三十路で徒然・・・

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Jan 17, 2010
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テーマ: たわごと(26809)




大家にも使用者責任=管理会社に家賃回収委任-滞納者閉め出しで賠償命令・姫路簡裁


 家賃滞納を理由に部屋から閉め出したのは違法として、兵庫県姫路市の男性(53)が大家と不動産管理会社=いずれも同市=を相手に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、姫路簡裁(近藤哲裁判官)は22日、不動産管理会社に対する大家の使用者責任を認め、「閉め出しは不法行為に当たる」として、両者に約40万円の支払いを命じた。
 原告側代理人は「家賃滞納者の閉め出しをめぐり、不動産管理会社に委任契約をした大家の使用者責任を認めたのは全国初ではないか」としており、画期的判決と評価した。


 借地借家法の悪用。
 家賃滞納があっても契約さえ従前に交わしていれば、悪意の契約者(この場合は閉め出された男性)をも保護してしまうという判例です。



 例えば記事では以下の点が不明です。
1) 何か月分の家賃が滞納されていたのか?
2) 再三の催告の上での行為なのか? 催告に応じて遅れながらも支払いはあったのか?
3) 保証人への通達はあったのか?
4) 管理会社、大家は賃貸借契約の破棄、立ち退きを前提にしたのか?


 競売物件などで不法占拠者が残って、立ち退きの為に裁判所から『退去命令』を出してもらう手続きというのは、近年ちらほら新聞紙上でも見かける内容ですが、記事のケースは賃貸借契約の上でのこと。  仮に大家側が滞納した家賃を諦めて立ち退きを求めているのであればこの判例の性質は

『家賃滞納は賃貸借契約の破棄事由にはならない』
といっていることに成ります。

 逆に立ち退き前提ではない懲罰的意味合いであれば、別のケースが想定できます。

a) 懲罰的意味合い。
b) 話し合いに応じない賃借人を事務所に引っ張り出すための手段として。


 a)のケースは嫌がらせ。早く払えよという圧力。民事なので警察が介入できない範囲。これで支払いを拒めば契約破棄に進展します。
 b)のケースは部屋に立てこもって(居留守含む)話し合いに応じようともしない賃借人に対しての対策です。出かけている間に鍵を変え、 最低限話し合いに引きずり出すための手段。

 所謂 『敷き金礼金0物件』で問題になったのが家賃滞納翌日 (つまり一か月分を一日入れるのが遅れたケース) でも鍵を変えて閉め出したというもの。 これは催告の段階を踏まずにb)のケースに発展した物として管理会社の行為は認められないものでしょう。 少なくとも催告を行い、その中で最終手段として契約破棄にいたることを明示しておく(最初の賃貸借契約書に入っている気もするんですけどね・・・)ことは必要でしょう。 仮に記事の件がこうした管理会社側の責任を問題視した今回の判決は金額はさておき妥当なものと考えられます。


一方で・・・
 所謂
『敷き金礼金0物件』であれば、管理会社・大家が家賃の回収を即日強制執行しなければならない部分も考慮しなければなりません。

 京都などで更新料の対価性が問題となった裁判で、原告勝訴が続いています。つまり、 現状の司法判断は『家賃のみを賃貸借契約における対価』と見做している ということ。それ以外の敷き金、礼金なども裁判が起きれば、退去時の適正なリフォーム相当額の敷き金以外は『不当な収益』と見做されそうな状況(実際敷き金をめぐる裁判ではリフォームの根拠、使用者の責任範囲で返還訴訟・原告勝訴がある)。

 つまり、 これまでの判決では『家賃を払うことで賃貸借契約の使用者側の責任は果たされる』と見ることが出来ます。

問題なのは、家賃滞納の範囲を司法がどう見ているかです。

 これは 私の意見 ですが、これが 敷き金、礼金、更新料の存在を契約不履行(家賃滞納)時の担保と考えているのであれば、相当期間の立ち退き要求に等しい閉め出しは違法であると考えます。
 賃借人が家賃支払いが不能な状態に入り、立ち退き・契約破棄と成れば、管理会社・大家側が家賃の滞納分家賃収入放棄という損失を受け入れるということに成ります。つまり、担保としての対価性があると見ています。
 敷き金がリフォーム費用と考えれば、2年間の使用継続によってよりリフォームの度合いは高まり、費用が高くつきます。とすれば更新料についても認めておかなければ滞納時の担保金は目減りしますから、補填する必要もあります。 

敷2礼1 なら3ヶ月程度を強制執行の待機期間と考えるべきだこいうことです

0・0物件ではこの担保が無いのだから家賃が入らなければ管理会社・大家の損失を全面的に認めるとこれまでの判決は司法判断していることになります。
 これなら一度賃貸借契約さえ結べば、本人の信用問題はあったとしても、賃借人の家賃不払い期間の不法占拠を法が認めることになってしまいますが・・・。


 裁判官は一度自分の家に2年くらい性質の悪い居候をおいて見れば判決全部覆ると思いますけどね・・・。
 店子の苦情は大家・管理会社に行きます。司法の家賃評価にはこうしたことに対する『対応する対価』が含まれているということなのかもしれません。
 共益費を払っている場合は、共用部分の負担は充分しているという判断かもしれません。


 しかし、 こうした 『弱者を守ったつもりになっている司法判断』 をすればするほど、しっかりとした保証人の居ない人には部屋を貸さなくなるでしょうし、結果として低所得者が入居可能な物件というのは減少します。 人口が減少していくからアパート・マンションは減って良いんだという意見もあるかもしれませんが、アパートが取り壊されて『オートロック付きのマンション』ばかりが立っている現状。管理会社・大家がいかこうした訴訟結果を嫌がっているかっていう証左ではないですか?

最後に損をするのは誰でしょうね。





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最終更新日  Jan 18, 2010 01:04:06 AM
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