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カテゴリ: 管理会社

先日、こんなことがありました。

顧問先のマンションで、ガス警報機交換をどこ(組合員か管理組合)が負担するかという議論がありました。

このマンションは昨年5月に規約を改定し、ガス感知器を専有部分のありながら、共用部分とみなしました。

よって、経年による交換は管理組合が負担することになります。

規約改定にあたっては、改定の半年前から改定案の検討をしてきましたが、規約改定案の骨子ができた時期に管理会社のグループ会社がリフォーム相談会を実施し、個人負担でガス感知器の交換を提案していたのです。

規約改定前なので、確かに個人負担なのでしょうが、改定を提案することが決まっているのに関わらず、理事会に何ら助言や相談がなく、規約改定前後に取り扱いが変更するものを進めるのは如何なものかと感じます。

規約改定後、管理会社はリフォーム相談会で未実施のガス警報機の扱いについて、理事会へ相談してきました。

規約を踏まえての話であれば、まだよいのですが、管理会社担当者は規約も読まず、管理組合か個人負担を理解せぬまま理事会に話をもちかけたのです。

イダケンが顧問に入っていたので、規約に基づいた適切な対応をとることになりましたが、管理会社に妄信的な理事会であれば、管理会社の安易な助言が原因で、規約を無視した修繕を行なっていたでしょう。


逆に、規約で管理組合負担となっているのに関わらず、個人が負担することになれば、組合員が毎月払っている修繕積立金の中で賄える修繕を、別に負担せざるを得なくなります。

管理会社の一言が、管理組合や組合員に不利益を与える。

うちの管理会社は大手だから、こんな抜けた提案をしないよ!

とお思いの方、

事例のマンションの管理会社は、誰もが知るブランドを冠につけた業界大手です。

イダケンは大手の批判をしているのではなく、管理会社についている冠のブランド力を妄信することは危険だということをいいたいです。

プロである管理会社が、なぜこうした間違った判断をするかというと二つの側面があります。

1.修繕等で自社の売上を上げるために、負担し易い先から支出させようとする商売的な視点

2.国交省標準の内容をベースに考えて、個々のマンションの規約を掘り下げてよまない

皆様、理事会に参加するときは規約を片手に管理会社の助言に間違いがないかチックしてください。 

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最終更新日  2014.03.01 08:32:25


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