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まだ、過去の記事の移転はすんでいませんが、 取りあえず、 自分のドメインでブログが出来ました。 URL http://www.lsoys.com/blog/ 今後ともよろしくお願いいたします。
2010年08月12日
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セミナーの企画書を出せと督促が来ました。 じゃ、例の手を使いますか・・・ このブログでレジュメまで下書きをしちゃいましょう。 テーマは「債権回収」 タイトルは「債権回収の基礎知識」 硬いな~^^; 「お金をもらおう」・・・・・・お小遣いみたいでダメ 「おかねを取り立てよう」・・・取り立てるってイメージ悪い よし、「お金を払ってもらおう」でいくか サブタイトルは「小規模事業者のための債権回収の基礎知識」 目的不況が叫ばれている今、回収できない売掛金や、家賃の滞納などがかなりの率で増えているといわれています。多少なりとも知識があれば、そのようなお金を回収出来る可能性は高くなります。債権回収の手段にはどのようなものがあるかをご紹介し、実際どのように回収していくかを分かりやすく解説する予定です。 目次1.従来の債権回収のイメージ2.債権回収の流れ フローチャート3.具体的方法 電話や手紙による支払い請求 公正証書 即決和解 民事調停 内容証明 支払督促 相殺 債権譲渡 少額訴訟 通常訴訟 強制執行4.個別の問題 時効の問題 仮差押、仮執行の問題 担保の問題5.具体的事例6.真の問題の解決のためには 人間関係をどうするのか 予防が大事 専門家の活用 大分、考えがまとまってきました。 次は一つ一つの内容を検証していきます 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年07月03日
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今週は立て続けに人に会っています。 建設会社の社長、製造業の社長、不動産管理会社の社長、カメラマン、クレーム処理の達人、社会保険労務士、神主・・・・ 最後は、友達ですが^^ 人が人を呼ぶといいますが、人に会いだすと、次々に紹介されたり、偶然の出会いがあったり。 様々の職業の方とお話しすると、参考になることが非常に多い。 直接、仕事に結びつかないとしても、人に会うことが、士業の基本でしょう。 セミナーをやってみないかとか、異業種交流集会を開こうとか、色々、今後の活動が見えてきました。 のんびり事務所で依頼がを待っている時代は終わったようです。はぁ・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年07月02日
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クレディセゾンから取引計算書が届きました。 その中で一部おかしな点があったので、その旨修正をお願いする連絡をしました。 利息制限法の法定利率は、元本が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%であることは良く知られています。 ところで、元本が増減した場合はどうなるでしょうか? 通常、消費者金融とは最初の契約で借入限度額を決める基本契約という形の包括契約をします。 その範囲で借りたり、返したりするわけですね。 それを前提にすると次の3つの考え方があります。 1.限度額を基準に考える方法。 基本契約が50万円を限度するならば、 たとえ最初に5万円しか借りなくても利率は18%。 2.実際に借り入れた額が10万円を超えたら18%とする考え方。 例えば、最初10万円未満でしたら、20%。 この後、借り増しして、10万円以上になったら18%。 その後、10万円以下に残額がなったとしても 18%は変わらない 3.債務の残額によるとする考え方。 そのままです。 判例、実務は2の考え方をすることが多いようです。 実際、当事務所でも2の方法で計算してますし、各消費者金融もこの方法で計算していることがほとんどです。 冒頭の話に戻りますと、送られてきた計算書は1度10万円を超えているのに20%で計算されており2回目に10万円を超えたときから、18%になっていました。 法定利率で引きなおした計算書が届いたとしてもこのようなこともあるので、必ず自分で再計算することにしています。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年07月01日
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某消費者相談センターに対して一言。 先日、債務整理の相談に来た方がこういうことを言われたというのです。 「あなたの債務は、銀行系が多いので、 専門家に依頼しても、債務は減らず、 報酬分支払が増えるだけなので、 やめたほうがいい」 消費者センターの相談員方々は色々勉強して頑張っていることが多いと思いますが、これはないでしょう。 将来利息のカットを中心に和解すれば、月々の支払額は確実に減ります。 ちょっと、試算してみました。 例えば300万円を18%で借りて、月々7万円ずつ返済すると約70回かかります。返済総額約490万円 これを将来利息をカットで60回払いだと月々5万。 報酬を入れたとしても、確実に月々の支払と弁済回数は減ります。 実際この方は、総債務140万円ほどで、月々7万円の弁済。 7万円弁済することがきつくて、他から借りて弁済に回すことも多い。 このような状況では、更に債務が膨らむ可能性が高いでしょう。 まだ、最終的な結論は出ていませんが、債務の縮小もできたこともあり、報酬を入れて月々3万円の弁済、36回払いで話はまとまりそうです。 お困りの方は諦めないで専門家に相談しましょう。 生半可な知識で相談を受けることや、具体的状況を調査することなく、感覚で相談に答えることの危険性を改めて感じた出来事でした。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月30日
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訴状を出してきました。 過払い金返還請求の訴状です。 簡易裁判所の管轄なので、代理人は私です。 訴状は正本(裁判所用)と副本(相手方用)の2通を提出。 相手方が会社の場合は、会社の謄本。 また、委任状も必要です。 それから、証拠として、いくつかの書類。 原告(訴える方)の証拠を甲号証といいます。 3つある場合は、甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証といった具合に番号を振っておきます。 被告(訴えられた方)の証拠は乙号証となります。 ちなみに、被告人と呼ぶのは刑事事件の場合、つまり、犯罪を犯したと考えられる人のことですので、民事事件では間違っても被告人と呼んではいけません。 訴状の正本には、収入印紙を貼ります。 これは、訴額(裁判で請求する価格)で決まっており、一覧表を見て、調べます。 その他、郵便切手もつけなければなりません。 予納郵券と呼ばれており、裁判所が訴状を送達したりする(通常書留で郵送されます)のに使われます。 今回は6,400円分。 500円切手何枚、200円切手何枚とか指定される。 これらを、裁判所の書記官室に持っていくと、形式が整っているか調査されます。 その間、どこの裁判所でもなぜか、廊下に出て待たされる。 問題なければ受付がされ、何日か後に、裁判の期日の指定の連絡がある。 それに対し、都合が悪くなければ、期日請書という書類を提出。 これは、「何月何日何時に指定されましたが、同日時に出頭します」というだけの書類です。 通常はFAXを送ることで済ませてしまいます。 後は、相手方の答弁書が届くのを待つだけです。 さあ、何といってくるのでしょうか?? 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月29日
