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May 26, 2007
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テーマ: ニュース(96561)

裁判員制度答申 日当1万円/6週間前までに呼び出し状

 ■裁判員参加、支援がカギ

 平成21年5月までに始まる裁判員制度について、最高裁の諮問委員会は23日、裁判員に支払う日当を最高で1万円程度とすることなどを答申した。これを受け、最高裁は細目を定めた規則を6月中にも制定する。同日の諮問委では、裁判員を選任する際、その適性を判断するため、候補者に対して「絶対に死刑を選択しないと決めているか」「警察官の証言を公平に検討、判断できるか」といった裁判官からの質問案も報告された。

 裁判員制度では、一般国民から選ばれた6人の裁判員が、裁判官3人とともに殺人や放火といった重大事件の刑事裁判の審理に参加する。

 答申は、裁判員を選び出す際の手順や方法を細かく規定。(1)裁判に必要な見込み期間を記した呼び出し状を選任手続きの6週間前までに候補者に送付する(2)裁判員の旅費、宿泊費は証人への現在の支給額と同等とする(3)検察側と弁護側は交互に、選任したくない人を裁判長に告げる(最大4人まで)-などとしている。

 日当については、裁判員と同様に一般国民から選ばれる「検察審査会」の審査員の日当上限が8000円であることを目安に検討。国民の負担のほか、被告が有罪か無罪であるかや量刑を決めるという職責の重さを考慮し、上乗せして最高額を1万円程度とすることが妥当と判断された。

 各裁判所では、候補者20~30人程度を呼び出した上で、事件当事者と特別な関係にある人や法律に従った判断が困難な人は「不公正な裁判をする恐れがある」として除外するなど、最終的に絞り込む作業を実施する。

 諮問委で報告された質問案では、まず書面で(1)被告や被害者、捜査との関係があるか(2)身近な人が同様の被害に遭ったか(3)審理する事件を報道で知っているか-の3点を質問。その後、必要に応じて 「有罪とされた場合、死刑を含め法律で決まっている刑を前提に量刑を判断できるか」「警察の捜査を特に信用できると思うような事情や、逆に特に信用できないと思う事情があるか」 などと口頭で尋ね、回答によってはさらに質問を重ねて、不公正な裁判をする恐れの有無を判断するとしている。
(産経新聞より)



記事は3日ほど前のもの。本当に不思議な制度です。私の感覚では旧日本軍の 『赤紙』 のようなものかなと・・・・。

 召集されれば拒否権は殆ど働かない(サラリーマンなどは殆ど強制でしょう)。思想的に問題がある(召集目的に見合わない)モノは本人が希望してもおそらく参加できない(思想犯)。醤油でも大量に飲んで適正不可を勝ち取るしかないでしょうか(ネタ的に古すぎるか・・)。

 この記事に関してテレビで識者が 「死刑判断」 の問題に触れていました。

 元々司法の専門知識を持たないものを使うわけですから、様々な感覚・意見の持ち主が集まるのは必然です。裁判員制度の話が持ち上がって以来、一般アンケートなどでも問題となっている 「司法判断」 の適否を短期間の質問ぐらいで性格に判断できるとは思えません。感情論に傾くという危惧は当然のものといえます。


裁判員制度導入に関するPRのHPを見ますと建前の目的としては大きく2点。

1.国民の司法参加による理解の浸透
2.国民参加により必然的に迅速な処理(裁判員期間の日住尾生活への影響を考慮)の推進


裁判の結果・目的から考えるといかにも制度的な矛盾が強いのが分かります。

「感情論で押し切れば裁判は早く決着する」

「裁判員制度を導入すれば、法曹人口の穴埋めができる」


そんな目的が透けて見える気がします。

毎日新聞でこんな記事が出ていました。

 <裁判員制度>被告の服装パリッと 「外見での不利益」回避

 2年後の裁判員制度導入に合わせ、法廷での刑事被告の服装が大きく変わりそうだ。現在は拘置所規則でネクタイやベルトの着用が禁止されているため、ジャージーなどラフな服装の被告が目立つ。これに対して 「外見で被告が不利益を被る恐れがある」 と日弁連や大阪弁護士会などが主張。法務省も柔軟姿勢に転じ、取り外し不可能なネクタイ付きシャツやベルト付きズボンの着用を認める線で落ち着きそうだ。


・・・悪人ぽい人相であったり、生気のない顔をしていると確かに印象が悪くなり、裁判に不利になるかもしれません。そうしたことが無いように、法律を(適法かどうかは別問題)正確に執行できるように高い報酬を得ている専門家が居る筈なのですが・・・。


 平成21年が施行です。時間はありますが、問題点をうやむやにしているとこれくらいの時間はあっという間に過ぎてしまいます。プロ達はなぜ強い嫌悪感を示さないのでしょう? 本当に不思議な制度です。


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最終更新日  May 27, 2007 02:16:32 AM
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