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皆さんのマンションの管理会社はどのように選ばれていますか?
手続きの話をすると、法律上自動更新は認めらていませんので「総会」の承認をもって契約が決まります。
総会で上程されるまでの過程はどのような感じでしょうか?
総会で上程する議案は理事会で決定することになります。
定期(通常)総会は、会計年度を締めてから規約上2-3カ月以内に開催されることになります。
これまで契約している管理会社は契約期間満了の3カ月前に、契約更新の申し出を書面にて理事長に渡します。
契約締結にあたっては、事前に重要事項説明を行わなければなりませんが、更新で、かつ内容の変更がない場合は、重要事項説明の相手方は理事長単独に行えば問題はありません。
そのため・・・ほとんどのマンションでは次のようなことが起きます。
1.総会前理事会(総会開催の1・2カ月前に開催)の時に委託契約の更新の議案を管理会社が提案します。
2.管理会社の提案は、前年と同じ内容でお願いしたいです。
3.理事会側が減額や契約内容変更を依頼しても、管理会社は総会までに審議する時間がない(契約内容変更の議論は理事会で行う必要がある)ため、次期の懸案事項として申し送りしてはどうかと提案します4.総会の時に管理会社業務の不満(金額・サービス内容)の意見があっても、次期懸案事項として取り組みましょうというまとめを行います。
5.持ち回りで役員を選任しているマンションは、理事の顔ぶれが新しくなります。新役員は理事会運営のイロハがわかりません。そのため、管理会社依存で組合運営が行われます。
6.契約内容の変更(委託費削減や業務内容の改善)は管理会社にとってはやりたくなり仕事なので、積極的に理事会へ提案をしません。
7.持ち周りの役員がようやく覚えるころに、総会前理事会を迎えます。その結果、また1.に戻って契約の話を繰り返すことになります。
↓
結果
このような状況に陥っているマンションが多いため、管理会社を解約する確率は大変少ないのです。
管理会社の評価で「解約率の低さ」をアピールする会社もありますが、さして重要な評価基準にならないことがわかると思います。
さて・・
これではいけないと!立ち上がった組合員が役員になると一気に「ことが動きます」
管理会社の見定めが始まるのです。
次回に続きます。お楽しみにしてください。
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