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厚生労働省は15日、精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を新設する方針を決めた。上司らから身体的・精神的攻撃を受けたことが原因で精神障害を発症した場合を想定している。
企業にパワハラ防止を義務付ける改正労働施策総合推進法が6月に施行されることを踏まえた対応で、厚労省は6月1日からの適用を目指す。
これまでの労災認定基準にはパワハラの項目がなく、「(ひどい)嫌がらせやいじめ、暴行」に当たるかどうかで判断していた。パワハラを基準に盛り込むことで申請を容易にし、認定を迅速化する狙いがある。(読売新聞 2020.05.15)
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