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1.豊島区で長期修繕計画を義務付けを条例化

もちろんこれは重要なことだと思いますが、管理組合活動機能不全のマンションはどうすればいいでしょうか?豊島区に限ってではないでしょうが、区分所有法では管理組合成立が義務付けられていません。また、不正流用しても注意程度しか受けない管理会社、理事会(管理者)や監事の責任範疇について曖昧な状態の中、まずは、管理組合活動を正常化するためにどうすればいいのか?を法整備するべきではないかと考えます。区分所有法だけの解決が難しい、不全のマンションの救済を条例で定めると言う方法はありではないかと思います。総会が開催されない、管理会社が管理者として好き勝手にやっている、そもそも管理組合の運営組織が整備されていない、確かにこうしたマンションは少数派ですが、まだまだ実態として複数存在するのです。運営が健全なマンションは基本的に長期修繕計画を備えている、運営が不健全なマンションは長期修繕計画を備えていないことが多いのです。長期修繕計画を備えるためには運営組織である管理組合が確立することが大前提です。

2.マンションの判例、相談事例をカバー、検索システム

区分所有法、適正化法、標準管理規約は、読み方によってはいかようにも捉えられそうな言わばグレーゾーンが多いのです(他の法律もそうかもしれませんが・・・)。確かにFAQは役に立ちますが、グレーゾーンについて、こうだ!と言う見解を示すと、法的にこれが正しいことだと一人歩きをしないかと心配です。言わんとしているのは、白黒はっきりしていることはこれは絶対、グレーゾーンはあくまでも解釈論、判例であると言うことを明確に伝えられるかです。イダケンの顧客の中でも、インターネットの記事をもってきて、インターネットに書いているからこれが正解なんだ!と、主張する方が多くいます。一部は白黒はっきりしていることかもしれませんが、一部は専門家等の見解論すぎないことです。インターネットは便利なツールですが、利用の仕方を間違えるともろ刃の剣になります。






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最終更新日  2012.09.25 01:03:34


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