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みなさんこんにちは。法友会第61代会長の加地です。この度,法友会のHPを作成しました。担保法と会社法と春関の検討の予定を全部”なんとなく”無視して,”なんとなく”半日で作りました。”なんとなく”いい出来になっているかと思いますので,是非御覧ください。立命館大学法友会HPまた,それに伴いまして,こちらのブログも移転させて頂きました。先代の諸先輩方のブログデータも移転しましたので,一緒にご覧下さい。法友会ブログ今後とも,法友会に変わらぬご愛顧のほど,何卒よろしくお願い申し上げます。
2012年05月21日
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新歓の日程をこちらでも上げておきます。4月6日 和田真一先生(顧問) 17:20~19:40 存704【法学部・法科大学院で民法を学ぶ】4月9日 西原輝将(3回,統括主任) 18:10~20:20 存704【色々知る事を…しいられているんだ!】4月11日 宮本祥平(2回,副会長) 18:10~20:20 存904 【民法とはどのようなものか】4月12日 竹濱修先生(顧問) 18:10~20:20 存704【法律学の学び方】4月16日 塩見沙綾(2回,副会長) 16:30~19:40 存810【民法ことはじめ】4月18日 森淳美(2回,副会長)18:10~20:20 存803【判例を使いこなす】4月19日 安達光治先生(顧問) 16:30~19:40 存704【刑法を楽しく学ぼう!】4月23日 今西達也(3回,刑法研究会主任) 16:30~19:40 存810【「刑法日記~某少年の罪責は~?」※初見でも大丈夫!】4月25日 加地裕武(3回,61代法友会会長) 18:10~20:20 存904【続・たけしとみちこのとある午後~一夜限りの三段論法~】4月26日 外村(3回,憲法研究会主任) 16:30~19:40 存801【高校で学んだ「歴史」と「日本国憲法」】4月30日 川崎(3回民法研究会主任) 16:30~19:40 存810【民法と私的自治】以上です。
2012年04月02日
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第14回新島襄記念法律討論会【結果】を報告します。立論者賞3位:宮本祥平質問者賞入賞:福田恭介以上です。
2012年03月20日
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Aは、17歳の高校2年生である。Aは、両親に隠れて喫煙しており、ある銘柄のタバコをしばしばBから購入していた。Bは、Aが高校生であること、Aが自ら喫煙するために購入するものであることを知っていた。 Aの母Cは、Aの部屋の掃除をしている際にタバコの購入を示すレシートをみつけ、Aに問い質して、Aの喫煙とBからのタバコ購入、購入費のねん出も目的としてファストフード店でアルバイトをしている事実を知った。Aは、2011年9月1日と9月7日にタバコ各1箱(計820円)をBから購入したことを示すレシートと、Bから購入したと思しき未開封のタバコ1箱を所持している。この場合において、AB間のタバコの売買に関して、誰がどのような法的主張をすることができるか。なお、未成年者の喫煙に関しては、下に掲げる法律がある。未成年者喫煙禁止法(明治33年3月7日法律第33号)第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス 第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス ○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス 第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス 第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス 出題者 京都大学法学研究科 佐久間毅先生
2011年12月19日
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第61回全日本学生法律討論会の結果を報告します。5位:立命館大学(論者:山本和輝)なお、質問者賞には5位に立命館大学山本和輝さんが入賞しました。
2011年12月19日
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甲女とA男は婚姻関係にあったが、Aが職場の同僚B女と不倫関係にあったことが原因で、別居状態になっていた。甲とAとの間には、現在3歳になる男児Cがいた。甲が単身でAのもとから立ち去った後、AはB女と同居し、Cはこの二人に養育されていた。現在、甲とAとの間で離婚調停が行われていたが、甲は、Cの親権については、このままでは、現在Cをかんごし、かつ経済的に安定した収入のあるAが優位であり、自分がCを養育できないのではないかと危機感を募らせていた。甲は、実兄夫婦が両親と同居していたので、実家に帰ることもできず、同一市内に単身でアパートを借り、近くのスーパーでパートとして働きながら生計を立てていた。甲が別居してから1年後のある日の朝、Aと同居していたときに近所づきあいしていたD女と出勤途上に出会い、甲は、Dから、Aの家からいつもこどもの泣き声がしていること、今日もBは自分の仕事を優先して、Cが病気なのに無理矢理に保育園に登園させ、保母らも迷惑しているとの話を聞いた。この話を聞くに及び、甲は、いたたまれなくなり、その日の午後パート勤務を早退し、Cの通っている保育園に行き、保母Eに、「Aから頼まれて、Cを迎えに来ました。」と告げた。Eは、普段送り迎えしているBではなく、面識のない甲が迎えに来たので訝しく思ったが、Cが「ママ。」と一言いったので、Cを甲に委ねた。甲が、保育園の園庭を出ようとしたところで、タクシーから降りてきたBと遭遇した。BがCに駆け寄って、「お母さんと一緒に帰ろう。」といいながら、Cの手を引いたので、甲は、「何をするの。」というなり、Bを突き飛ばし、Cを胸に抱いてその場から逃走した。突き飛ばされたBは、後頭部をコンクリートの路面に強く打ち付け、2ヶ月の治療を要する傷害を負った。実は、AとBは仲もよく、CもBに馴染んでいた。Bは、この日たまたま、自分の仕事の都合で、午前中休みを取ることができなかったため、保育園の了解を得て、Cを午前中登園させたのであった。そして、仕事が終了したので、急いで、タクシーでCを迎えに来たところであった。Cの泣き声の件は、Dの全くの作り話であった。Cが甲に連れ去られたとのAの届け出により、警察が捜査したところ、Cは、甲の実家で甲と一緒にいるところを発見された。甲の罪責を論じなさい。出題:広島修道大学法務研究科 植田 博
2011年12月19日
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第63回春秋季関西学生法律討論大会の結果を報告します。4位:立命館大学(論者:黒田義文)なお、質問者賞には2位に立命館大学山本和輝さんが入賞しました。
2011年12月19日
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前期総括でお知らせした通り1回生討論会のための夏季集中レクチャーを開催いたします・日付:9月15日(木)、16日(金)・時間:13:00~16:10 (2コマ、休憩あり)・場所:未定(決定次第メーリス・ブログでお知らせ)・内容:憲法(12月の一回生討論会該当範囲)1回生討論会、後期からの憲法に向けて、ひと足早いスタートを切りましょう(`・ω・´)!!多くのご参加をお待ちしております
2011年09月03日
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不況のあおりを受け失業後、公園でホームレス生活をしていた甲(男性、50歳)は、生活費に困り、某日どこかの住宅に空き巣に入ろうと決意した。某日深夜0時頃、甲は、公園から50メートルほど離れたA方住宅の1階居間の出窓から侵入し、同居間のテーブルの上に置いてあったAの財布をとり自分のポケットにしまい込んだ。このとき、2階にいたAの妻B(40歳)は、階下の物音を不審に思ったが怖くて確かめに行くことができず、夫A(45歳)の携帯電話に連絡を取ってその事情を伝えた。 甲は、公園に戻って盗んだ財布の中身を確かめたところ、千円札1枚と数十円の小銭しか入っていなかったので、再度A方に盗みに入ることにした。そこで甲は、A方に引き返し、同日午前12時30分頃、A方玄関のドアを開けようとしたところ、室内に家人がいる気配がしたので、あわててドアを閉めて逃げようとした。そのとき甲は、タクシーで帰宅したAと出くわし、公園まで走って逃げたが、Aに追いつかれて捕まりそうになったので、その場にいたホームレス仲間の乙(男性、45歳)に手短に事情を話し加勢を求めた。 そして、甲と乙は、二人でAに殴る蹴るの暴行をはたらき逃げ去った。 甲乙の刑責について述べなさい。 出題者 関西学院大学法科大学院教授 荒川 雅行
2011年07月14日
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第63回春季関西学生法律討論大会の結果を報告します。1位:関西大学2位:立命館大学(青木裕馬)3位:同志社大学4位:京都大学5位:関西学院大学6位:近畿大学7位:神戸学院大学8位:甲南大学なお、質問者賞には3位に立命館大学由比景子さんが入賞しました。
2011年07月06日
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平成23年度関西学院大学学内法律討論会の結果を報告します。1位:神戸大学2位:関西大学3位:立命館大学4位:関西学院大学(法律研究部)5位:同志社大学6位:関西学院大学(司法試験研究部)7位:近畿大学8位:神戸学院大学なお、立命館大学からは質問者賞はでませんでした。
2011年06月29日
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新歓期も大体終わり、大学もこの法友会も通常運行に入り新緑の色増す季節の今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、今年度の新回生の入りは上々で、法サ連では一番の入りとなりまして、上回生からは嬉しい悲鳴が出てるとか出てないとか。先日、このBlogのバックアップを取りました所、先代の方々の記事をチラッと拝見致しまして、その文中に「10人入れば万々歳」の様な旨が記されていたのを見てまた言い知れぬ感慨に心が揺さぶられた次第でございます。 新入生の方はこの法友会を思い切り自分の為に利用するつもりで末長いお付き合いを、上回生については未だコレからが法友会の活動としての本番といった所でしょうか。また、未だにサークル活動を決めかねている御仁、既に何かしらのサークル活動に参加した御仁も、法友会では鋭意に新入員を受付ているので、御用の御仁は法友会のBOX(存心地下ゆうちょATM前)までお出で下さいませ。 さてさて、今度(こたび)の更新では法友会の通常運行のレクチャー日程とその概要、会場等々を掲載したかったのでありますが、日程以外詳細未定との事なので、法友会員の方はメーリスのチェックをお忘れなく、それ以外の方につきましては、直接に法友会のBOX(存心地下ゆうちょATM前)にお出で下さいますように。 まずは此迄。PS:一応判明している日程。0509:刑法0511:憲法0512:民法
2011年05月02日
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新歓期のレクチャースケジュールです。普段は聞けない先生や3回生によるレクチャーもあります!是非ご参加ください。4/01(金)存705 統括主任 僕と契約して、法友会に入ってよ!4/02(土)存705 有志 民法の基本の基本4/05(火)存705 副会長 授業では教えてくれない民法4/06(水)存705 副会長 六法全書に恋をして…4/07(木)存908 和田先生 法学部・法科大学院で民法を学ぶ4/08(金)存806 竹濱先生 法律学の学び方4/11(月)存701 安達先生 ようこそ法律の世界へ! ~法学部生の思考法とは~4/13(水)存906 有志 あなたの校則は、憲法違反?4/14(木)清541 会長 HEY COME ON 刑法4/18(月)存806 刑法研主任 よい子のための刑法入門4/20(水)存907 憲法研主任 憲法入門編 ~憲法って何だ?~4/21(木)存907 民法研主任 民法の基本4/25(月)存806 有志 君にも出来る! ~私人による現行犯逮捕~4/27(水)存905 有志 【法学入門】たけしとみち子のとある午後 ~法律に触ってみよう~4/28(木)存907 副会長 敷金ってなに? ~一人暮らしにまつわる法律問題~
2011年04月07日
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開催場所等は新歓期間中の配布のパンフ・ビラ参照。若しくは此処に更新。又は存心館地下ゆうちょATM前、法友会BOXへ。『先生』の日は特にワンプッシュ!!0401(金)統括主任0402(土)会計0405(火)副会長0406(水)副会長0407(木)和田先生0408(金)竹濱先生0411(月)安達先生0413(水)有志枠0414(木)会長0418(月)刑法研主任0419(火)合同企画0420(水)憲法研主任0421(木)民法研主任0422(金)合同企画0425(月)刑法研新2回生0427(水)憲法研新2回生0428(木)民法研新2回生以上。
