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2006年01月28日
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テーマ: ニュース(96531)
カテゴリ: なんじゃそりゃ!
 驚きの判決だ。住民登録はどこに住んでもできるのだ。なんとトンデル裁判官がいたものだ。土地を勝手に占拠して住んでしまえばそこが正式な住所になるとは。これは人権問題とは別問題だ。


 大阪市北区の扇町公園にテントを設置し、野宿生活をする無職山内勇志さん(55)が、同公園を住所とする転居届が受理されなかったのは不当として、同市北区長を相手に、不受理処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「テントは客観的に生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法上の住所」として、不受理処分を取り消した。公園での住民登録を認める判決は極めて異例。

 判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園内で生活し、2000年3月ごろテントを設置。04年3月、同公園を新住所とする転居届を出したが、北区長は翌月、「公共の公園に私的な工作物を設置しており、住所とは認められない」として不受理とした。

 西川裁判長は判決で、「公園の占有許可を得ていないが、住民登録とは本来無関係で、生活の本拠がある限り、転居届の不受理は許されない」などと述べた。

 山内さんは05年3月、提訴し、「住民登録できないため、参政権を行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない」などと主張。市側は「何の権限もなく設置されたテントはいずれ撤去されるので、定着性はなく住所とはいえない」と反論していた。

 大阪市は30日、大阪城公園(中央区)、靱(うつぼ)公園(西区)にあるホームレスのテントを行政代執行法に基づき強制撤去する方針だが、「判決は住所認定の問題で、不法占拠に変わりない」とし、予定通りに行うことを強調。転入届に関しては「訴訟対応を含め、今後、検討する」とした。

 大阪城、靱両公園のホームレス9人は判決後、両区役所に転居など住民異動届を提出。市側は受理しなかったが、預かったという。

 判決後、会見した山内さんは「公園から追い出されようとしている仲間がいる中、この判決が少しでも歯止めになれば」と喜んだ。

 住民登録がないことを理由に、生活保護も福祉事務所で門前払いされるケースが多いといい、「判決が確定すれば、生活保護の受給申請をしたい」と話した。

 扇町公園には約50のテントがあり、近くの飲食店経営者(76)は「テントを見て出店をやめたケースもある。出ていってもらいたいのに、この判決で逆に増えないか心配」と漏らした。(参考=1月28日 読売新聞)
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最終更新日  2006年01月28日 14時21分37秒
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