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Jan 31, 2007
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テーマ: ニュース(96561)
裁判で求刑意見述べる「被害者参加制度」導入…法制審
 法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、犯罪被害者・遺族が刑事裁判で直接、被告や証人に質問し、検察官とは別に求刑の意見を述べる権利を認める「被害者参加制度」と、刑事裁判の判決後に同じ裁判官が被害者側の損害賠償請求も審理する「付帯私訴制度」を導入する要綱をまとめた。



 不思議なのは何故今になって 「被害者側」の声 を聞こうとし始めたのかと言うことです。

 現在、裁判制度は「裁判陰制度への移行」「判決が出るまでの時間の短縮」「冤罪」「法曹人口の問題」等々問題を抱えそれぞれに改善への試みはされています。ライブドア堀江被告などの裁判で指向されているのは「短期間での裁判」です。結果や効果は別ですが・・・。


 基本的に今回の記事の内容を出さなければならない理由は
1.求刑と被告の要求を近づける
2.裁判員への訴求効果

と言うことになるかと思います。しかし、よほどこれまでの求刑が法律に則った物でも被害者の意識と食い違っていたと言うことなのでしょうか?

 私は今回の記事には全面的に反対です。理由として

1.裁判員の質の問題
2.加害者(容疑者)の絶対的な不利
3.冤罪の場合


を想定します。1.は被害者の涙交じりの訴えに、特別に「客観的な」判断が出来る訓練を受けたわけでもない裁判員がどの程度「公平に」判断を下すことが出来るでしょう? 「被害者本人ではなく弁護士が代理して述べることが出来る」とはしていますが、これは立派な「被害者の声」です。現在は事件の性質によってこの被害者の権利を制限する案のようですが「なし崩し」が大好きな日本でどこまでそれがもつか・・・。

 1.の結果でもありますが、被害者側が効果的な抗弁がより難しくなりますので3.が事件の本質としてある場合どうなるでしょうか?


 訴えたもの勝ち。ドラマチックな裁判の実現。こんなことは実現できるでしょう。しかし、「法に則った求刑」が被害者の意識、 一般的な感覚と乖離しているのであれば「法」の側の整備こそ必要なはず です。裁判を下手に演出するようなものは邪魔でしかありません。こんなものが簡単に通るような世の中では何時誰が 「法の被害者」 になってもおかしくなくなりますね。









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最終更新日  Jan 31, 2007 11:38:26 AM
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