2011年03月17日
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大阪大学関西大学関西学院大学慶應義塾大学神戸大学中央大学同志社大学立命館大学早稲田大学01.慶応02.大阪03.神戸-(中略)-07.立命館-(省略)-関大関学慶応同志社早稲田※質問は順位が公表されない様子。01.慶応02.大阪03.同志社-(中略)-05.立命館-(省略)-以上。
2011年03月17日
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大阪関西大学関西学院慶応神戸中央同志社立命館早稲田01.慶応02.大阪03.神戸-(中略)-07.立命館-(省略)-関大関学慶応同志社早稲田※質問は順位が公表されない様子。01.慶応02.大阪03.同志社-(中略)-05.立命館-(省略)-以上。
2011年03月17日
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第13回新島襄記念法律討論大会・論題 出題者 京都大学大学院法学研究科教授 初宿正典先生 憲法 Xは、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法59号)第12条に基づいて、独立行政法人国立病院機構(Y)に対 し、自己の病歴に関する情報の含まれている文書の開示を請求したが、Yは、当該文書には同法第14条第1号に該当する情報が含まれているとして、同法第 15条第1項による部分開示(不開示情報に該当する部分を除いた部分についての開示)の決定を行ったので、Xはその処分の取消しを求めて訴えを提起した。 この裁判において、裁判所は、不開示に関する最終的な判断権者である機関としてその職責を全うするためには、当該不開示文書を直接見分しなければ、当該不 開示決定の当否を適正に判断することができないと判断し、当該文書を直接見分することが不可欠であると考えて、裁判所だけが文書等を直接見分する方法により行われる非公開審理(いわゆるインカメラ審理)を行うこととして、Yに対し、当該文書の提出を求めたが、Yはこれに応じなかった。この事例に含まれる憲 法上の論点について検討しなさい。
2011年03月17日
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【テーマ】憲法会場:早稲田大学論者:大坪龍平結果:立論の部5位 質問の部3位大坪龍平
2011年01月07日
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【テーマ】民法会場:立命館大学論者:熊谷侑樹結果:立論の部4位
2011年01月07日
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テーマ【憲法】会場:同志社大学論者:吉本昂史論題 A県B市に隣接していた旧C村には、戦前から同村民の経営によると畜場(以下「本件と畜場」という)が存在しており、同村民の多くは、先代ないし先々代から引き続いて、食肉供給業ないしと殺業(以下「食肉供給業等」という)に従事して生計を立ててきた。昭和27年頃、C村地区がダム建設予定地とされ、C村民の多くはB市に移住することとなったが、その際、C村民から、食肉供給業等を継続したい旨の要望がB市に寄せられた。そこでB市は、「B市食肉センター条例」を制定し、本件と畜場を市営として運営することとした。なお、本件と畜場の利用資格に制限はなく、利用業者は、その利用毎に使用料を支払い、と殺及び内臓洗いをそれらの各業務に従事する者(以下「と殺業務従事者」という)に委託する場合はと殺業務従事者に委託料を支払うが、利用業者又はと殺業務従事者と市との間に委託契約・雇用契約等の継続的契約関係はなかった。利用業者等には旧C村民以外の者も含まれていたが、市営とされた結果、本件と畜場は、民間経営からの期間も含めると、約1世紀にわたり、旧C村民又はその家系で食肉供給業等に従事してきた者の生計を支える施設として稼働した。 平成9年に、と畜場法施行令が改正され,同12年4月1日から牛又は馬につき適用される一般と畜場の構造設備の基準が厳格化されることとなった。B市は、本件と畜場を上記と畜場法施行令改正に適合させるには施設の新築が必要であり、概算として8億円程度が見込まれたことから、利用業者との間で協議を重ねたものの、本件と畜場の存続が困難であるとの結論に達し、同12年3月1日、本件と畜場を廃止した。廃止に際しては、B市議会において、本件と畜場の経緯に鑑み、地方自治法244条の2第2項前段に準じ、議会の出席議員の3分の2以上によるべきことも提案されたが、最終的には出席議員の過半数により「B市食肉センター条例」が廃止された。一方、主に旧C村民又はその家系の食肉供給業等の従事者の多くは、本件と畜場廃止以降も営業存続の希望を強く持っていたため、営業存続ないし生計維持ができるよう配慮してほしい旨B市に要望した。そこでB市は、本件と畜場をめぐる経緯に鑑み、旧C村民及びその家系である利用業者及びと殺業務従事者を対象に、営業存続ないし生計維持にかかる補償的見地から支援金を支給した(利用業者については他地域のと畜場利用に要する施設整備〔運搬車・冷蔵庫等〕費用等につき利用実績を基に算出し各業者1,000万円程度、と殺業務従事者については従前所得を基に雇用保険制度を参考に算出し各従事者600万円程度とされた)。B市内で食肉供給業を営んできたXは、本件と畜場がB市営となった当初から、40年以上にわたり本件と畜場の利用業者であったが、自身が旧C村民ではなかったため支援金が支給されなかった。このためXは、他地域のと畜場利用にかかる施設整備の費用等を工面することができず、その食肉供給業の継続が著しく困難となり、ついに廃業した。納得のいかないXは、本件と畜場廃止をめぐり、法的に争おうとしている。Xが主張しうる憲法上の論点について検討しなさい。出題:同志社大学法学部教授 尾形健
2010年10月14日
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テーマ【刑法】論者:森孝政結果【立論の部】2位
2010年10月14日
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テーマ【憲法】論者:山本和輝結果【立論の部】5位
2010年10月14日
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長いこと更新が滞しまい申し訳ありませんでした。また更新していきますので宜しくお願いします。
2010年10月14日
