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FPお助け隊

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2012.04.01
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カテゴリ: 実技・ライフ
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実








    ・プランナー が説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 産科医療補償制度に加入する病院等において出産した場合に支給される出産
 育児一時金 の金額は,1児につき42万円である。
2) Aさんが出産したときは,原則として,出産の日以前42日から出産の日後56日
 までの間 において労務に服さなかった期間,出産手当金が支給される。
3) Aさんが出産休暇(産前産後休暇)中,事業主から報酬を受けることができなか
 った場 合は,出産手当金として,1日につき標準報酬日額に相当する金額が支給
 される。



TanakaBlue.jpg
 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)



《問1》正解:3 【出産に係る健康保険の給付】


出産に係る健康保険からの保険給に関する問題です。正解は「3」となります。

1):○ 産科医療補償制度に加入する病院等において出産した場合には、出産
    育児一時金として、1児につき42万円が支給されます。
2):○ 出産手当金は、原則として、出産の日以前42日から出産の日後56日
    までの間、労務に服さなかった期間について支給されます。
3):× 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給
    されます。


【過去の出題】
2011年9月3級学科試験(34)ライフ「出産育児一時金」


出産に係る健康保険からの給付としては、出産育児一時金と出産手当金があります。


<出産育児一時金>

出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、妊娠4か月(85日)以上の出産で
支給されます。
たとえ早産、死産流産等であってもその対象となります。
その理由は、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の目的が母体保護にあるから
です。

支給額は2009年10月から42万円になっています。
子ども1人につきなので、双子の場合は2倍になります。

支給額の42万円は、厳密にいうと、産科医療補償制度に加入している医療機関で
出産した場合であって、それ以外の場合は39万円となります。
3級試験対策としては、出産育児一時金は42万円と覚えておけばいいでしょう。

産科医療補償制度とは、出産に伴い発症した重度脳性まひ児に対し、医師の過失
の有無に関わらず補償金が支払われるという制度です。


<出産手当金>

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、
出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるよう
にするために設けられている制度です。

◆出産手当金が受けられる期間
 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前
 42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの
 範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。

◆支給される金額
 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の
 額を控除した額が出産手当金として支給されます。



出産に係る健康保険からの給付について実技で問われたのは初めてかもしれません。
しっかり解けるようにしておきましょう。

なお、テキストの第7章 2.健康保険(協会けんぽ)の給付の種類
で、健康保険の保険給付についてまとめてありますので確認しておいて下さいね。


──COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ───






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Last updated  2012.04.01 19:31:14


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