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2006年09月23日
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テーマ: ニュース(96560)
カテゴリ: ニュース
 自治体破たん法制“借金の棒引き”は認めない方針だとか。当然のことだろう。首長だけでなく、議員や役人もさかのぼって責任を取ってもらう必要がある。


 総務省は22日、財政難に陥った地方自治体に対する「再生型破たん法制」について、自治体が破たんした場合、いわゆる「借金の棒引き」にあたる債務減免や金利減免などの債務調整の導入を見送る方針を固めた。

 政府内で調整した結果、導入すれば憲法上の問題が生じる可能性があると判断したためだ。

 これにより、総務省が検討を進めている新しい再建法制は、〈1〉自治体の財政状況が悪化し一定段階に達した場合、早期是正を促す〈2〉さらに悪化が進んだ場合は、再生計画への同意など、国の行政的関与の下で再生手続きに入る――という枠組みになることが固まった。法制度の設計にあたっては、民間企業と同様に、金融機関からの借り入れや地方債に債務調整の仕組みを導入するかどうかが最大の焦点になっていた。

 総務省は、先に竹中総務相の私的懇談会が破たん法制の整備を提唱したのを受けて、政府内で法的問題を検討してきた。懇談会では、市場による監視機能が強まり、自治体の財政規律が向上するとして、債務調整の導入を求める意見が出ていた。

 これに対し、内閣法制局と法務省は、〈1〉債務整理を行うには裁判所の関与が必要になり、司法権による行政権の侵害として三権分立の原則に抵触しかねない〈2〉財産権の侵害につながる恐れもある――との憲法上の問題点を指摘した。また、自治体には民間企業のような清算は想定されておらず、課税権によって収入も確保されるため、債務調整を法的に位置づけるのは難しいとの見解も示された。

 ただ、総務省には、工業用地の造成事業など、特定の事業収入だけを償還財源とする地方債に限っては債務調整を導入する余地があるとの意見もあり、今後、検討する。

 新しい再建法制については、総務省の研究会が25日に中間整理をまとめるが、債務調整の是非については触れない見通しだ。(参考=9月23日 読売新聞)





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最終更新日  2006年09月23日 17時05分52秒
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