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新歓期レクチャーの一覧です 4月2日(金) 『「法友会って?」身近な疑問に答えます!―民法入門―』 統括主任 民法研 北田綾子 16:20~ @存心館7054月3日(土) 『「判例」を読んでみよう』 会計 民法研 松村美佳 16:20~ @存心館7044月5日(月) 『仮面ライダー連続蹴殺事件』 副会長 憲法研 松岡彩夏 16:20~ @存心館7054月6日(火) 『山本の勇者を育てる刑法入門』 副会長 刑法研 山本和輝 16:20~ @存心館704 4月7日(水) 『法学部教授、竹濱修先生による特別レクチャー』 竹濱修先生 16:20~ @存心館9044月8日(木) 『法科大学院教授、和田真一先生による特別レクチャー』 和田真一先生 16:20~ @存心館702 4月9日(金) 『身近な事こそ法律的に考える!?』 会長 大坪龍平 16:20~ @存心館9044月12日(月) 『法律の勉強の仕方1~なんちゃって刑法~』 刑法研主任 松田慎平 16:20~ @存心館9044月14日(水) 『初めての民法~民法ってなんなんだ~』 民法研主任 奥田美雪 16:20~ @存心館9044月15日(木) 『法律の勉強の仕方2~憲法のはじめのほう&政教分離~』 憲法研主任 服部泰士 16:20~ @存心館9084月19日(月) 『明日から使える正当防衛』 刑法研 田村義朗 16:20~ @存心館9044月21日(水) 『楽しい民法入門1(仮)』 民法研 守屋明 16:20~ @存心館9044月22日(木) 『外国人の人権享有主体性』 憲法研 中山慶祐 16:20~ @存心館7024月26日(月) 『刑法上の錯誤』 刑法研 黒田義文 16:20~ @存心館9044月28日(水) 『楽しい民法入門2(仮)』 民法研 楠野翔也 16:20~ @存心館9044月29日(木) 『「ねえアナタ、わたしとあのコどっちが大事なの!?」―二重の基準論―』 憲法研 水野惠理 16:20~ @存心館702 以上、レクチャー日程をお知らせしました
2010年04月02日
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立論の部3位(坂本)質問の部5位(太田)お疲れ様でしたそしておめでとうございます3回生は最後でしたが、1&2回生は次にむかって頑張ってください
2009年12月09日
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刑法 月曜存901民法 水曜存904憲法 木曜諒837
2009年10月27日
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未成年者Aは父の死亡により甲地等を相続したが、父死亡の際の遺産分割交渉や登記手続等は実際にはすべて叔父のDが行っていた。また、Aの母Bは何事につけてもDを頼りにし、DもA・Bのことを常日頃から気にかけ、何かと配慮していた。Aの父死亡の一年後、DはC銀行から事業用資金の融資を受けることになり、その担保としてAが相続した甲地に抵当権を設定することをBに依頼した。Bは日頃からDに世話になっていることもあり、それを承諾し、Aを代理してC銀行と抵当権設設定契約しを締結した。 その後、成人したAは自分が父から相続した甲地にC銀行の抵当権が設定されていることを始めて知った。Aは、Dの事業が不振で、C銀行への債務が弁済される見込みがほとんどないため、このままではC銀行によって抵当権が実行されてしまうことを懸念し、C銀行に対し、Bによる抵当権設定契約の無効を主張したいと思っている。この場合、Aはどのような理由で抵当権設定契約の無効を主張しうるか。また、Aのこのような主張は認められるか。 出題者 関西学院大学法科大学院 安井 宏教授
2009年10月27日
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立論 第3位2回生も、運営に関わった全ての方々、お疲れ様でした。12月には、全討と一討があります。次に向けてがんばりましょう
2009年10月24日
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立論 第7位(太田)年間成績 第2位お疲れさまでした。年間成績が第2位でしたので、12月の全討出場決定です去年、行けなかった分も含めて、精一杯がんばりましょう
2009年10月17日
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以下の設例を読んで、下の問いを検討しなさい。不明な事実については、必要があれば、場合分けをしなさい。各問いは独立している。(設例)1 Aは、平成20年5月上旬建築請負、建売住宅の建築・販売を業とする会社であるBのモデルルームを見学し、Aの住宅の新築をBに注文しようと決断した。なお、同年8月3日Aは建物建築目的で甲土地を取得した。2 平成20年5月17日、AとBとの間で、工期・着工時から120日、請負代金1405万円とし、建築材料はすべてBが供給し、契約成立後速やかに内金 140万円を支払い、建物完成引渡時に残金1265万円を支払う旨の建物(木造2階建て、延べ90平米)建築請負契約が成立した。3 Aは同月21日に請負代金の内金140万円を支払い、同年10月30日建築確認を経て、Bは同年10月下旬に建物土台工事に着手し、同年11月6日には上棟式を行うまでに建物工事が進行した。4 建築途中、Bは、Aが指定した位置に階段を付けようとしなかったり、また、指定した建材を用いようとしなかったりするなど、気になった部分があり、その都度、AはBに対して、改善を申し入れた。平成20年12月上旬ころ、度重なるトラブルに、Aは、Bとの契約をやめたいと考えることもあった。5 Bは、平成21年2月5日、建物が完成したとして、新築建物乙をAに引き渡した。6 前記[4]のような事情もあったので、引き渡しを受けるときにB立会いのもとでAが確認したところ、これらの点は、設計図通りに施工されていることを確認した。とはいうものの、Bについては、各所で欠陥建築のトラブルを起こしているとAの友人の建築士から聞いていたので、念のため、専門家2人に鑑定を頼んだところ、次のような結論を得た。P建築事務所一級建築士αの鑑定 「建物乙には、構造耐力上重要な部分で数多くの瑕疵があり、また、仕上下地や造作にも瑕疵が認められる。そこで、その箇所を補修するとしても、そもそも建物乙の基礎には割栗石又は砕石地業がなく、実際には建物上部躯体をいったん解体したうえで正規の方法で基礎から打ち直す必要がある。そのうえで設計図どおりに現況と同等の状態にするための工事期間は2か月半・補修費用は845万円が見積もられ、なお、建物完成までにはさらに費用が必要である。通常の建築行為でも設計図と実際の建築工事とでは、食違いが生じることがあるが、誠意をもってあたっていれば食違いは最小限に食い止められる。