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May 24, 2013
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テーマ: たわごと(26646)



外れ馬券購入費は必要経費じゃない!大阪国税局が具体的課税ケースを説明
 ( 5月24日デイリースポーツより)
 競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。
 一見、競馬ファンが沸き上がりそうな司法判断。だが、被告弁護人の中村和洋弁護士は判決を高評価しつつ「この判決でただちに、一般の競馬ファンの外れ馬券代が必要経費になるものではない」と指摘した。

大阪国税局に、現状の見解や具体的な課税ケースを聞いた。
 ‐一般的な会社員に確定申告の義務が発生するのは?
 「会社からの給与以外に年間で20万円を超える収入がある場合です」
 ‐競馬収入の場合は90万円を超える額、となるようだが。
 「一時所得である競馬配当金の場合は、税法に沿った計算式で『(競馬での収入-特別控除額50万円)÷2』の額が20万円を超えた場合に確定申告の義務が発生。逆算すると競馬収入が90万円を超える額となります」
 ‐90万円は競馬収支の黒字という意味か。
 「1年間の当たり馬券配当の総額から、当たり馬券の購入費用の総額を引いた額です。仮に1年間に購入した馬券が1レースの1点買いだけで、100万円で購入して200万円の配当があった。これは100万円のプラスで、90万円を超えているので確定申告の義務があります」
 ‐1年間を1レースに置き換えて聞く。馬番連勝(1)‐(2)(3)(4)(5)の4点を各100万円、合計400万円で購入。(1)‐(2)が的中して200万円の配当があった。この場合は、収支はマイナス200万円だが?
 「(1)‐(2)の配当金200万円から(1)‐(2)の購入費用100万円だけを引いて、100万円の収入とみなされます」
 ‐外れた(1)‐(3)(4)(5)の購入費用である計300万円は?
 「必要経費とはみなされません」
 ‐現実的には、1点あたりの購入額は百円~1万円程度が一般的。ただし、毎週末に競馬を楽しんでいれば、年間収支がマイナスでも、当たり馬券だけの年間90万円は現実的なラインだ。
 「少額で大量に買った場合も、考え方は、先ほどと同じです」
 1年間の競馬収支が大赤字でも納税義務が発生するケースがあるとの国税当局の見解が世間を驚かせた今回の刑事裁判。結局、一般的な競馬ファンの“救済”までは至らなかった。
 中村弁護士は個人的見解として「競馬の配当金を非課税にするなど、誰もがすっきりできるシステム作りが必要では。今回判決がその一歩になれば」と話した。


 単純に今回は国税側が”継続的営利”として主たる所得(今回の件では会社員としての給与)以外の『一時所得扱い』したことによる判決なんですが・・・。

私はこの国税側の言い分は 『所得の性質』を基準に考えた場合は『一時所得である』とする主張は正しい。
 むしろ何故 弁護側が『雑所得である』とする記事があるのかが不可解です。


幾つか今回のケースでは疑問がわきます。
1)個人事業として行っていた場合、経費として認められるのか?
2)テラ銭として馬券購入時に引かれる25%はどのように考えるのか?
3)パチンコやカジノ立法などでの考え方は?
4)先物やFXなどが雑所得であるのは適正か?


1)
 おそらくはこの元会社員さん、競馬での収入が安定するまでは退職していません。

 別記事でそのことに触れていますね。

弁護人によると、男性(39)は以前は会社勤めをしており、年収は約800万円。しかし平成23年2月に在宅起訴された後、今年1月に勤務先から退職を勧奨され、退職した。裁判で争う一方、これまでの競馬のもうけや預貯金などから約7千万円を納税し、現在も毎月数万円を支払っているという。
 (産経新聞 5月23日より)


 本業で充分ジャン・・・と 決して裕福でない私は思うのですがそういうものでもないんでしょうね。

『個人事業』とした場合どうだったのか?
 国税の言い分と今回の判決結果では基本的に『当たり馬券の購入費=経費』というのにグレーゾーンが出来た程度のものと見ます。

 事業収入としてなら認めたのか(そもそも本業とする人は例外的でしょうが)という点で見れば、今後この人が本業にした場合再び経費算入基準については争われることになるでしょう。

 個人的に儲けのない収入に 税金をかけるのはずるいとも思いますが、 それ以前にこうした儲けが是として争われる社会のほうがもっとクダラナイ トモ思いますがね。

2)

 馬券売り上げから25%引いてその後の収入から配当を分配・・・。
 胴元がおいしいといわれる由縁です。

 ですが、儲けに対して課税するという考えならばコレを逆転し、配当支出時への天引きへ改めれば万事解決の気もします。
 通常の所得の高低に関わらず20%税金+JRAの取り分とかね。

 国税もこの方が証拠を抑えやすいですし飲みやすいでしょう。
 なんなら配当額に段階をつけて税額を変えればナオヨシ。

 一方でJRAは莫大なハズレ券からのテラ銭収入がなくなるので反対するでしょうけど・・・、

3)
 競馬でこうした裁判やるとカジノ立法やらは考慮しないとまずいと思うんですがなんにも言われませんね。
おそらく経済特区という言葉でごまかすんでしょうが、
 パチンコにしたって年間50万以上払い戻しがある、継続的に通っている人間はいるでしょう。
 直接換金していないからといってコレでは不公平です。
 申告した人が馬鹿を見る。

配当天引き+胴元への税金強化  っていう方が国税の言い分に近くないですかね。
 今の状態が時代遅れ・・・というより元より抜け道の為の立法という気がしますね。

4)
ここのところの株式の信用取引で どうにも電車が良く止まっていますね・・・。
 海外からも広く資金を集める為・・・なんて名目で優遇されているこうした科目。
 リーマンショックなどでも既にマイナス面のほうが大きい(というより悪用する輩が・・・)のは立証されたのですから、世界的に廃止していく方向が正しいのではないかと感じます。

 株式も『広く資金を調達する手法』という本来の目的であれば現物だけで良いわけでね。
不労所得を優遇すれば 労働意欲なんて・・・・ねぇ。

 以前先物やって大失敗しましたが、その間税務署に経費について問いあわせるも、基本的に不親切(というより経費算入を拒む感じ)でしたよ。
 国税の側としても現状に即していない、取れるところには強気っていう姿勢がどうやっても取られる側のマイナス感情を煽っていますよ。

税科目の適正化ってもっと議論・是正されるべきですよ。





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最終更新日  May 25, 2013 02:41:40 AM
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