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前回のブログでは、イダケンが理事長を務めるマンションで更生工事が始まり、店舗の占有者がいちゃもんをつけてきたというお話をしました。
居住者(使用者)のプライベートスペースに入り、作業を行うことは間々あります。
こんな事情で断ることができるのでしょうか?
断った場合、何か事故が起きた場合の責任はどうなるのでしょうか?
まず、管理規約を見てみましょう。
こんな記載がないか探してみましょう。
(必要箇所への立入り)
管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない
ここでは管理を行う者とは、
管理組合(管理会社の指定を受けた管理会社や施工会社も含む)になります。
他の者が管理するとは、区分所有者や専有部分を使用する占有者を指します。
規約(法的拘束力あり)には、「正当な理由なく立ち入りを断れない。断った結果により生じた損害賠償は断った方が負う」旨記載されています。
個人的な理由で断ることができないし、断った場合、組合管理部分の事故であっても、その責任は管理組合から個人に移ります。
また、弁護士に確認したところ、この規約があれば、休業等による損失補てんの必要はないとのことです。
道理が通らない居住者(使用者)が、事故があった際、素直に責任を認めるとは思えません。
一部の方の我がままにより、建物の維持が不適切になることは許されることではありません。
規約に定められた注意勧告の他、あまりにも度が過ぎた場合は、区分所有法による法的措置も検討はしなくてはなりません。参考までに区分所有法の法的措置の規定(抜粋)を掲載しますので、ご覧ください。
57条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、 その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求 することができる
58条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る 区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求 することができる。
59条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の 区分所有権及び敷地利用権の競売を請求 することができる。
60条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する 専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求 することができる。
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