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婚外子相続格差は違憲=「家族形態は多様化」-民法規定めぐり初判断・最高裁大法廷
(2013/09/04 jiji.comより)
結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、規定を違憲とする初判断を示した。
裁判官14人全員一致の判断。今回の違憲判断は既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及もした。
相続規定は明治時代から引き継がれ、最高裁では1995年に大法廷が合憲とする初判断を示して以降、合憲が維持されてきた。大法廷が違憲判断に転じたことで、国会は法改正を迫られる。
最高裁が法律の規定を違憲としたのは、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定をめぐる2008年の判決以来で、戦後9例目。
2件は、それぞれ01年7月と同11月に死亡した東京都と和歌山県の男性をめぐる遺産分割審判で、いずれも一、二審ともに規定を合憲と判断していた。
非嫡出子の歴史
昭和17年民法改正前までは、「非嫡出子」といわず、認知されているか否かで「私生子」、「庶子」と分類されていました。婚姻外の子供で、父親に認知されない子供を「私生子」といい、認知された子は「庶子」と民法上分類されていました。しかし、差別の原因になったため、「非嫡出子」に統一されたのです。
( 税理士・中島IT会計事務所運営 HPより)
(HP 司法書士鈴木が語る!!はじめての人にもわかる『相続・遺言ここだけの話』 2012年04月18日分より)
ズバリ、「養子」になれば可能です
養子縁組の手続きを行なえば、嫡出子となることができます。
お腹を痛めて生んだ実の子どもなのに、養子縁組できるのか?
という疑問がある方も多いかと思いますが、法務省の考え方によると実の子どもでも
「非嫡出子の場合は、養子縁組により嫡出子の身分を取得し、『地位向上』という実益があるので養子縁組できる」
とされています。
「地位向上」・・・要するに、非嫡出子が嫡出子という立場を得ることにより、相続上での身分が嫡出子と同様となる
つまり相続分が2倍に増えるということです。
逆に言うと、すでに嫡出子である場合は、地位が変わらない(利益がない)ので養子縁組できない、ということです。
また、民法798条によると、未成年者の養子縁組であっても 「 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合 」には、家庭裁判所の許可は不要となります。
なお通常、未成年者と養子縁組する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
ちょっと検索するだけでそこそこヒットするということはそれだけ同様のケースがあるということなのでしょう。
敬虔なクリスチャンなら泣いてしまいそうな話ですが・・・。
『差別』と『区別』の違いもわきまえずに 法曹家こんな判決を出すのは不見識を誇っているようなものですよ。
ただね・・・
人と人との関係から発生する事案ですから、勿論デリケートな
(そういうケースなら裁判なんてしないでしょうけど) ケースは存在するでしょう。
それでもそうしたケースに対応する為に『区別の破棄』(実際に政府が検討している今回の対策)は下作も良いところですよ。
まず養子縁組など 現行法制度で可能な対応を示すべき
ですし、 個別事案に対して法制度の抜本的な改正に走るのは本末転倒
なんです。
問題があるのは子供を作る側の下半身なんですから。
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