マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

PR

プロフィール

イダケン2007

イダケン2007

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

バックナンバー

2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2021.11.16
XML
カテゴリ: 管理組合
ブログにお越し頂き有難うございます。

高齢化・役員のなり手不足・課題の山積などにより、理事会の運営が困難なマンションが、第三者のプロに運営を外部委託するのが第三者管理者方式です。

管理組合の執行機能を外注すると、

・組合運営の主体性が失われ、居住者や区分所有者の意見が反映されなくなるのでは?

・外部に組合が乗っ取られるのでは?

という、懸念があるとは思いますが、一方で、役員の成り手不足により、執行機関が機能しなくなり、スラム化していくマンションも増え始めているのは事実です。

メリット・デメリットが共存する中で、デメリットがあるから前に進めないという不安感はわかりますが、デメリットを解消する方法がないか、建設的に考えることが重要であると思います。

第三者管理者方式はいくつかやり方があります。代表的な三つのパターンを紹介します。


1・理事会未設置型 監査による監督
理事長の替わりに第三者専門家が管理者を務めます。監督役として監事(複数可)は選任されます。



2.理事会設置型 理事会による監督
理事長の替わりに第三者専門家が管理者を務めます。監督役として理事が選任されます。


3.理事会設置型 理事の一人に外部専門家を起用
第三者専門家が理事長又は理事に就任し、組合員からも理事を選任します。監査役として監事が選任されます。


イダケンがお勧めするところは、単独の管理者方式にしてしまうと、理事会設置型に後戻りすることは困難な作業になると思いますので、まずは上記の2または3の理事会設置型で第三者管理者方式を採用し、外部専門家の有用性・実績を判断した上で、必要に応じて1の理事会未設置型に移行するやりかたが安全ではなかろうかと思います。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2021.11.16 00:50:05


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X

Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: