先週に引き続き、国による住宅取得支援について解説させていただきます。
先週は、中古住宅取得にあたっての補助や高性能リフォーム補助について
解説いたしましたが、今回は新築住宅取得にあたっての優遇措置について
解説いたします。
1.認定新築住宅への税制優遇制度延長
2014年度与党税制改正大綱によると、認定住宅など所定の質的水準を
満たす新築住宅への優遇措置が、より重点的になっています。
2014年度与党税制改正大綱における住宅関連の優遇措置において、
これから 家を新築するみなさまが直接恩恵をうけられる項目として、
以下の3点がおもに受けられる税制上の恩恵です。
●新築住宅の固定資産税の減額措置の延長
(2016年3月31日まで)
住宅の種類:専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)が
対象で、120m2以下の場合、1/2減額。
120m2を超え280m2以下の場合、
120m2相当分について1/2減額。
減額期間:3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は新築後5年間 一般の住宅(上記以外)は新築後3年間
●認定長期優良住宅の登録免許税、不動産取得税、
固定資産税の軽減措置延長
(2016年3月31日まで)
【登録免許税】*税率を一般住宅特例より引下げ
所有権保存登記:0.1%(一般住宅特例0.15%)
所有権移転登記: 戸建住宅0.2% マンション0.1% (一般住宅特例0.3%)
【不動産取得税】*課税標準から控除額を一般住宅特例より増額
認定長期優良住宅:課税標準額より1,300万円控除 (一般住宅:1,200万円)
【固定資産税】*一般住宅特例の適用期限を延長
戸建住宅:5年間 税額1/2減額 マンション:7年間 税額1/2
●認定低炭素住宅の登録免許税の軽減措置延長 (2016年3月31日まで)
所有権保存登記:0.1%(一般住宅特例0.15%)
所有権移転登記:0.1%(一般住宅特例0.3%)
2.『フラット35』に10割融資制度創設
来年度以降、住宅予算が下がっていくことが予測されるなか、
国土交通省では頭金がなくてもローンを組める措置として、
住宅金融支援機構 の『フラット35』に、10割融資が受けられるタイプを
創設します。
ただし、通常の『フラット35』の9割融資タイプより金利が0.4%程度上乗せ
される予定です。
その他、木材利用ポイントの期間延長をはじめ、太陽光発電システムから
燃料電池システムや定置型蓄電池への導入支援が拡充されるなど、
新築認定住宅への税制優遇や木材利用ポイントなどの制度には大きな変化
がないかわり、太陽光発電システムへの補助打ち切りをうけ住宅設備補助
の内容が様変わりします。
メディアの論調では、国をあげての中古住宅支援に目が向かいがちですが、
新築住宅、特に【認定住宅】への手厚い補助もしっかり続きます。
2014年度は、リーズナブルな家づくりができるラストチャンスかもしれません。
年末から年始にかけて、家族で新しい住まいについて語り合うには良い時期。
新築でも、リフォームでも、中古住宅の購入でも、手厚い補助を上手に活用して、
少しでもリーズナブルな家づくりに取り組んでいきましょう。
もちろん、メールでのご相談につきましては、年中無休にて承っております。
お気軽に、どうぞ。
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