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エニアグラムなる性格分析をやってみました。 ビジネスに役立つ性格分析だそうです。 9種類のタイプ分けがあり、私はタイプ3(達成者)。 こだわりが「目標」「達成」「自尊心」「野心」「能率」「勤勉さ」「果断」「ステイタス」「実力」「リーダー」「組織」「マネジメント」 そうか、こだわっているのか。 決してしないこと注目されないこと。クラブ活動の前、ひとりでコツコツボール磨きをすること。 おお、これは大当たりだ^^; されて嫌なこと自分が成長していないと感じさせられること。他人と比較して劣っている点をコメントされること。欠点や失敗に焦点を当てて話されること。 う~む、当たってるような・・・・ プラス面成功への決意が強い 積極的で明るい 行動力がある 自立心が強い効率を求める 仕事を拡大する 情熱的な言葉で周りを触発する 向上心が強い リーダーシップがある 周囲に明るいイメージを与える 人々を行動に導く 楽天的で愛想が良い ミスしてもすぐに立ち直るとしたり、道具のように扱ったりすることがあります。 地位や名声を気にかけるがゆえ、実際より自分をよく見せようとします。 成功できないことや、成功しているように見られないことを極端に恐れます。 自分より優秀な人と自分を比較するのを嫌がります。自分を周囲に印象付けようと、うわべを誇張します。 どうなんでしょ?? リーダーシップの取り方自信に溢れて情熱的に振舞う 部下の心をこちらに向けさせる スピードを大切にする 目標の達成と効率の追求 成功イメージを高める 行動力を発揮する そうなんですか・・・ マイナス面あなたはご都合主義となり、他者を成功の為の飛び石としたり、道具のように扱ったりすることがあります。地位や名声を気にかけるがゆえ、実際より自分をよく見せようとします。成功できないことや、成功しているように見られないことを極端に恐れます。自分より優秀な人と自分を比較するのを嫌がります。自分を周囲に印象付けようと、うわべを誇張します。 プラス面を逆にいえばこうなるな。 問題点自分の掲げた目標の為に常に考えて動き回っているのですが、一つのことに集中してしまい周りが見えなくなる。 他人からの評価を気にしすぎて、良い評価をもらおうとする行為がすぎると自分を見失うことも。 失敗することを極端に恐れている。 自分よりも優秀な人と比較されるとそれだけでプライドが傷つき落ち込んでしまう。 ありのままの自分を表現するというより、背伸びした自分を見せたい。 人を信用できなくなってしまい、何か被害を受けないか自分をだまそうとしていないか猜疑心が強くなる。 自分が主役で1等賞をとりたい目立ちたがり屋の為、人に貢献していくことが苦手。 成功志向が強く、出世志向を何よりも優先する為自己の組織内のメンバーとさえも競争的になってしまう。 出来栄えを重視する為、詳細さや正確さを犠牲にしてしまう。 目標達成の為に打算的で日和見主義となり、結果を良く見せる為の「手抜き」をしてしまう。 これだと思った時に集中して突っ走り、周りがついてこれない。 最悪の事態を想定しすぎて心が落ち着かないことが多い。 効率よく成功していきたいことに強迫観念を抱くことがあります。高い評価を得たいという願望が高じると仕事中毒になってしまい、精神的に疲労がたまります。 ひどい言われようだ;; アドバイス毎日を果敢に戦いますので過度のストレスがたまります。ストレスがたまると感情のコントロールがきかなくなりますので、休息するのも大切です。 ストレスはためないようにしております。 職業適性政治家・弁護士・アナウンサー・ディレクター・教師etc だそうです。 40問ほどの質問に対して、なんとなく答えた結果ですが、当たっているところが結構ある。 もちろん、全然違うよーというところもあります。 面白いので、また他の性格分析もやってみよう^^
2009年06月28日
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このブログを引っ越そうかと考えていると書きましたが、どうやったものかと、色々調べてみました。 色々できて、アメブロがよさそうです。 ところが、楽天ブログにはエクスポート機能がない;; なにやら、楽天のデータをMT形式にするツールがあるらしい。 一方アメブロの引越し機能は直接MTデータを読み取れないとのこと seesaaあたりに一度引っ越してから、再び、引っ越す必要がある・・・ 面倒だな~ おとなしく、楽天で続けますか^^; 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月27日
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今日は、児童相談所に行ってきました。 被後見人の障害児施設受給と障害児施設医療受給の更新の申請のためです。 毎年6月中に更新申請をしなければならないのですが、今年はぎりぎりになってしまいました。 申請書を書くこと自体は簡単なのですが、添付書類を取ってこなくてはなりません。 まずは、車で30分ほど離れたところにある被後見人の住所の役所へ行って、非課税証明を取ってくる。 その後、入所施設に行き、受給者証の現物を返してもらおうとしたら、一括して、既に児童相談所に送ってあるとのこと。 そういえば、去年もそうでした^^; 一旦事務所に戻ったところで既にお昼。 午後は、所沢の児童相談所へ。 こちらも車で片道40分ほどかかります。 なんだかんだで、1日がかりの仕事になってしまいました。 これから、過払い返還請求の訴状作らなきゃ・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月26日
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このブログもやっと100件目の記事になりました。 3月からははじめて、なんとか毎日更新は出来ております。 さて、夕べは尊敬する先輩の司法書士と食事をしました。生ビールつきですが・・・^^ 大学の先輩でもあり、なぜか非常に馬が合う先生です。 近頃の営業の状況や、債務整理の情報交換、将来の司法書士の形などを語り合い、非常に有意義な時間をすごせました。 同じ職業同士、営業が絡むことがなく、率直に話が出来るのは、気分がいいものです。 K先生、風邪を早く治して、今度は是非御一緒に! 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月25日
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事務所のホームページのデザインを変えてみました。 http://www.lsoys.com/ スキンを変えただけで、中身が変わっていないのが残念ですが・・・・;; 夏らしく、すっきりした感じで結構気に入ってます。 ブログも楽天から、引越ししようか悩んいます。 ・スパム的なトラックバックが多い。・アクセスも怪しいところからがかなりある。・記事のバックアップがやりずらい・突然、消されることがあるらしい・サイトの設計が不自由である。 など、色々問題があります。 ここまで来て、引越しをするのかと考えるかまだ、今だからすべきと考えるのか・・・ う~ん、どうしましょ??
2009年06月24日
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以前書いた、アエルの過払い金請求ですが、取引明細書の開示があり、再計算すると9万円ほどの過払いがありました。 債権はエヌシーキャピタルに譲渡されており、譲渡以前の過払い金は返済しない方針とのこと。 今回は譲渡後に生じた過払い金なので、問題ないはず。 ところが、0和解の回答です。 10万円以下は0和解が方針だという。 当然、承諾できるはずがなく、再検討を依頼。 今日回答があり、0和解はかわらないという。 仕方がありません、訴訟します。 報酬もほとんどありませんが、このような対応を許すわけにはいきません。 ばっちり、遅延利息まで請求しようと思います。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月23日
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さて、竹林の取得時効の件ですが、進展はあまりありません。 時系列がはっきりしたぐらいです。 1.相続によりXさん占有開始2.登記名義人Aさん死亡(相続人BC)3.時効完成4.XさんBCに時効援用5.Xさん死亡(相続人YZ) 登記義務者BCに対して、Yさんが保存行為としてAからXへの所有権移転登記をし、その後、現在の相続人であるYさんに移転することになりそうです。 しかし、裁判になるならないは別にして、この形で登記ができないことには話になりません。 そこで、法務局で、こういった時効取得の登記の申請に問題がないか確認をしてきました。 元所有者が亡くなっているので、登記義務者はその相続人である点。 相続の登記をいれても、時効取得の原因年月日は占有開始の日になるので、相続より前になり相続登記は無駄であるため、相続の登記をしない点。 時効取得者も亡くなっているので、権利者は亡Xであるが、申請人はその相続人の一人である点。 農地であるが、農業委員会の許可は取らない点。 登記官は即答せず、少し問題があるような様子。 後刻、電話で返答。 「却下事由がないようなので、認めざるを得ないでしょう。 農業委員会の許可は取ってほしいところですが・・」 う~ん、そのひねくれた言い方に、複雑な事情がうかがわれます。 農地の場合は、基本的には農業委員会の許可が必要ですが、取得時効を原因とする場合は、許可がなくても登記はできます。 しかし、確認のため法務局から農業委員会に通知し、農業委員会の事後的な調査が行われます。 事案によっては、登記が止まったり、抹消するように要請されたりすることもあるようです。 それなら、許可を取ったらどうか? 1.費用がかかる2.届出ではなく、許可には時間がかかる3.義務者の協力が必要 等の理由から今のところ許可申請する予定はありません。 というような事情で、登記官が素直に「問題はない」と言えないのではないかと思われます。 まぁ、農業委員会に行って、事前に事情を説明しておくほうがいいかな? 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月22日
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火事になったことがある、旧家の登記をしたときのことです。 土地の売買だったのですが、権利書が見当たらないとのこと。 たぶん、火事の時に燃えてしまったと思われる。 しかし、燃え残った、和紙の塊があるので、念のため見て欲しいと。 和紙は周りが焦げても、中心部分まで燃えないことが多いようです。 その塊を注意深く1枚1枚めくっていくと、中には、そのまま崩れてしまうページもありましたが、なにやら赤い印鑑が押してあります。 よくよく見ると、法務局の受付印です。 日付と、受付番号も確認できます。 そのまま持ち出したのでは、崩れてしまいますので、1枚1枚ファイルに入れ、取りあえず法務局で確認してもらうことに。 「全部はそろっていないのですが、ここで 受付番号が確認できるので、 この部分だけで権利書として扱ってもらえますか?」 法務局の職員もしばし絶句・・・ 結局、権利書として扱ってもらえることになりました。 現在では、権利書はなく登記識別情報通知書またはオンライン申請ではデータでくるわけですが、記録媒体としての和紙の実力は、たぶん他のいかなるもによりも勝っているはず。 通常の紙では1000年持つこともないでしょうし、電子データではもっと心もとない。 磁気データは磁気が劣化するとだめになるし、CDやDVDなどは色が変色するとダメになるそうだ。 ましてや、これほど新製品が開発されていると、20年後には読み取り機械そのものが手に入らない状況だって考えられます。 究極の登記識別情報の保存方法は・・・ 和紙に毛筆で書いて、シールを貼りますか^^ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月21日
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株式会社の増資の相談がありました。 この会社は1年ほど前、父から息子へ事業承継した会社です。 息子さんの代になっていろいろと考えていることがあるようです。 現在資本金は1000万円。 それを1200万円にしたいという。 増資自体の手続きはそれ程大変ではありませんから、すぐにでも出来ます。 しかし、200万円の増資とはいかにも中途半端。 「社長、どこかから増資しろっていわれたんですか?」 「いや、そうじゃなくて、父と母と自分が株主なんだけど、 嫁さんにも株持たせようと思ってね」 理解できますが、その方法として増資とは・・・ 「資本金が1000万円を超えると、 法人住民税の均等割りが上がるって 知ってました?」 「え、いくらぐらい上がるの?」 「確か、このあたりでは7万が18万だったと思います」 「そんなに?」 「奥さんに株を持たせたいなら、 今の株を譲渡するほうがいいですよ。 毎年無駄な税金納めるだけですから」 こうして、増資の話は消えました。 最近、こんな話ばっかりで、残念。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月20日
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債務整理でも、過払いがない場合は弁済計画は大変です。 Aさんは、6社から350万円の借入があります。 取引経過の開示請求をしたところ、銀行系の負債ばかりだったので、過払いどころか、債務が軽減されることもありませんでした。 支払原資は毎月5万円。 特定調停で36回、任意整理でも60回払いまでが基本。 5万×60回で300万円。 将来利息カットでも50万円足りません。 本来なら、破産か個人民事再生の案件ですが、本人の弁済したいという意向が強い。 もちろん債務の減額を交渉してもいいのですが、他に手はないだろうか・・・・ ふと思いついて、72回払いは可能か各債権者に問い合わせてみました。 ほとんどの債権者は、弁済計画書を出してくれれば、検討すると答えてくれました。 今までなんで、こんなことを考え付かなかったんだろう? 破産されて、不良債権化するより、回数が多くても回収できたほうがいいに決まってます。 いつの間にか、頭が硬くなってるな~ 柔らか頭を取り戻さないといけないとつくづく感じました。 これからは、債務の減額の交渉と支払回数の延長の2方向で交渉していくことになりそうです。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月19日
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今日は、戸籍の話を少し。 戸籍は通常、各市区町村役場で取得することができます。 本来、戸籍は、法務省の管轄であり、法務局が管理するものですが、市区町村がその業務の委託を受け、取り扱っています。 しかし、1つだけ法務省が管理していない戸籍があります。 それは、旧樺太の戸籍です。 なんと、外務省外地整理室で管理しています。 戦前、日本の領土であった旧樺太の戸籍は戦乱でほとんど失われているそうですが、ごく一部の村(6ヶ所)については、国内に持ち帰られ外務省が保管しています。 過去の戸籍ということで、資料として保管されているそうですが樺太出身の方の戸籍を請求する場合は、ここに請求することになります。 持ち帰られなかった戸籍の場合はどうなるか? この場合はは、外務省に保管していない旨の証明が出され、通常の戦災で消滅した戸籍と同じ取り扱いです。 これを知ったのは、随分前、相続登記をするときに樺太生まれの方がいらっしゃったからです。 当時は、インターネットで検索というわけには行かず、北海道の同期の司法書士に聞きました。 随分貴重な情報を得たものだと喜んでいましたが、今、ネットで「樺太 戸籍」と検索してみたら直接外務省のHPの「旧樺太の戸籍に関する証明について」というページがでてきました。 便利な時代になったな~ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月18日
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事務所のホームページに質問コーナーがあるのですが、そこに、こんな質問がありました。 「以前過払い対応した弁護士が返還金を 着服していたというニュースを読みました。 過払いが成功してサラ金からお金を返してもらえたと仮定して、 その結果って教えてもらえるのですか? また交渉結果を依頼者に伝える義務はないのでしょうか?」 これに対して「消費者金融と話し合いで 過払い金が返還されることになると、 和解書が作成されます。 その中にはいついくらを どの口座に振り込むかが書かれています。 また、訴訟で過払い返還が認められた場合も 判決に同様の内容が記載されます。 当然これらの書類は依頼者に渡さなければなりません。 過払い金を着服した弁護士は犯罪者ですので、 特殊な場合と思ってください。 当事務所では交渉の結果だけではなく、 交渉過程でいくらで和解するかを依頼者の方と 相談しながら和解しています。」と、回答しました。 このニュースになった弁護士も最初から、横領するつもりがあったとは思いません。 支払がきつくなったとき、一時だけのつもりで預り金からお金を回してしまったのでしょう。 しかし、預り金を事務所の支払いに回した時点で横領です。 弁護士がそれを知らないはずはないのですが、会計がいい加減だったのかもしれません。 司法書士も、過払い金だけではなく、登記の登録免許税などで大金を預ることもあります。 成年後見でも預金等を預っています。 依頼者の方は信頼して預けてくれているのですから、どんなことがあっても、その信頼を裏切ることはできません。 士業というのは、信頼の上に成り立っている職業であることを改めて感じた質問でした。 皆様の信頼に感謝です。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月17日
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さて、竹林の時効取得の件ですが、相手方の相続人の一人と連絡が取れました。 その方は、所有権移転登記することに異存はない。しかし、もう一人は賛成しないかもしれないということでした。 賛成してもらえない以上、訴訟しか手段はありません。 しかし、もともと依頼者とは、親戚関係にあり親戚同士で争いになるのはかなり問題です。 そこで、「もう一人にも賛成してもらえないと裁判を起すしかない。なんとか、説得してもらえないだろうか」とお願いすると、動いてみてくれるという。 さっさと、訴えてしまえばよいという考え方もあるかもしれませんが、司法書士(特に私)は避けられる争いは避ける方向を取ることが多いのです。 特に親戚を訴えたりするのは、絶縁を宣言するようなものです。 依頼者も裁判にならなければそちらのほうがずっとよいと思っていたそうです。 裁判を起すことは「裁判沙汰」という言葉からもわかるように、世間ではまだまだ良くない印象があります。 この仕事をしていると、単純に登記の方法の1つとして訴訟を起こすという風に考えてしまいがちですが、最後の手段であると肝にめいじるべきだと思います。 本音をいえば、裁判にならないほうが楽でいいですが・・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月16日
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今朝のテレビ番組で、今後、ボーナスが出ない会社が増え、住宅ローンの返済ができなくなる人が出てくるだろうと言っていました。 確かにボーナス併用払いの場合、あてにしていたボーナスが出ないとなると支払が滞ることになりかねません。 「真面目な人は他から借りて 住宅ローンを払おうとするが 絶対止めたほうがいい。 ボーナス分を月々の均等払いにしたいなど 銀行に相談できる」 などと、話をしていました。 住宅ローンを払うために、消費者金融等からお金を借りることは論外です。 高い利息で借金が増えるだけであり、個人信用情報に消費者金融から借入があることが載ってしまい、銀行とのリスケジュールの障害になってしまいます。 実際問題、ボーナス分を月々の返済に上乗せするのは難しいのではないでしょうか。 銀行も不良債権を増やしたくないはずですので、ある程度、相談に乗ってもらえる可能性が高いはずです。 その際、弁済期間を延ばしてもらう交渉も必要になるかもしれません。 また、借り換えをして、弁済期間、金利等の見直しをすることも考えるべきでしょう。 リスケジュールをした場合、保証料が増加したり、期間が延びることで支払う利息が増えたりして支払う総返済額が多くなります。 しかし、今を乗り切るためには、他から借金をしてどうしようもなくなる前に銀行に相談に行くことをお勧めします。 なお、個人民事再生制度の中で住宅ローンの特則というのがありますが、これは、他の債権は一定の割合でカットするが住宅ローンに関してはリスケジュールをするなりして、全額を支払うことで、住宅に住み続けることができるというものです。 住宅ローンのリスケジュールのみを目的として個人民事再生の手続きもできるとされています。 住宅ローン以外の借金が膨らんでしまっている方は個人民事再生を検討する必要があるでしょうが、それより、率直に銀行と相談したほうがいいでしょう。 気楽に相談に行くとは、いかないでしょうが、すぐに相談に行くのが得策です。 ボーナスが出る仕事がうらやましい、「ボーナスレス関根」からでした。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月15日
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プリウスの契約をしました。 昨日、リース料の見積もりを出すように依頼して、2時間かからずに、FAXがきました。 なんと、かなりの値引きがしてあり、月々の支払いもこちらの注文どおりで、頭金も必要なしとのこと。 これで、OKと伝えると、すぐに契約書を持って来るというのです。 本体価格からは値引きは無しということでしたが、オプション類でかなり頑張ってくれたようです。 どこぞのディーラーで一切値引きができないと言っていたのは、どういうことでしょう。 契約書に必要事項を記入し、実印を押す。 そのとき、収入印紙を貼り、割り印を押す。 よく収入印紙には売主、買主の割り印がないといけないと思っている方がいらっしゃいますが要は、収入印紙ははがして使えなくすればよいだけです。 極端な話、ボールペンでチェックを入れておけばそれでも構わないはず。 ところが、印紙の右側、それも模様がかかるように押すように言われました。 何か意味があるのか聞いてみたところ、近頃そうするように、指示されているとのこと。 うーん、気になりますが、単に見栄えの問題としか考えられません。 ところで、収入印紙といえば、領収書に貼ることが多いと思います。 豆知識ですが、個人が出す領収書は、営業に関しない限り収入印紙は貼る必要はありません。 領収書を出すことがあったら、損をしないように注意しましょう。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月14日
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プリウスの件ですが、やってくれました営業クン。 今週中に契約すれば年末までには間に合うといっていたのに、今年中の納車は難しくなったとのこと。 それなら、車検が切れてから納車までの間、なにか手を打ってくれるのかと聞いたところ、上席に相談しますと・・・・ しばらくして、代車等は出せないとの返答。 全く、売る気がないとしか思えません。 仕方がないので、懇意の自動車保険代理店の社長にその辺のところが融通のきく販売店を紹介してもらうことに。 すると、30代と思われる営業担当がすぐさまやってきました。 すでに、お勧めのプランまで用意した上でです。 なかなかやるではないかww プリウスは全国ワンプライスなので、値引きはできないがディーラーオプションは多少サービスができる。 納車が間に合わなかった場合は、何とか打つ手を考える。 ETCはディーラーオプションよりメーカーオプションの方が安い などと、先日の営業クンとは大違い。 リースで使いたい旨を伝えると、残価型のローンではなく、リースですねと確認の上、メンテナンス型の方が、毎月の費用が一定になってお勧めですと。 うんうん、わかってるね~ さすがプロの営業という感じでした。 見積もりが出たらFAXをしてもらうことにして、本日は終了。 自分の仕事を振り返ってみて、依頼者の方にこのような安心を与えることができているのだろうかと反省してみたりした出来事でした。 ごめんな、営業クン、君からはやはり買う気になれないようだ。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月13日
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さて、竹林の時効取得の件ですが、前回は、関係者からの相談だったので、詳しい事情が分かりませんでした。 今回は、資料と共に説明があったのである程度事情が分かってきました。 所有者Aさんは死亡しており、相続人はBCの2人。 占有者Xさんも死亡しており、現在はYさんが占有している。 登記名義はAさんであり、固定資産税はYが払っている。 他の周りの土地はAさんからXさんが売買やら贈与やらで取得しているが今回の土地だけなぜか残ってしまっている。 Cさんが非協力的なので、話がすすまない。 かなり、複雑そうな話になってきました。 いつ相続が発生したのかと、時効の完成がいつになるのかでいくつかパターンがありそうです。 訴訟を起こすとしても、登記ができない判決をもらったりしては司法書士としてはずかしい。 まず、戸籍を取り寄せて、正確な相続関係を把握し、占有の事実関係との時系列の整理から始めないといけないようです。 以下は、頭の整理のメモです。 今回は、所有権移転登記が目的。 訴訟物は原告Yの所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権。 請求の趣旨は「被告BCは、原告Yに対し、本件土地について、○年○月○日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める。」 要件事実は、1-1 Xは、ある時点で本件土地を占有していた。1-2 Xは、○年○月○日に死亡した。1-3 YはXの相続人である。2 Yは、1-1の時から20年が経過した時点で、 本件土地を占有していた。3 YがBCに対し、時効援用の意思表示をした。 4-1 Yの所有権に対する妨害としての A名義の所有権移転登記の存在。4-2 Aは○年○月○日死亡した。 4-3 BCはAの相続人である。 相続関係、占有の事実関係で修正はあると思いますが、基本はこんなところでしょうか?(事実を若干脚色しています) 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月12日
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今、自動車をリースで借りているのですが、リースが今年の12月で切れます。 そろそろ新しい車をと考えています。 そこで、燃費もいいしNewプリウスが候補に挙がりました。 早速、昼休みにディーラーへ 試乗してみたところ、なかなかヨイではないですか。 納車が時間がかかると聞いていましたが、今契約しても12月中旬になると・・・・ リースが切れる前に納車ということになると今週中に契約しなくては!! 早速、見積もりを出してもらい、リースだといくらになるか計算してもらいました。 ところが、異様に安い?? もしかして、これローン? 残額設定をしたローンの金額をリース料として、提示したらしい。 担当は若い営業クンでしたが、ローンとリースの違いが分かっていない様子。 なぜ、こちらがリースといったのかそれも理解していない。 ローンとリースとは形式的な違いと税金上のメリットの違いがあります。 形式的な違いはローンは所有権が買主にあります。 中には、所有権留保をつけてディーラーに所有権を残す場合もありますが、基本的には自分のものになる。 それに対し、リースはリース会社に所有権がありこれを買主が借りる形を取る。 つまり、ローンは借金であり、リースは物を借りている形になるわけです。 税金上のメリットの違いは、ローンは車を資産として計上して、減価償却をしなければなりません。 たしか、通常の定額法をとると新車価格の90%を6年で償却だったと思います。 それに対し、リースの場合は小規模の事業の場合リース料を100%経費として計上できます。 その上、リースの場合は、法定費用や車検もリース料に入れることができるので、年によってかかる経費が変わることがないのもメリットです。 若い営業クンには以上のようなことを説明し、よく勉強して、リース料を出すように依頼して帰ってきました。 がんばれ、営業クン!! そして、ブログネタを作ってくれて、ありがとう^^ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月11日
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今日は、変わった相談がありました。 土地の時効取得なのですが、地目は畑、現状は竹林だというのです。 時効取得の要件は、 1.20年間 2.所有の意思を持って 3.平穏かつ公然と 4.他人のものを占有することです。 簡単に言えば、20年間自分のものとして、隠すことなく利用していればいいことになります。 しかし、竹林の利用とは? 畑であったところに自分で竹を植えたなら認められそうです。 しかし、もともと竹林であった場合は? 竹の子を毎年取るとか、竹を切り出して利用するとかで認められるでしょうか? 考えたこともない問題です。 実際は、宅地を相続しており、その隣の畑も当然相続していると思っていたそうです。 ところが、まだ、名義は被相続人のまま。 現在の相続人の中に遺産分割に協力してくれない人がおり、時効取得でなんとかならないかということらしい。 宅地にあった竹が隣の畑まで侵食して竹林になったようです。 さて、どうなるでしょうか? 相談だけで終わりそうな気もしますが・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月10日
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アフィリエイト、情報企業、FX、ドロップシィッピング・・・・ ネットビジネスに関する情報が、溢れています。 近頃、マスコミでも取り上げられていますが、中には詐欺まがいの手法もあるようです。 知人が、こういうものが好きで、色々集めているようなので、見せてもらうことにしました。 すると、中には明らかに犯罪の教唆のようなものもありました。 中でもひどいのが、「キャッシュバックシステム」と称する情報商材でした。 カードのキャッシュ枠いっぱいに借入した人を対象にショッピング枠で買い物をさせ、それを買い取る。 買い取った品物はヤフオクで売り払う。 これは、まさしく「買取屋」の手法です。 文章の中には、悪質な買取屋に注意しろだの合法のサービスだの書いてあります。 特に理解できない部分を抜粋します。 「従来のクレジットカードの現金化とは、カードを買い取る、 あるいは購入した商品を転売するという違法性の高いものでしたが、 キャッシュバックシステムは、 購入したものに対して景品として現金化を行う、 不当景品類及び不当表示防止法を遵守した合法のサービスです」 不当景品類及び不老表示防止法の適用があるかどうかはさておき、どこが、買取屋と違うんだ? どなたか説明できる方いらっしゃったら、教えてください。 ショッピング枠を使った人は、商品の代金を支払わなければならず、ますます、負債が増えていくでしょう。 最初から、払えないと分かっていて買い物をすれば取り込み詐欺です。 こんな商売をすれば、詐欺教唆罪が成立可能性があります。 こんなものを情報として販売しているヤツがいるなんて信じられません。 怒りを通り越して呆れています。 「キャッシュバックサービスは全くのノーリスクです。」(犯罪にあたる可能性があるだろ) 「しかもお客様から喜ばれます」(借金が増えて喜ぶやつがどこにいる) 「さぁ、はじめましょう」(刑務所へまっしぐら) 注:知人は趣味でこのようなものを集めているそうです。 身銭を切って、馬鹿らしいものを集めている人で ブログのネタを集めてくれるので、尊敬にあたいします(笑) 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月09日
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債務整理をすると、ブラックリストの問題がつきまといます。 ブラックリストといいますが、そのようなリストが実際あるわけではなく、「個人信用情報」に異動(事故)情報が記載されたことをブラックリストに載るというわけです。 ところで、ETCを使うと高速料金が安くなりますよね。 土日祭日の1000円というのは別にしても時間帯によって様々な割引があります。 仕事で高速を使う機会が多い方は、ETCで経費削減をしていることが多いようです。 先日、相談に見えた方は、運送関係の仕事をしておりブラックリストに載って、ETC割引が使えなくなることを心配していました。 通常、ETCはクレジットカードで決済をするわけですから、心配するのも仕方がありません。 しかし、クレジットカードを利用しない手段もあります。 「ETCパーソナルカード」がそうです。 詳細はこちらhttp://www.go-etc.jp/personalcard/personalcard.html これは高速道路各社が共同で発行しているETCカードで、保証金を納めた上で、利用料金を月毎に口座から引き落とすというものです。 最低4万円の保証金を納めなければならない点が痛いですが、債務整理をすることによってETCが使えなくなる心配がある方には利用価値があると思います。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月08日
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今日はマニアックで複雑な相続の問題ですので興味がある方だけにお勧めします。 昨日の夕方、父方のいとこから電話がありいとこの母方の曽祖父の土地の相続の相談がありました。 つまり、母親の祖父の土地の相続です。 相続登記をせずにそのままにしておくと相続人の数が増え、遺産分割をすることが難しくなってきます。 今回の件は、全員の同意が得られるかどうかが問題になるだけですが、以前処理した複雑な案件を思い出しました。 戦前の相続は家督相続が原則です。戸主が亡くなった場合、家督相続した方が全ての財産を相続するわけです。 しかし、戸主でない方が亡くなった場合、家督相続はされません。 この場合は、遺産相続(今でも使う言葉ですね)といって第1に子、第2に配偶者、第3に戸主が相続することになっていました。 さて、メモでもとりながら読んでください。 甲は戸主の叔父に当たる人でした。甥Xの戸籍に入っていたわけです。 甲にはXの戸籍に入っているA、Bという子がいました。 戦前、甲が亡くなりました。すると、子であるA、Bが遺産相続するわけです。 つづいて、Bが戦争に行って独身のまま亡くなりました。 すると、Bの相続分は、子も配偶者もいませんでしたのでいとこである戸主Xが相続することになります。 その後、XもAも結婚し、子供もでき平成になってから亡くなりました。 Xの相続人をY、Aの相続人をCとして甲の財産を現在のYとCで遺産分割協議をしYの名義にできるかということが問題になりました。 結論から言うと、1つの遺産分割協議で直接Y名義にすることは難しいということでした。 まず、AとBで分割協議をしてB名義にする。もちろん、AもBも亡くなっていますので、Aの相続人としてCがBの遺産続人Xの相続人としてYが協議するわけです。 ここまでを登記すると年月日遺産相続 所有者B その後、Bの財産となった土地を年月日遺産相続X 年月日相続 所有者Yの登記をすることで、Yの名義になります。 法務局でもレアケースということで、何回も打ち合わせをしながらようやく処理ができました。 ここまでお付き合いくださった方、ありがとうございました。 たぶん、最後まで読んでくれた人はほとんどいないだろうな~ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月07日
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車を6ヶ月点検に出しました。 1日預からせて欲しいとのことでしたので、代車を出してもらいました。 毎回、ディーラー系の自動車屋はどこも、商売がへただなと思います。 中には異なる店もあるのでしょうが、代車はほとんど、軽自動車などそこで扱っている一番安い車が多いようです。 自分の車は軽自動車より車格が上なので点検が終わって車が還ってくるとやっぱり、この車はいいなと思ってしまいます。 最新の上級モデルが代車だったら、自分の車が古臭く感じ、そろそろ新しい車が欲しいと思うはずです。 担当のセールスにはよく話をするのですが、新車を代車に出してくれたことはありません。 ただ、そろそろ新車は同ですかと勧めるだけでなくこの程度の工夫は必要なのではないかと思います。 などと、偉そうなことを書いてみましたが、人の仕事を心配する前に、自分の仕事を心配をしなければなりません。 なんとか、仕事を増やす工夫をしなくては・・・ なにかありませんかね~? 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月06日
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静かである。 電話もならない・・・・ いつもはうるさいほどかかってくる、売り込みの電話もない。 電話が壊れたのではないかと、受話器をとってみるが、通信音はする。 事務所にこもっていると、世の中から切り離されたような気分になる。 こんなときは外に出て、人に会ってくればよいのだろうが雨が降っていて、外出する気にもなれない。 午前中暇なときは、午後になって忙しくなったりすることが多いのだか、今日は午後になってもなにもない 人が来た!! 来客かと思ったら、通行止めのお知らせに現場監督が来ただけだ。 電話が鳴った!! 待望の保険の勧誘である・・・・こんな電話でも、少しうれしい。 本当に何もない1日でした・・・ 事務所の将来が案じられます;; 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月05日
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また、債務整理ネタなんですが・・・ 先日、アイフルが過払い金元本の50%を提示してきたことを書きましたが、今日新たな提示がありました。 元本の70%でどうかと言ってきたのです。そのかわり、通常振込みが3ヶ月先になるところを2ヶ月以内に振り込むというのです。 前回最低80%以上でないと和解は難しいと伝えてある。 それなのに、70%の提示です。これは、よほど上から言われているのかな? そこで、最低75%の提示をしてもらわないと、遅延利息を含めて、訴訟を起こすと伝えました。 すると、どうでしょう。 即答で、事前和解ができるなら75%でお願いしますと、言ってきました。 かなり訴訟を嫌っている様子ですね。 依頼者と相談してから決定しますというと、いつまでに連絡が取れますか?明日また電話していいですか?と何なら急いでいる様子。 どういう事情か分かりませんが、過払い金の交渉で相手方が急いでいるのは珍しい。 こちらとしても、他の債権者との関係で、支払原資になる現金は一日でも早く欲しいところですが・・・ さて、どうしたものか? 依頼者とよく相談してみましょう。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月04日
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今日は、税理士さんの紹介で会社を設立したいという方と会いました。 税理士さんにいわゆる法人成りを勧められたとのこと。 仕事はちょっと変わっていて、特殊なレンズをつくる職人芸の世界らしいです。 以前にも書きましたが、会社を設立する目的によって、会社の設計は変わります。 節税目的だということで、最小限の形になりそうです。 商号は株式会社○○○○製作所 いままでの屋号をそのまま商号に使う。 本店、目的、公告は官報で・・・ 取締役兼代表取締役を1名。 後、奥さんを取締役に入れるかどうかを決めてもらうことに。 もちろん、取締役会も監査役は置かない。 資本金は1万円。 え、1万円ですか?? 信用の問題とか出てくることを説明しましたが、借金をする予定もないし、新たな取引先ができることもない まぁそれならそれで、会社は作れますが・・・ 「でね、ほんとはね、今まで親方と呼ばれてきたんだけど 俺も70になるし、死ぬまでに社長って呼ばれてみたいんだよね」 思わず、納得してしまった会社設立の理由でした・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月03日
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このところ毎日債務整理ネタで申し訳ありません。 今日は、ちょっと変わったことが起こりました。 数社から借金のある方の依頼だったのですが、その中にアットローンがありました。 アットローンは法定利率で貸し出しをしており減額等は期待できずに、将来利息をつけずに和解をし弁済していく予定でした。 ところが、プロミスの保証がついており6月8日付けでプロミスに代位弁済してもらう旨の連絡がきました。 ところで、この依頼者はプロミスからも借入があり、かなりの過払い金の返還が見込めます。 そこで、プロミスには求償債権と過払い金とを相殺することを主張することができます。 これで、一気にアットローンの債務は0になります。 普通、代位弁済されると過払い金の返還請求先が問題になったり期限の利益喪失を主張されて、面倒なことになることが多いのですが、今回はかえって、代位弁済されて問題が一気に解決することになります。 こんなに都合よくいつも行くとは限りませんが・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月02日
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今日は、過払い請求の返答がない消費者金融に連絡を取りました。 アコム遅延利息なしの計算を元本として欲しい。元本の90%+端数カットを提示。保留 プロミス2本債務があり、1つは過払い、1つは残債あり。過払いは遅延利息なしの計算。残債があるほうはこちらの計算どおり。この債務はクラヴィスからの借り換えなので、借り換え前はクラヴィスと交渉して欲しい。過払いと残債を相殺した金額を確認。具体的和解金額は検討させて欲しいとのこと。保留 また、クラヴィスがでてきました。先日も書いたとおり、プロミスの子会社からネオラインキャピタルの子会社になったところです。10万以下の過払いは基本的に0が、方針だそうです。あらためて、取引明細書を開示請求することに。 アイフル過払い金は遅延利息なしの計算。問題は、ここからです。 なんと、元本の50%を提案してきました。アイフルは100%和解も普通にできた会社です。それが、過払い金請求が多額になったことを理由に50%でお願いしたいといってきました。 当然、拒否ですが・・・ 2006年に業務停止となってからは、非常に対応がよかった会社だったのですが。 この動きが他社に波及することがあってはたいへんなことになります。 ここは、訴訟も辞さない強い態度で交渉していかなくては。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年06月01日
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近所の国道沿いに、消費者金融のキャッシューコーナーが並んでいるところがあります。 買い物帰りに、通りかかると、駐車場には5台ほど車が止まっていました。 日曜日に急にお金が必要になったときに、便利だということで、利用しているのでしょうが、いつでも利用できる状況というのは、債務整理を仕事にしていると、どうなのかなと思ってしまいます。 以前、こんな理屈を聞いたことがあります。 日曜日に1万円必要になった場合、銀行の自分の口座からATMを使っておろすと、105円かかる。 1万円で105円なので、1日1.05%、年間383.25%の利息と同じことだ。 1万円借りて翌日銀行から無料で1万円おろして返済すれば、消費者金融から借りたほうが得である。 たしかに、そうかもしれませんが、本当に翌日返済するのでしょうか? 消費者金融の存在価値を否定するわけではありませんが、消費者金融から抵抗なく借金する癖がつくほうが怖いような気がします。 お金が足りなくなると安易に借り入れをしてしまう生活態度こそが、多重債務の直接の原因になっているからです。 「計画的」計画なるおかしなCMが流れていますが、まっとな計画には消費者金融が入ってくる余地はありません。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月31日
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昨日は月末だったので、支払いやら通帳に記帳やら銀行に色々用事がありました。 その中に、成年後見で管理している通帳もあります。 今月は、国民年金から入金はなく(2ヶ月に1回)国民健康保険からの補助金、定額給付金の入金、施設への支払いが引き落とし・・・ 見ているうちに、健康保険からの補助金でもめたことを思い出しました。 先日書いたように、障害者自立支援法が施行されて制度がだいぶ変更されました。 食費は障害者自立支援法では自己負担となったのですが国民健康保険から療養給付金の一部として援助があります。 しかし、食費は世帯が課税世帯か、非課税世帯かで補助される金額が異なります。 被後見人は、施設(家族とは別の町)が住所になっているのですが、健康保険は家族と一緒になっています。 家族の世帯は課税世帯なので、食費の補助は低い基準になるといわれました。 そこで、住所がある町役場に、単独世帯として国民健康保険を移せないか相談しました。 そうすれば、非課税世帯としてより多くの補助が受けられるからです。 ところが、住所がある町役場は移すことを認めません。 大きな介護施設がいつくもあり、認めてしまうと、他の場合も認めざるを得なくなり、負担が大きすぎるとのことです。 県の担当者が間に入って調整してくれたようですが、結論は移せないとのこと。 ここであきらめないのが、成年後見人の義務です。 こんどは、家族の住所がある市に対し、世帯分離して、単独の健康保険証ができないか交渉。 世帯分離の事実はあるのだし、できないことはないはずだとかなりきつく言った覚えがあります。 結論は、健康保険証は別にできないが世帯分離しなくとも、事実上の別世帯ということで、非課税世帯として扱ってくれることに。 なかなか、話せるではないか。 散々苦労しましたが、これで月々4000円ほど補助が多く出ることになりました。 たった、それだけかって? この先ずっと続くことを考えると大きな金額です・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月30日
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出席者 司法書士A 不動産登記専門 司法書士B 商業登記もやっている 司法書士C 裁判事務、成年後見を中心 司法書士D 債務整理専門 司会 独立を考えている新人司法書士 司会:本日は、諸先輩方に司法書士業務の現在の状況と 将来に対する展望を本音で語っていただきたいと思います。 まずはA先生からお願いします。 A:不動産登記はもう駄目だね。 まず、家が建ってないでしょ? どんどん家が建ってる時代はよかったんだけれど、 これだけ不況だと、家なんて買いやしないよ。 家買ってもらわなきゃ、登記の仕事なんてない。 B:商業登記もあんまりよくないね。 株式会社の役員変更なんか、2年に1回あったのに 経費削減だって、税理士が任期10年にしろって、 勧めるもんだから、少なくなってるよ。 せっかくの固定収入だったのにね。 C:簡易裁判所の代理権をいただいたわけですが、 そうそう裁判になる事件なんてあるものじゃなく、 まるで、示談屋みたいな仕事が多くて・・・ 成年後見は需要はあるんですが、 一件一件、大変な事例が多くて、 そんなにたくさん受任するわけにも行かないですし・・ 便利屋みたいなもんですよ D:そこそこ、仕事はありますよ。 しかし、グレーゾーン金利がなくなると 過払い金がなくなるので、面倒な事件ばっかり 残ることになり、そうなったら債務整理はやめるよ。 司会:なんだか、暗い話ばかりですね? 専門学校で勉強していたときは 講師の先生が、司法書士は必ず需要があって、 そこそこ儲かると聞いていたんですが・・・ A:それは、バブル直後までの話だよ。 私なんか、事務所を開いた日にお客が3人も来たよ。 あの時代が懐かしいな。 B:そうそう、会社の登記も、有限会社が増資しなければ ならなかった時があったでしょ。 あの時は、増資長者だったな~ D:何年か前から債務整理をやっている人は 過払い金返還で大分儲けたんじゃないかな? 今から参入しても、たぶんもう手遅れだけどね C:私は儲けたことはありません。 裁判事務なんて昔はごみ仕事あつかいでしたから、 やる司法書士もすくなく、仕事自体はあったんですが・・ 司会:新人司法書士として目指したほうがいい仕事は なんでしょうか? A:そもそも、新人の司法書士は登記ができるの? この仕事は法律と通達と慣習でなりたってるんだから 経験がないとできないよ。 登記ができない司法書士がいるって笑われてるよ。 司会:そ、それを言われると・・・ 確かに、補助者か勤務司法書士の経験がないと 登記は難しいかもしれませんね。 B:都会の勤務司法書士だと、登記の仕事をしていても 立会いばかりで申請書作ったことがない人も いるそうじゃないか C:新人ではなくても、私もめったに登記はしませんので 登記のやり方を忘れてしまうくらいでして・・・・ D:登記なんかできなくても、しばらくは債務整理で 食っていけるからそれでいいんじゃない? 食えなくなったらまた考えればいい。 司会:そ、そういわれましても、将来設計が必要なのでは・・・ B:司法書士の将来なんてないよ。 弁護士がどんどん増えて、 登記も弁護士がやるようになるんじゃない? C:現在、弁護士数2万3千に対し、司法書士1万6千で、 人数は逆転したらしいです。 若い弁護士さんは簡裁の事件も扱ってるようですし・・・ D:おお、絶滅危惧種ですな~ 20年もすると、法務局や裁判所の周りに 生存が確認されたとか話題になるかもな。 司会:そ、そんな自虐的な・・・・ A:そうだな、今から独立する新人司法書士に助言があるとすれば・・ 司会:是非、お願いします。 A:やめとけ・・・・・ *この座談会はフィクションであり、事実とは異なります(たぶん) 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月29日
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昨日の夕方は、司法書士会の所沢支部の役員会。 本年度から幹事をおおせつかって、雑務をやることになります。 支部長からの連絡を会員に流すのが、主な仕事になりそうです。 会員への連絡網もメールで済んでしまえば、面倒はないのですが、メールアドレスを持っていない会員もいる。 司法書士の業界は、IT化が進んでいる事務所と旧来のままの事務所が混在しています。 登記のオンラン申請に対応するためにはある程度、パソコンも使いこなせなければなりませんが、その部分を諦めてしまえば、ワープロで十分仕事ができてしまいます。 HPやブログをを持っている事務所などは限られているようです。 司法書士の仕事は、最初は毛筆で手書きが当たり前。 それが、日本語タイプライターができた頃から、導入する事務所が増え始め、司法書士専用の日本語タイプライターもできた。 その後、ワープロが開発され、司法書士専用のワープロソフトも続々と、開発されました。 現在では、パソコンのワープロ機能を使うか、専用ソフトを使って登記の申請書を作成している事務所がほとんどです。 しかし、せっかくパソコンを使っているのに、単なるワープロとなってしまっている事務所もあるようです。 せめてメールぐらい使えるようになってもらえると非常に助かるのですが・・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月28日
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さきほど、クラヴィスから連絡がありました。 この会社は、以前はクォークローン、その後タンポートという会社でしたがまた、5月に商号変更したらしい。 問題は、プロミスの子会社だったのがネオラインキャピタルの子会社になったことです。 タンポートには引き直し計算の結果、3万数千円の債務が残ったので、これを毎月1000円ずつの36回分割弁済を提案。 担当者が言うには、以前でしたらもっともな提案で問題なかったが、現在は方針が変更されたという。 現金一括払いで、遅延損害金をつけるのが会社の方針だそうだ。 以前別の消費者金融がネオラインキャピタルの子会社になったときも、対応が変ったので心配していたとおり、回収方針が変更されたようです。 逆にこちらからは、3万なら一括払いにすると提案しましたが無理だとのこと。 とりあえず、元本全額の一括払いを検討するので、そちらも、上役に諮って欲しいということで電話は終わりました。 タンポートの主張は、法律に従っただけで譲歩は一切しないということでしょうか。 和解というのは双方が譲歩して、成立するものですが和解するつもりもないということなんでしょうね。 タンポートは以前プロミスの子会社だった頃は、プロミスの債務と同時に和解をする場合があったり、いろいろ事情があるようです。 しかも、今回、減資までする予定らしい。 いったいどうなっているのやら。 事情を調べようと、ググってみたら「クラヴィス-アンジェリークに出てくるキャラクター」 あんじぇり~く?? 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月27日
