再度復活。新25kg減量中 後半戦

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2006.02.10
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 自分の飲み物は,わざわざみずからお湯を沸かして
温かいコーヒーやら緑茶やらゆず茶やらを飲んでいる社員が,
お見えになったお客様に出すお茶は,
冷蔵庫に冷やしてあるペットボトル入りのお茶・・・

 私がその扱いをうける立場なら
即刻顧問契約解除です。

 いや,お茶に不満があるだけでそう思うのではないですよ。

 そういう扱いをするということは,
お客様の立場でものを考えた税務対策などするはずもなく,
あくまでも事務所の都合ですべてを扱われるはずだから,
お客の側にメリットがない,
と考えるからです。

 いろいろとためになる毎日です。
 あとは合格あるのみ。

 ところで,その税務対策の話ですが,
中小企業の同族会社には大増税が待っています。

 そう,「役員報酬の給与所得控除額が損金不参入」となる
例の制度が新設されるのです。

 専門家でないかたは ??? がくるくる回ってしまうような
難解用語オンパレードですが,
順を追って見ていきましょう。

 よく,プロ野球選手が高給取りになると,
会社をつくって節税するという話がありますね。

 これは,まず節税のために作った会社に収入をいれ,
個人はそこから給料をもらうという形にするのです。

 そうすると,まず節税会社の方では
・収入 年俸
・支出 従業員に対する給与・・・※
ということになり,

個人の立場から見ると
・収入 上記節税会社の従業員としての給与・・・※
ということになります。

 ところで,税金の計算ですが,
会社も個人もおおざっぱにいうと

 (収入)-(支出+おまけ)=(所得)
      (所得)×(税率)=(税額)

という方法で計算します。

 上記2つの※は全く同じものですが,
まず節税会社の税金を安くするためにそのまま使われます。

 さらに個人の給与収入からは,
給与であるために上記の式の「おまけ」部分が発生し,
(給与所得控除といいます)
実際の※よりも安くなった所得に対して税額を計算するのです。

 このため,同じ※が税額を安くするために
2回使えることになるので,その分節税効果がある,
ということになります。



 ところが,平成18年度の税制改正で,
この2回使えるというところにメスが入り,

個人の給与所得を減らすことに使った部分
(給与所得控除)は,
節税会社の収入からは引くことができなくなってしまう
のです。(その分会社側が増税されたことになります。)

 細かい話は,給与収入額によって税率も異なりますし,
すべての会社に対して発生する話でもないので,
様々な面から検討していく必要があるのですが,
この改正点により影響を受ける節税会社を作っている人には
たいへん重要な問題です。

 こういう専門家でなければ把握することが難しいことを
こちらからお客様に説明し,対策案を提案してお客様の利益を守る,
ことを自発的に行うからこそ,
顧問契約をしていただく意味があるとおもいます。

 ただそれは理想論であるようで,
どうも,専門家の中にはそういう考え方ではなく,

・一応話としては知っている
 ↓
・お客さんに聞かれたら初めて対策を考える
 ↓
・対策が手遅れになってしまう場合もある
 ↓
・「増税になってしまったんですよ」と言ってごまかす

という会計事務所第一主義をとるところも多いのです。



 専門家だからといってすべてお任せすることは危険なのが現実です。

 くれぐれも信頼できる人にお願いするようにしたいものです。


*** 今日のまとめ ***

 税理士業界,まだまだ開拓の余地あり。





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Last updated  2006.02.11 08:17:25
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