対する許可なので
中古で土地付きの建物を購入し、
その建物が43許可をとって建てられていた場合
建物を建て替えるには再度43許可を取る必要があります。

条件によっては3階建てが建てれなかったり
共同住宅が建てれなかったりという制限があるので
注意してください。

許可の基準は各特定行政庁によって多少違いがあるので
市役所の建築指導課にお問い合わせください。
(HPにもほとんど公開されています。)

「43条ただし書きの許可」については
書くと長くなるのでまた後日紹介します。
でもこれはとても重要なのである程度知っておいたほうが
いいと思います。

4回にわたって堅苦しいお話をしましたが
「将来、家を建てたい」とか「マンション経営をしたい」
とか考えてらっしゃる方は
記憶の片隅に留めて頂ければ幸いです。

(購入した敷地と道路の間の小さい土地を不動産屋に押さえられていて
2mの接道がとれず、法外な金額で売り付けられるということがよくあるので
注意してください。)


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Last updated  2005/05/08 10:49:17 AM
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