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改正案で継続使用認める=薬ネット販売、2年の経過措置-厚労省
厚生労働省が市販薬のインターネット販売を規制する省令を公布した問題で、同省は11日、 風邪薬など「第二類医薬品」については2年間に限り、以前からの使用者に対する販売を認める改正省令案 をまとめた。漢方薬など伝統薬の通信販売も同様に2年間認める内容で、有識者検討会に提示した。
同省は、今週中にも省令案について意見を募集するパブリックコメントを行う。検討会で再び議論した上で、今月下旬に省令を公布し、6月1日施行する予定。
改正案では、副作用リスクが中程度の「第二類」に分類される風邪薬や頭痛薬、漢方薬などの伝統薬を5月末まで継続して使用していた人から、その薬に関する情報提供が不要との意思を確認した場合、通信販売を認める。薬局のない離島に対しては、新規顧客も含めて販売できるが、 2年間の経過措置期間が過ぎた後は、販売が禁じられる見通し。
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