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Feb 24, 2007
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テーマ: ニュース(96565)
薬害タミフル:脳症被害者らが要望書

 インフルエンザ治療薬のタミフルを服用して死亡した患者の遺族らで作る市民団体「薬害タミフル脳症被害者の会」タミフル服用と、その後の飛び降りなど異常行動との因果関係を認め、国民に警告すべきだとの要望書を厚生労働省に提出した。文部科学省にも、教育現場を通じタミフルについて注意喚起するよう文書で申し入れた。
(毎日新聞より記事抜粋)

 タミフルは妻が妊娠のときにも使用するかどうか話がありましたので、もう5年程前には、一般に使われていたのですが、その当時から副作用については「危険性がある」と言うことが言われていました。しかし、インフルエンザへの特効薬と言うことで「数量をそろえることへの必要性」の方がニュースなどでも重要視されていました。
 タミフルについて少々知識的に足りませんので調べてみますと、予防の使用は推奨されないことや、感染後2日程度での使用が必要なこと、A.B型のインフルエンザに特化した薬であることが分かります。副作用については語弊があるといけないのでそのまま引用しました。


副作用など 主なものは腹痛,下痢,吐き気など,ときに出血性大腸炎を起こすことがあります。量が多すぎると,ふらつく様なめまい感があります。また,肺炎,意識障害などの精神症状が現れることがあります。妊娠中,授乳中の婦人,1才未満の小児での安全性は確かめられていません。主に尿中に排泄されるため,高齢者や,腎不全の人では十分な注意が必要です。腎臓の悪い人では急性腎不全をおこしたり,また過敏な人では血小板減少などが起こることがありますので注意してください (yahoo!薬情報より抜粋)


 個人的に非常に不満に思うのは、薬剤エイズで長年にわたって旧厚生省は認可と安全性については身に染みたのではないかと考えていたのですが、断続的にタミフルによると思われる事故がおきている中、また、後手に回るのではないか、世界的な流れがタミフルしかない状態なのだから率先して日本が「タミフル否定」に走る必要はないのではないかと言う姿勢が見えることです。

以下、厚生労働省の「タミフル服用による成人死亡例に対する省の安全性認識」についてのコメントです。




 タミフルの服用に伴う中毒性表皮壊死症、肝障害及びアナフィラキシーショックについては平成14年10月に、腎障害については平成15年7月に、添付文書の使用上の注意に記載し、ごくまれにあらわれる旨注意を喚起しているところです。
 したがって、厚生労働省としては、現段階でタミフルの安全性に重大な懸念があるとは考えていません。
 医師の指示に従って適切に服用するとともに、副作用の症状があらわれたときは、医師、薬剤師に相談して下さい。

 ※1  中毒性表皮壊死症は、一般用医薬品を含めた多くの医薬品においてごくまれにあらわれる副作用として報告されています。医薬品・医療機器等安全性情報No.218(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/10/h1027-1.html)の「2.医薬品による重篤な皮膚障害について」を御参照下さい。
 ※2  タミフル発売(平成13年2月)後に厚生労働省に報告された事例については上記のとおりですが、これとは別に、タミフルの製造販売業者は、そもそもタミフルとの因果関係がないものとして死亡16例を把握していると聞いています(平成18年6月30日現在)。

(参考:タミフルの有用性について)
(1)  医薬品は、人体にとって本来異物であり、何らかの副作用が生ずることは避け難いものです。このため、治療上の効能・効果と副作用の両者を考慮した上で、医薬品の有用性が評価されるものです。
(2)  タミフルについては、
  ○  WHOや欧米においても、インフルエンザに有効な医薬品は実質的にタミフルしかなく、新型インフルエンザ対策の重要な柱として位置付けられており、
 ○  タミフルとの因果関係を否定できない死亡例が上記のとおり報告されていますが、ごく限られたものです。 (注)  平成16年度冬のインフルエンザ・シーズンにおけるタミフルの国内供給量は約860万人分。
(3)  したがって、タミフルは医薬品として高い有用性が認められるものであり、通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザ対策の上で、必須の医薬品と考えられています。



こうした省側の文章に対して今回のような要望書のほかに、「因果関係を否定した文書の取り下げ」を求める医師の文書などが確認できます(ネット上でも確認できます)。上記は成人の服用に関するものですが、子供への服用もすすんでしまっています。

「やってみなければ分からない事がおおいから、とりあえず想定した事を準備して試すことが重要」

私は通常こう考えています。しかし、

「やってしまったら取り返しがつかない事が想定される場合」

に事を起こしてしまうのはもはや「犯罪」とかわりがありません。想定外のことなどいくらでも起こるのが現実ですが、実際に事故が起きている現状「やむをえない」で事を進めることを是認することは出来ません。





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最終更新日  Feb 24, 2007 09:10:35 AM
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