しかし、本件の場合構造上重要な部分で設計が間違っていないのに異なる施工をし、標準仕様に劣るものにしていたり、設計上もともと問題のある構造計画がされていることによって、工事段階で改善したものの仕上面でつじつまがあわなくなってしまっている等、本来あってはならない食違いがあり、通常の住宅建築では見られない程度の食違いがあるというべきである。」 Q設計事務所一級建築士βの鑑定 「多少作業に雑な部分も見当たらないではないが、外観上はもちろんのこと、機能上も概ね住宅としてはその使用に耐えるだけの完成度は有している。ただ、換気ダクトの取り付けに瑕疵があり十分な換気性が確保されていない。これでは、冬季においてリビングルーム、とくに窓付近に結露の恐れがあるだけでなく、浴室にカビ発生の可能性も高い。これらの現象が長期に継続すると、内装材の劣化の早期進行などの弊害が生じよう。ただ、これとて、従来の家屋では多かれ少なかれ抱えていた問題点であり、乙建物の安全性、快適性、耐久性にいますぐ悪影響が出るというほどではない。以前なら、瑕疵ともいえない程度のものであったかもしれない。他方、換気ダクトは、1階2階それぞれの天井を複雑に通っているため、現在の構造を維持しながら補修するのに3か月、費用630万円が見込まれる。この瑕疵が改善されない場合は、乙建物の価値は200万円減少するものと評価できる。」7 6記載の鑑定意見のいずれが妥当であるかいまだ不明である。 問い AB間の契約の性質を考えたうえ、 (1) 時系列[4]の時点で(設例[5]以降は無視すること)、AはBとの契約を解除することができるか。法的問題点を検討しなさい。なお、この時点で、改善を申し入れた箇所については、Bにより善処されており、他に瑕疵はなかったものとする。また、当時の建物工事の進捗状況は、基礎ができ、1階2階部分のおおよその骨組みができており、工事出来高は全体の約48%であったものとする。 (2) 時系列[6]におけるα建築士の意見が正しい場合、β建築士の意見が正しい場合それぞれについて、Aがとりうる法的措置について検討しなさい。
2009年09月30日
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[分野]民法次の1~8の事実を前提に問に答えよ【事実】1 AとBは1950年に婚姻して以来、Aの生家で主に農業により生計を営み、その間にはC・Dの二人の子があつた。2 農地はすべてAが所有していたが、農業自体はA・Bが共同して行っていて、農業に必要な道具・肥料等を農協等を通じて購入する際にはBがAの名義で契約してこれを購入していた。これについて特にそのつどAの了承を求めることもなく、また支払いについてもAがこれを拒絶することは一度もなかった。3 ところが、1987年7月ころより、Aの言動に変調が見られるようになった。具体的には、物忘れがひどくなって、午前中に買ってきた物と同じ物を同じ日の午後に重ねて買ってくることが頻発し、また、食事したことすら忘れて食後2時間ほどで次の食事をとるようにもなっていた。さらに近所に住む幼馴染の顔や名前も忘れてしまうほどであった。また農業についても豪雨のさなか合羽を着用して草取りをしたり、収穫前の作物もこれを抜き取ったりするなどおよそ農業をするには困難な行動もみられるようになっていた。4 Aが農業に従事することが困難になったこともあり、BはAが所有する甲土地をKに売却することとし、1989年10月20日、BはAの代理人としてKとの間で甲土地の売買契約を締結した。その際、Bは1989年10月15日付のAの自署および実印の押印のあるAの委任状を持参していた(そこには甲土地の売却に関する一切の権限をBに授与する旨の記載があつた)。5 上記売買契約に基づき、1989年11月20日をもって甲土地について所有権移転登記が経由された。6 Aは、3で挙げたような変調が回復することなく、また、成年被後見の審判を受けることもなく、1994年3月22日死亡し、妻であるBと子C・DがAを相続した。なお、B・C・DはAを相続するにあたり限定承認はしていない。7 2008年12月10日Bが死亡し、子C・DがBを相続した。なお、C・DはBを相続するにあたり限定承認はしていない。8 2009年5月7日、C・DはKに対して、甲土地を相続により取得したとして所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起した。9 現在は2009年7月14日である。問 C・DのKに対する8の請求が認められるか否か、Kからのあり得るべき反論を踏まえて、これを検討せよ。 出題者 神戸学院法科大学院教授 田中 康博※なお、論題原文は丸の中に数字が入っている表示形式です。(機種依存文字のため原文のまま掲載することができませんでした;;)
2009年08月04日
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みなさんお疲れ様でした今回の春関は立命館が運営っていうことで、ホーム戦でしたねそして結果は・・・立論の部 2位 田辺さん学討に続いてやってくれました順調な滑り出しですね上回生ががんばってくれている中、次は夏合宿に行われる1回生配当「鵜飼杯」今週と7月の少人数ゼミ&合宿の1日目でデビュー戦に向けての準備をしていきましょう
2009年06月20日
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6月6日に行われた学討の結果をお知らせします。2回生の奮闘の結果・・・立論の部 1位 大坪君質問の部 1位 西内君今年度初っ端から、とても幸先のよいスタートを切ってくれました2回生おめでとうッッそしてお疲れ様でした来週には3回生配当の春関ですね
2009年06月07日
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今年度のゼミ班分けです鵜飼杯の論題も同時にUPしたので見てください※青文字は1回生ですゼミ週間1.5月18日~21日2.6月22日~25日3.7月6日~9日―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―月曜A【存809】:滝口、田中、出雲、長谷川、武田、竿田、熊谷、田村義、井上、西川B【存808】:坂本、図師、片山、大坪、篠崎、松田、吉本、田村尽、水野、中山水曜A【存906】:森悠、加藤佑、萩原、北田、加藤直、藤野、服部、黒田、小森、穂積、山川B【存904】:瑞慶山、岩砂、南、森孝、相田、古川、濱田、俣野、阿部、坂本木曜A【志142】:太田、中川、近藤、小松、中田、松村、西内、鷲田、山本隼、藤田、由比B【志143】:田辺、中村、宮城、寺西、伊藤、奥田、松岡、山本和、楠野では一緒に頑張りましょうねぃッ
2009年05月14日
