弁理士試験短期集中

弁理士試験短期集中

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

YKK2008

YKK2008

2009.02.03
XML
カテゴリ: 勉強日誌
先願意匠権を引例とする9条1項違反の無効理由を有する後願意匠権者に対する先願意匠権者の抗弁は、26条類推によります。先願優位の原則に基づいて重複する権利関係を調整する26条の趣旨です。従って後願意匠権者によって制限されない、となります(もちろん無効理由の抗弁も可能です)。

これが9条2項違反の場合、自己の意匠権の抗弁と書くと変になります。自分の意匠権も無効理由を有するからです。結局、先願優位の原則により、先後の優劣がつかず互いの権利の制約を受けず自由に実施できることになります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2009.02.03 23:46:54
[勉強日誌] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

Comments

YKK2008 @ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008 @ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999 @ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

Category


© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: