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May 13, 2009
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テーマ: たわごと(27620)

*救急箱・薬箱*木箱、救急車シリーズ


改正案で継続使用認める=薬ネット販売、2年の経過措置-厚労省


 厚生労働省が市販薬のインターネット販売を規制する省令を公布した問題で、同省は11日、 風邪薬など「第二類医薬品」については2年間に限り、以前からの使用者に対する販売を認める改正省令案 をまとめた。漢方薬など伝統薬の通信販売も同様に2年間認める内容で、有識者検討会に提示した。
 同省は、今週中にも省令案について意見を募集するパブリックコメントを行う。検討会で再び議論した上で、今月下旬に省令を公布し、6月1日施行する予定。
 改正案では、副作用リスクが中程度の「第二類」に分類される風邪薬や頭痛薬、漢方薬などの伝統薬を5月末まで継続して使用していた人から、その薬に関する情報提供が不要との意思を確認した場合、通信販売を認める。薬局のない離島に対しては、新規顧客も含めて販売できるが、 2年間の経過措置期間が過ぎた後は、販売が禁じられる見通し。



 数年前にドンキホーテが夜間薬剤師を置かずに集中管理センターとモニターを通じて 『擬似対面販売』を行おうとしたところ、NG がでましたね。
 結局その後ドンキでも薬剤師がいない時間には、該当の薬剤の部分にはカーテンが掛けられ 「薬剤師不在」のプレートが表示されるようになりました。

 建前では医師の診療に基づいて処方箋に沿った薬を使うのが、薬の使用上のルールであり 『自己防衛』 であろうかと思います。

 『自己防衛』を強調するのは、例えば一般のドラッグストアで『対面販売』を口にするのはよいですが、自分のものでなくても買えますよね。つまり 薬剤師が行っていることは「薬の管理」であって、症状を確認したりすることではないということです 。勿論相談にはのってくれるでしょうが、私が飲む薬は嫁が買ってきてます。

 現在の 医師の診療状況 で、問診でどこまで正確に症状を把握できるかといえばかなり疑問です。直ぐに 検査を行いその数値が症状という捉えられ方をしているのが多い のではないでしょうか? 私は『検査 ⇒ 不明 ⇒ とりあえず』な状態が続いたいくつかの医療機関のおかげで病院に行くのが嫌いです。

薬剤師はこの検査結果すらない状態で対面販売したとしても勧めるのは  『最適』ではなく『最も当たり障りの無いもの』 になる と思われます。となれば 結局ネットから買おうが、ドラッグストアで買おうが、使って効くか効かないか、そして効かない場合どうするかというのは 『自己責任』 になるわけですよ。

 で、二年間の経過措置を設けたところで、結局は禁止するのですが、なんだか腑に落ちません。


 レセプトの電子化で医師会が猛反発(導入費用やランニングコスト、対応人員の問題)した時にも、

「厚生労働省が頭ごなしに自分たちのコスト削減を目当てにやらせようとしている」

 という意見が多かったのですが、 一人暮らし家庭や、医師の往診が殆ど無くなった現在ネットで最低限の安心が得られるのは意味がある と思うのですが・・・。


「常備薬で備えておけ!」

 こんな反論もあるかもしれません。

 薬にも有効期間があります。古いものは使わないように。

 で、必要な時に使えなければどうするでしょうか? 医師は往診してくれません。となれば救急車が呼ばれてしまいます。ウチは病院への通り道(例の杏林大学病院他)なので毎日うるさいです。 少しくらいのことで救急車を呼ぶ奴がいるから、救急対応が遅れるという批判があるのに、 だったら自分でとりあえず『自己責任で』何とかできる手段くらい残せばいいんじゃないですか? 

薬は取り扱いが生命に関わりますから薬事法の理念には大いに賛成 します。しかし、 常備薬 「第二類」の風邪薬 がまず入っていますし、その後の管理は自己責任なら結局この点では薬事法は無意味です。第二類で線引きして、しかも2年という経過措置なのはまったく分からん・・・・。

 今も有るかは知りませんが、常備薬を含めた家庭用の救急箱で一定期間で中身を補充していくというサービスのCMがありました。薬事法に引っかかったのでしょうか? でも、家庭に常備薬はあります。


 常備薬が認められるのであれば、その症状を診る前に購入する常備薬を備える方法を法的に規制する方がおかしい。
 肝臓で分解するタイプの薬を服用し続ければどっちにしても体が壊れますし、それは最終的には『自己責任』でしょ? 
 私は医者が好きではないし、救急車はもっと大変な人が使うべきだと思うから使ったことはありません。 わけの分からない規制と例外で限られたもの(医師、救急車)の負担を増やすのはどうかと思いますね。





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最終更新日  May 13, 2009 08:53:29 PM
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