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先週末ウェブ会議を行った顧問先のタワーマンションで、管理員、日常清掃員(一定規模以上のマンションは管理員とは別に清掃員が通勤で業務を行っている)、コンシェルジュ(受付専門の管理員)短縮の提案が管理会社からありました。

業務を短縮することは、コロナウィルスの影響でやむを得ないが、その分について精算を検討して欲しいとの要望がありました。

契約書の業務態様に、出勤日及び出勤時間が明記されており、総時間と日数から業務委託費が積算されています。

短縮した分の給与を管理会社が負担することになるかもしれませんが、契約先である管理組合は実際に仕事をしてもらっていません。

契約書に定めた委託費と業務内容(時間、日数)を勘案して、精算を行いますと管理会社は回答をしていました。

コロナウィルスの影響による特別勤務が終わった後の話になるかもしれませんが、短縮業務を実行している管理会社担当者には、一度考え方を確認することも必要ではないかと考えます。







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最終更新日  2020.05.02 13:51:43


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