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開かれた管理組合運営。運営の透明性を図る上で色々な工夫をしているマンションは多いのではないでしょうか?

一つの方法として、本来役員や委員が出席する会議である、理事会や委員会の傍聴を認める方法があります。

・ルールは作ったほうが良い

・理事会や委員会は、役員または委員による会議という前提は崩さず、自由な意見は認めないほうが良い(意見がある場合は、議長が認めた場合に限定)

・滞納問題やルール違反等、デリケートな話題を扱う場合もあり、傍聴のタイミングは状況により成約したほうが良い

・資料の配布も、未決(理事会で検討中)なものもあり、万が一途中のものがマンション内に出回ると、誤解を招く可能性ある。そのため、理事会や委員会の資料を傍聴者に配布することは要検討である。配布したとしても一部限定が望ましい。

傍聴を認めるマンションでは下の写真のように、理事会や委員会開催日をオープンにしている管理組合もあります。








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最終更新日  2018.02.06 15:19:47


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