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法友太郎

法友太郎

2008年08月02日
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カテゴリ: 討論会
分野:刑法

法科大学院で刑法を担当する甲教授は、法科大学院生乙及び丙と3人で比較的大きな湖の周りを散歩していた。そのとき乙が、湖の中程で5・6歳の子供Aが溺れそうになっているのを発見した。その子供を見た甲は、その子供が法科大学院で自分と対立しているB教授の孫だということが分かったので、Bを悲しますためにAをこのまま溺死させようと思い、助けようと湖に飛び込もうとした乙に、「刑法的に見れば君には保障人的義務はないし、君が溺れる危険もあるからやめておきなさい」といって説得した。泳ぎにあまり自信のなかった乙はその説得に応じ、救助するのを中止した。
 すると今度は丙が「自分は昔水泳部に入っていて泳ぎには自信がありますから」といって上着を脱いで池に飛び込もうとした。甲は、「やめておきなさい」といって説得により制止しようとしたが、丙がなお飛び込もうとしたので、丙を後ろから羽交い絞めにして飛び込むのを阻止した。
 これを見た乙はAを助ける手段は他にないかと探したところ、池の水際にボート小屋があり、その中に手こぎ用のボートが保管されているのを発見した。乙は直ちにボート小屋に向かい、小屋の扉を開けようとしたが、鍵がかかっていた。そこでAを救助するためには急を要し、他に手立てはないことから、鍵をそばに落ちていた石で破壊し、ボートを水面に引っ張りだした。たまたま近くに居た、ボート及びボート小屋の所有者丁は、乙の行動を現認し、自分のボートが盗まれるのを阻止しようと小屋にかけつけ、「俺のボートをどうするつもりだ」と叫んで、乙の行動を制止しようとした。これに対し乙は湖でまさに溺れかけようとしているAを指さし、Aを助けるためにはボートが必要だと訴え、強引にボートを出そうとした。しかし、丙はAの生死については自分には関係のないことだと思い、自分のボートが勝手に使われるのを非常に不愉快なことだと感じたが、腕力では乙に対抗できないと考え、たまたま持っていた金槌でいきなりボートの底を打ち抜き、ボートを沈めてしまった。その結果Aは溺死した。丁がかけつけた時点で乙がボートで助けに向かえば、Aはほぼ確実に救助できる状況であった。
甲、乙、丙、丁の罪責について論じなさい。

出題者 関西大学法科大学院教授 川口浩一






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Last updated  2008年08月02日 23時46分07秒
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