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2009年06月16日
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カテゴリ: 裁判事務

さて、竹林の時効取得の件ですが、

相手方の相続人の一人と連絡が取れました。

その方は、所有権移転登記することに異存はない。

しかし、もう一人は賛成しないかもしれないということでした。

賛成してもらえない以上、訴訟しか手段はありません。

しかし、もともと依頼者とは、親戚関係にあり

親戚同士で争いになるのはかなり問題です。

そこで、

「もう一人にも賛成してもらえないと裁判を起すしかない。

なんとか、説得してもらえないだろうか」

とお願いすると、動いてみてくれるという。

さっさと、訴えてしまえばよいという

考え方もあるかもしれませんが、

司法書士(特に私)は避けられる争いは

避ける方向を取ることが多いのです。

特に親戚を訴えたりするのは、

絶縁を宣言するようなものです。

依頼者も裁判にならなければ

そちらのほうがずっとよいと思っていたそうです。

裁判を起すことは「裁判沙汰」という言葉からも

わかるように、世間ではまだまだ

良くない印象があります。

この仕事をしていると、単純に登記の方法の1つとして

訴訟を起こすという風に考えてしまいがちですが、

最後の手段であると肝にめいじるべきだと思います。

本音をいえば、裁判にならないほうが楽でいいですが・・・・

関根司法書士事務所のHP  http://www.lsoys.com/






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最終更新日  2009年06月16日 16時48分36秒
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