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鵜飼杯 論題Xは今まで住んできたマンションが、子供が成長するにつれて、だんだん狭くなってきたと感じたため、A市の郊外の土地を購入しマイホームを建てようと思うに至った。そこで、Xは平成19年2月上旬にA市郊外に甲土地を所有するYに甲土地を譲ってくれないかと頼んだところ、3000万円で売ってもよいという返事を得た。そこで同年5月下旬、正式に甲土地売買契約を締結し、代金の支払い、土地の引き渡し、所有権移転登記を終了した。その後、同年8月にXは甲土地上にマイホームを建築する為に、B建築業者に相談をもちかけた。ところが、そこで甲土地には都市計画事業による法令の制限で住宅を建てることができないことが判明した。なお、法令による住宅建築の制限は平成19年1月に設けられたものであった。本問においてXはYに対していかなる主張をいかなる法的根拠に基づきなし得るか。 (なお、特別法の適用はないものとする)出題者:民法研主任 太田晃史
2009年05月14日
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平成21年度春季関西学生法律討論会 論題分野:刑法 Xは、A、B、CおよびDの4名がパチンコ店「甲野」に侵入し、パチンコ台に取り付けられている基板の中にあるロム*を自分たちでプログラムしたロムに取り換え、翌日、「甲野」に客として入ってそのパチンコ台で大当たりを出して儲ける計画であることを知りながら、前記4名を自動車に乗せてパチンコ店まで走行し、B、CおよびDが「甲野」に侵入しロムを取り換えて出てくるまでの間付近に待機した。さらにXは、ロム交換後、Bが店外に脱出する際に、「甲野」に立ち寄った出入りの業者の従業員Eに取り押さえられたので、店外でBらに携帯電話で指示を与えていたAがBを奪還するためにEに暴行を加える意図であることを知りながら、Aの求めに応じてAを自動車に乗せ、BがEに取り押さえられた地点の近くまで走行し、AがEに暴行を加えている間その場で待機し、AがBの奪還に成功するやいなやAB両名を自動車に乗せて走行した。その後、Xは、Aらをその自宅付近に送って行き、別れる際、Aから運転の報酬として2万円をもらった。なお、Xは、この日Bらが持ち出したロムの処分等については、何も聞いていない。 事件の翌日、「甲野」の店長Fは、Aらがこの日「甲野」から持ち出したロムには違法な改造が施されており、それがバレてはまずいと考え、これらのロムを買い戻そうと考えて、Aの友人のYに買取りのあっせんを依頼した。YはAに連絡を取り、Aがこれらのロムを20万円で買い取るよう要求していること、この値段で買い取らなければ他に転売すると述べていることを聞いて、これをFに告げた。Fは、これらのロムが他に転売されることによって違法改造がバレることを防ぐために、「甲野」の名義および計算で、要求どおり20万円で買い取った。 XとYの罪責について論ぜよ(特別法違反の点は除く)。 *「ロム」とは:リード・オンリー・メモリーの略。読み出し専用の記憶装置のこと。書き換える必要のないデータを保存するために用いる。パチンコ、パチスロに関わらず、プログラムがすべて書かれている基板の心臓部である(『広辞苑』(第6版)等参照)。出題者 立命館大学法科大学院教授 松宮孝明
2009年04月10日
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いよいよ2009年度前期セメスターが始まりましたねッッ新入生のみなさんは法律って・・・みたいにますます疑問に思ったりしてますよねそこで来週からの法律基礎レクチャー新歓企画ver.に参加して、法律って何があるのどんな風に問題になるのっていうのを先取りしちゃいましょう1.4月13日(月)16:30~ @諒826 「刑法の基本―犯罪ってなんだっけ?―」 刑法研 坂本 裕哉2.4月15日(水)16:30~ @諒836 「0から学ぶ民法入門」 民法研主任 太田 晃史3.4月16日(木)16:30~ @諒836 「お金とココロどっちが大事?―経済的自由権と精神的自由権、憲法上の違い―」 憲法研 出雲 由紀子4.4月17日(金)17:50~ @存703 「法サ連合同企画―模擬討論会―」5.4月20日(月)16:30~ @諒836 「何もしないことが犯罪になる~不作為犯~」 刑法研 武田 彰弘6.4月22日(水)16:30~ @諒836 「森孝政のハイパー錯誤」 民法研 森 孝政7.4月23日(木)16:30~ @諒836 「平等権~『区別』と『差別』、境目はいずこ?~」 憲法研 寺西 理恵ユーモアたっぷりの上回生がレクチャーしてくれますぜひぜひ参加してくださいまだ入会していなくても全然参加してくれてオッケィなので待ってます
2009年04月09日
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新入生のみなさん、こんにちわ当ホームページに来てくださってありがとうございますさて、本年度の新歓レクチャーについてのお知らせをします1.4月2日(木)16:30~ @諒836 「What is "Hoyukai"?」 法友会副会長 大坪 龍平2.4月4日(土)15:10~ @諒836 「法友会の魅力―ココにしかないもの―」 第58代法友会会長 坂本 裕哉3.4月6日(月)15:10~ @諒836 「気になる気になる法学勉強法」 法学部教授 竹濱 修先生4.4月8日(水)16:30~ @諒836 「(未定)」 法学部准教授 安達 光治先生5.4月9日(木)16:30~ @諒836 「法学部・法科大学院で民法を学ぶ」 法科大学院教授 和田 真一先生法友会が贈る、本年度最初のレクチャーです。ぜひ興味を持った方は足を運んでみてくださいオリエンテーション期間(4/2~6)、存心館入口付近にて、ブースを出しています。法友会について詳しく知りたい方は、法友会ブースあるいは尚学館(存心館地下隣)地下1F法友会ボックスまで気軽にお立ち寄りください
2009年04月01日
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*次の場合における甲の刑事責任について論じなさい(特別法違反は除く)。 某日某市某町3丁目在住のAは、本件当日午前7時頃、2丁目6番地所在の歩道上に設置されたゴミ集積所に出向き、自転車に乗ったまま、自家から出たゴミを捨てていた。 折から、甲は通勤のため最寄りの駅に向かう途中、前方にAの姿を認めて不審に感じ、Aの様子を凝視したうえ、ゴミ捨てについて声をかけ、「ここは2丁目のゴミ捨て場なので、よそのゴミを捨てないでくれ。」と言ったところ、Aが「何だよ。文句でもあるのか。」と言って絡んできた。そこで、カッとなった甲は、突然Aの左顔面を1回殴ったため、Aは自転車もろとも路上に転倒した。(「第1行為」とする)。 甲は、その場から逃げようという気持ちと通勤で急いでいたこともあって、駅に向かって走り出したが、Aは、やられたらやり返すという気持ちで、自転車を起こして乗車し、甲を追跡した。その場から約100メートル離れた地点で、Aは甲に追いつき、走っている甲の背後から、自転車に乗ってまま甲にいわゆるプロレスのラリアットの技をかけ、甲の後頭部付近に右腕を打ち当てた(「第2行為」とする)。すると、甲は前方に倒れたが、間もなく立ち上がってきて、所携の鞄の中から折りたたみ傘を取り出し、それをAの額に向かって力一杯数回振り下ろした(「第3行為」とする)。これによって、Aは、加療約3週間を要する顔面挫創、左手小指骨折のケガを負った。
2009年03月30日
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問題 数年前に亡くなった父の後をついで、H市で家庭電気製品の販売業を営んでいるAは、隣のN市にも店舗を1件設けるために取引銀行であるR銀行から融資を受けることを決め、平成11年2月18日、返済を5年後の平成16年2月18日とする金銭消費貸借契約を締結して1000万円を借り受けた。その際、担保としてAの叔父B(Aの父の弟)が所有する甲土地に抵当権を設定することにした。Bは、もともとAの父と一緒にこの家電製品の販売業を始めた共同経営者であったが、その後病気がちになったことや子供もいないこともあって、Aの父がなくなる前に店の共同経営件をAの父に譲っていた。しかし、それでも元気なときは店の商売を手伝ったりしており、また、父の跡を継いだAのために、しばしば商売上の相談にも乗ってきた。N市の店舗開設も終わり、Aは営業を開始したが、その後近隣に家庭電気製品の量販店ができたために、売り上げは当初の予測に反して伸びなかった。そこで、AはR銀行からの借受金の返済の算段のために日夜奔走していたが、Bは、このようなAの窮状を見て、返済期日前である平成16年2月4日に、Aになんら相談することなくAの委任状を自分で作成し(委任事項とAの氏名を記入して店の印を押印)、R銀行に返済期日の延長を求めた。Aの父親とB共同経営のときから取引関係にあり、跡を継いだAの商売の発展を期待していたR銀行は、Aの窮状を見かねて、利息を上乗せすることを条件に期日を5年間延長することに合意した。 その後の平成21年3月2日、R銀行は、Aが借受金を返済しないので、上乗せされた利息に基づいて計算された金額で返済を請求した。これに対して、Aが「今月末までには支払う」旨の返事をしたにもかかわらず、R銀行はその3日後、甲土地上の抵当権を実行する旨通知してきた。そこで、Aはよく考え直してみると、R銀行に対する借受金債務はすでに時効にかかっているのではないか、自分はまだ時効にかかっていないと勘違いしていたと思い直し、「先日支払うといったことは錯誤により無効だ」と主張した。 以上の場合において、ABR間の法律関係を説明しなさい。(出題 関西学院大学大学院司法権休暇教授 松井宏興
2009年02月05日
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第57回末川杯争奪法律討論会の結果をお伝えします。立論の部 第7位以上の結果となりました。
2008年11月03日
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第60回秋季関西学生討論会立論の部 第9位質問の部 第1位、第2位上記の結果でした。
2008年10月22日
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第57回末川杯争奪法律討論会は平成20年10月25日(土)立命館大学 衣笠キャンパス 以学館2号ホールにておこなわれます。また、開会式は午前10時からです。興味、関心がございましたら、ぜひともご来場ください。
2008年10月22日
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後期方針ですが9月24日15:30から(時間は30分前後)から行います。部屋はまだ未定ですので決定次第メールリストなどでお伝えいたします。24日は1、2回生の成績返却日です。1回生は朝からなので、すみませんが方針まで待ってもらうことになります。ごめんなさい。バイト等のシフトにかぶらないようにして必ず参加してください。すでに授業などの理由で欠席の場合は、伴か山本まで連絡してください。無断欠席は厳禁です。
2008年08月28日
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主催:立命館大学 学術部 法友会【刑法】問題: 甲は、貸した金(100万円)を乙がなかなか返さないので改めて電話で催促したところ、乙から「守銭奴」、「人でなし」などと罵られ、口論になった。乙は短気ですぐに暴力を振るうことから、甲は強く催促するのを控えていたのであるが、かくなるうえは乙の自宅に押しかけてでも返済させざるを得ないと考えた。甲は、乙宅に押しかけた場合、乙がかっとなって殴りかかってくるのではないかと思い、それに備えて空手2段の丙に加勢を頼んだ。甲としては、乙が殴りかかってくればその機会を利用して丙の空手技で乙を痛い目にあわせ日頃の鬱憤を晴らそうと考えていたのだが、丙にはそのことは伏せ、単に、乙が万一殴りかかってきた場合には防衛に加勢してくれるよう言うに止めた。丙は、甲から日頃世話になっていることから断るわけにもいかず、できるだけ穏便にことを処理してくれるよう念を押した上で、しぶしぶ同行することになった。甲は事前に乙に対し金を受け取りに行くから用意しておくようにと伝えておいたところ、乙宅に着くと、その玄関に乙の友人の丁も待ち受けており、「帰れ!」などと言いながら、乙はゴルフのクラブ、丁は素手で甲に殴りかかってきた。甲は、最初のうちは身をかわしていたのであるが、2人がかりの攻撃に耐え切れず、ついに丁に顔面を強打されるにいたった。そこで堪らず、後ろに控えていた丙に「やってくれ」と言った。この発言を受け、丙は甲の身を守るためやむなく、まず乙に対しその腹部に軽く空手技の突きを入れた。乙はそれによる苦痛に耐え切れず前かがみに倒れこんだ。ついで丁がその隙をついて殴りかかってきたので、慌てたこともあり、その後頭部めがけ空手技の回し蹴りを思いっきりかけた。そのことにより丁は勢いよく転倒し、意識不明の状態に陥った。それらの行為により、乙は加療2週間を要する腹部等の打撲傷、丁は加療10ヶ月を要する頚椎損傷、頭部挫傷の重傷を負ってしまった。 甲と丙の罪責を論じなさい。出題者 立命館大学 教授 生田勝義
2008年08月02日
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分野:刑法法科大学院で刑法を担当する甲教授は、法科大学院生乙及び丙と3人で比較的大きな湖の周りを散歩していた。そのとき乙が、湖の中程で5・6歳の子供Aが溺れそうになっているのを発見した。その子供を見た甲は、その子供が法科大学院で自分と対立しているB教授の孫だということが分かったので、Bを悲しますためにAをこのまま溺死させようと思い、助けようと湖に飛び込もうとした乙に、「刑法的に見れば君には保障人的義務はないし、君が溺れる危険もあるからやめておきなさい」といって説得した。泳ぎにあまり自信のなかった乙はその説得に応じ、救助するのを中止した。 すると今度は丙が「自分は昔水泳部に入っていて泳ぎには自信がありますから」といって上着を脱いで池に飛び込もうとした。甲は、「やめておきなさい」といって説得により制止しようとしたが、丙がなお飛び込もうとしたので、丙を後ろから羽交い絞めにして飛び込むのを阻止した。 これを見た乙はAを助ける手段は他にないかと探したところ、池の水際にボート小屋があり、その中に手こぎ用のボートが保管されているのを発見した。乙は直ちにボート小屋に向かい、小屋の扉を開けようとしたが、鍵がかかっていた。そこでAを救助するためには急を要し、他に手立てはないことから、鍵をそばに落ちていた石で破壊し、ボートを水面に引っ張りだした。たまたま近くに居た、ボート及びボート小屋の所有者丁は、乙の行動を現認し、自分のボートが盗まれるのを阻止しようと小屋にかけつけ、「俺のボートをどうするつもりだ」と叫んで、乙の行動を制止しようとした。これに対し乙は湖でまさに溺れかけようとしているAを指さし、Aを助けるためにはボートが必要だと訴え、強引にボートを出そうとした。しかし、丙はAの生死については自分には関係のないことだと思い、自分のボートが勝手に使われるのを非常に不愉快なことだと感じたが、腕力では乙に対抗できないと考え、たまたま持っていた金槌でいきなりボートの底を打ち抜き、ボートを沈めてしまった。その結果Aは溺死した。丁がかけつけた時点で乙がボートで助けに向かえば、Aはほぼ確実に救助できる状況であった。 甲、乙、丙、丁の罪責について論じなさい。出題者 関西大学法科大学院教授 川口浩一
2008年08月02日
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<結果>立命館大学論者 石原 明洋 順位 3位今回は同回生のみならず、下回生のみなさんまで手伝ってくれたこと、また、多くのみんなが討論会に応援に来てくれたことを感謝したいです。ありがとうございました。下回生の皆さんも次期に来る法律討論会に向けて頑張ってください!
2008年06月26日
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第4回鵜飼杯争奪法律討論会論題:民法 陸上自衛隊の隊員Aがジープを運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、一瞬視界に入った若い女性に目を奪われ前方注視を怠ったため、ボールを追って道路へ飛び出してきたB女(当時3歳5か月)を撥ね、その顔に著しい瘢痕を遺す傷を負わせた。さらに、AはB女が飛び出してきたのを見てとっさにハンドルを切ったため、ジープはそのまま反対車線に進入して対向車に衝突し、Aが職務上同乗を命じていた部下Cが死亡した。なお、B女は、その母親であるD女が近所の主婦と立ち話に夢中になり、目を離していた際に飛び出したものであった。以上の事案において次の問いに答えなさい。(ただし、自動車損害賠償保障法は考慮しないいものとする)(1) B及びDは国に対して損害賠償を請求したいが、どのような内容の請求ができるか。国側の反論を考慮しつつ論じなさい(2) Cの残された配偶者Eが陸上自衛隊と損害賠償の交渉をしていたが、国は公務災害補償以外には出せないの一点張りである。そうこうするうちに、事故後3年が過ぎてしまった。Eは国を相手取って損害賠償を請求したい。この場合の法的構成とその可否につき国側の反論を考慮しつつ論じなさい。出題者 民法研主任 柳原 徹也
2008年05月12日
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平成20年度 関西学院大学学内法律討論会 論題分野:憲法 Xは、交通事故による業務過失致死罪により、服役している。服役中の20xx年、衆議院議員選挙が行われたが、その際、交通事故の厳罰化の是非がそ論点の一つとなった。Xは事故の経験をもとに、厳罰化への賛成を公約に掲げるY党に投票したいと考えたが、公職選挙法11条2項により投票を認められなかった。そこで、Xは当該公職選挙法の規定は、選挙権を保障する憲法15条1項に違反するとして、国家賠償を求める訴えを提起した。Xの取りうる主張とその当否について論じよ。出題者 関西学院大学法学部教授 柳井健一
2008年05月12日
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<事例> A男は、京都の中京に所在する京菓子司 鶴亀屋(個人商店)の7代目当主である。妻Bと二人で北白川に居住して、中京の店舗へ通っている。AとBとの間には長女Cおよび二女Dがいる。Cの夫Eは腕のいい菓子職人であり、もとは鶴亀屋の従業員であったが、Cと婚姻後は鶴亀屋の店舗の近くに住居を構え、鶴亀屋の番頭として、Aの事業を事実上取り仕切っている。Dは、大会社のサラリーマンで将来の重役候補と噂されている夫の妻として、東京都内の外国大使館などが散在する閑静な住宅街に居住している。 Aが古稀を迎えることになったのを機会に、AとBとは相談して、それぞれ以下の遺言を1枚の紙の表と裏に自筆で記載し、各自署名のうえ印鑑を押印して仏壇の中へ入れておいた。(表)遺 言 書1 鶴亀屋の事業に使用している店舗とその敷地、菓子製造用の機械器具、原材料、在庫商品、売掛金債権、買掛金債務、取引銀行Fにおける預金債権の全部および借入金債務を含むすべてを、Eに遺贈する。2 北白川の自宅とその敷地、書画骨董、自宅内にある家財家具、有価証券およびG銀行の預金を含むすべての財産はその3分の1をCに、残りの3分の2をDに遺贈する。3 ご先祖様の供養やH寺院様とのお付合い、墓地や仏壇の管理はCが行うこと。 平成15年1月1日 A 印(裏)遺 言 書1 私のすべての財産のうち、3分の2はCに、残りの3分の1はDに遺贈します。2 今後とも二人仲良く、いい人生を送ってください。 平成15年1月1日 B 印<問題>1 平成16年にBが、平成17年にAが死亡した場合において、「鶴亀屋 A」の名義で事業資金としてAが生前にF銀行から借り入れていた借入金債務がAの死亡時に1800万円、北白川の自宅を購入したときにBを連帯債務者としてG銀行からA名義で借り入れた住宅ローンが3000万円残っていたときは、F銀行およびG銀行はだれに対して、いくらずつの返還を求めることができるか。2 上記の遺言をAとBがそれぞれ別の紙に書き同じ封筒の中へ入れていたときは、結論が変わるか。
2008年05月12日
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