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株の初心者に最適! 入門セミナーを定期的に開催! 株の学校アクションラーニング

しばらくインターネットができない環境でしたが、今日からまた復活です。

前回たまたま株式会社すかいらーくのMBOの話が出てきたので、
今回は TOB・MBO について書きたいと思います。
(TOB・MBOについては、なんとなく聞いたことがあるけれども、よく分からない、
という人が多いと思うので。)

ではまず、簡単な定義からはじめましょう。

まずはTOBから。

TOBとは、 Take Over Bid の略で、日本語で言うと「 株式公開買付 」となります。
その意味するところは、
例えばある株式会社の経営権の取得を目的に、
株式の買い取りを希望する企業や個人が、
「買い付け期間・買い取り株数・価格」を公表して、
不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集める制度

のことを言います(ちょっと難しいかも知れませんが、がんばって理解してください)。

では、何故このようなことをするのでしょうか。
それは、分かりやすく説明するため、ざっくり言うと、 証券取引所上場企業の株式について、
市場外(市場内でのTosNetなどの時間外取引も含む)で株式買取後の議決権が
全体の3分の1以上になる場合には、TOBが強制的に適用しなければならない法律がある

(証券取引法第27条等)からです。

この証取法の趣旨は、
(1) 経営権の移転が行われるような重要な内容については、投資家・経営者に適時に開示すべき
という情報開示の趣旨
(2) 特定の株主のみがTOBに応じることができる状態では、株主間に不公平が出るため
望むものは誰でもTOBに応募できるようにするべきという株主平等の原則
(3) 買取側からみると、一定価格での株式の買取が可能となる
にあります。

・・・なんか説明が長くなりそうな予感がしてきました。
今日はここで区切りましょう。

つまり、TOBとは、
Aさんが、B株式会社をのっとりたいと思っているときに、
Aさんが、「僕はB株式会社の経営権が欲しいから、1株100円で買いますよ!
売ってくれる人は申し出て頂戴!」ということをいい、
その目的はAさんからすれば、市場で少しずつ買うと株価がどんどんあがってしまうので、
すべて100円で取得したいというところにあります。
一方B株式会社のC社長から見れば、「えらいこっちゃ!うちの株が狙われとる!
なんとか対策を考えねば!」という時間を与えられる、
また、B株式会社の株主Cさんから見れば「ふーん、AさんがTOBしたのか。1株100円、応募に応じるべきか応じざるべきか」という選択権を与えられる、
ことを目的とした制度なわけです。
うまいことできていますね。

僕としては、 経営者という立場から見た場合のTOB・MBO
株主という立場から見た場合のTOB・MBO について書きたかったのですが、
長くなってしまうので今日はこの辺で。

「だいと」でした。






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Last updated  May 3, 2010 02:22:36 PM
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