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今日は被成年後見人の入所施設に、契約更新に行ってきました。 障害者自立支援法ができたことにより、それまでの行政による措置制度から契約制度への移行しました。 支援を受けるためには、自己の責任で契約をしなければならないとされたのです。 そのため、重度の障害があり自分で契約を結ぶことができない方には成年後見人が選任される必要が出てきたのです。 私の場合は、相続の問題を解決するために、それ以前から成年後見人になっていましたが障害者自立支援法ができた当時、かなりの方が成年後見人になられたようです。 また、自己負担金もも応能負担から、応益負担に変更されました。 従来、福祉や医療サービスは、助成を受ける人の年収によって自己負担金が設定されていました。 つまり、年収金額に応じて、自分の払える範囲で(「応能」)の負担すればよかったのです。 それが障害者自立支援法ができたことにより、自分が受けたサービスの値段に応じ(「応益」)、その負担をしなければならないことになりました。 支払いも以前は負担金を該当役所に支払えばよかったのですが現在は、1度全て負担をし、健康保険から医療給付として一部を戻してもらっています。 むやみに、面倒な制度にしただけのような気がして仕方がありません。 現在、障害者自立支援法は改正案が出されおり、、応能負担が原則になるようです。 近頃、数年後に見直すという付帯決議付の法律が多いように思えます。 つまり、やってみなきゃわからんということですね・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月26日
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事務所のブラインドが壊れた・・・ ブラインドを上げ下げするひもが擦り切れて、細くなってしまい、固定できなくなってしまいました。 前から使ってるものを使い回ししていたので仕方がないんでしょうが・・・ また、臨時出費です、痛いな・・ さて、今日は税理士事務所の事務員さんで会社法の勉強をしているという青年から質問されました。 定款でよく、「当会社の取締役は株主の中から選任する」という規定を置きます。 これは会社法331条2項で公開会社(株式の譲渡制限がない会社)は定款で取締役が株主でなければならない旨を定めることができず、非公開会社はその限りではないということを受けて定めることが多い規定です。 「公開会社は取締役を株主に限ってはいけないのに、 非公開会社では株主に限ることができる理由が 分からない」とのことです。 「立法された理由を考えることはいいことだよ、うんうん」とごまかそうとしたのですが、専門家としてきちんと答えなければなりません。 「資本と経営の分離が株式会社の基本理念だから、 公開会社では広く人材を集めて、 経営の専門家に会社を運営してもらうことが 必要なわけだ。 これに対し、非公開会社は株式を他人に渡したくない 言って見れば、家族会社のようなもの。 お宅の事務所のクライアントでも 旦那が社長で、奥さんが取締役の会社が たくさんあるでしょ? そういった会社は、資本と経営を分離させる必要もなく 逆に他人に経営に関与されたくないという需要も あるわけだ。 こんなとこが、立法趣旨かな」 彼は納得してくれましたが、答えられる質問でよかった。 「質問は事前にメールまたはファックスで送ってください」と名刺にでも書いておこう・・・・
2009年05月25日
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覚書-遺言をしたほうがよい場合 覚書三連続です。そろそろHPの更新もできそうです。 *遺言をしたほうがよい場合 **夫婦間に子供がない場合 夫婦間に子供がない場合、通常は父母は亡くなっている場合が多く兄弟姉妹が法定相続権を持つことになります。 遺産分割協議をする場合に兄弟姉妹の中に反対する人がいると配偶者が全ての財産を相続することはできません。 そこで、遺言で全ての遺産を残された配偶者に相続させるものとしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないことにより、配偶者に全ての財産を相続させることができます。 **事業や農業を営んでいる場合 会社経営者の所有する会社株式や農業経営者の所有する農地などは、特定の方に相続させる指定をしておいたほうが良いかもしれません。 もし、法定相続分どおりに相続することになると、安定した経営を妨げる可能性があります。 相続分や遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止などしておく必要があるでしょう。 **相続人以外に財産を贈りたい場合内縁の妻や夫などは、婚姻しない限り、配偶者としての相続権はありません。 また、病気の看病してくれた人や、身の周りの世話をしてくれたお嫁さんなどにも、たとえ、財産をあげたいと思ったとしても、相続人でないので財産が分け与えられるわけではありません。 このような場合でも、遺言によって遺贈することができます。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月24日
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覚書-遺言の方法 覚書の続きです。 *遺言の方法 遺言は、法定されている様式を備えなていなければ、遺言としての効力を生じないことになっています。 一般的な遺言には、以下の3つの方法があります。 -公正証書遺言-自筆証書遺言-秘密証書遺言 **公正証書遺言とは 公正証書遺言は、公証人によって作成されます。 公証人が係わることにより、法定の手続に従った遺言書を作成しますので、法律に反するようなものはまずありません。 また、公証役場にも写しが保管されていますので、紛失や偽造・変造のおそれもありません。 *要件-証人2人以上の立会い -遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること。 -公証人が遺言者が口述した内容を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせること -遺言者と証人が、筆記が正確であることを認め、各自これに署名押印すること 実際の手続きとしては事前に一度公証人役場に行くなり、遺言の内容をFAXで送るなりして、事前に準備することが多いようです。 **デメリット-費用がかかる-証人の立会いが必要になり、内容を完全に秘密にすることができない **自筆証書遺言とは 自筆証書遺言は、遺言の中で最も簡単な方法できる遺言です。 -要件--遺言者自身で、--その全文、日付および氏名を直筆で書き、--これに押印(実印でなくとも可)します。 他人による代筆、ワープロによる文書、日付がない、日付が年月吉日などは要件を満たさないとされていますので注意が必要です。 **デメリット-遺言書が発見されない可能性がある。 -相続人に破棄されたり、内容を変えられてしまう可能性がある。 *秘密証書遺言とは 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、遺言書自体を自書したり、日付を書いたりすることは必ずしも必要とされていません。 **要件-遺言者が署名押印すること。 -証書に押した印鑑でで封印すること。 -遺言者が公証人1人および証人2人以上にこの封書を提出して、自己の遺言書であることならびに氏名住所を申述すること。 -公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載し遺言者および証人とともに署名押印すること。 なお、秘密証書遺言については、要件を満たしていなかったとしても、自筆証書遺言としての要件を満たしているれば、自筆証書遺言として有効となる余地があります。 現実にはあまり利用されていないようです。 確実性、安全性の観点から、公正証書遺言をお勧めしています。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com
2009年05月23日
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覚書-遺言とは 久しぶりの相続HP用覚書です。 *遺言とは遺言とは、遺産の処分方法などの相続人の意思の実現をその死後においても保障するための制度です。 -遺言の真否や内容については、遺言者が死亡した後に直接本人に確認することは不可能-他人によって改変されるおそれがある などを理由に遺言の方法は法律の規定より厳格に定められています。 遺言の方法は、民法上、 -普通方式遺言-特別方式遺言に大別され、 原則として普通方式の遺言によるものとされています。 普通方式の遺言は、-自筆証書遺言-公正証書遺言-秘密証書遺言の3種類があります。 特別方式の遺言については一般的ではありませんので省略。 **遺言能力遺言は誰でもできるのが原則ですが、判断能力がない方の場合は制限されています。 -未成年者満15歳に達すれば、法定代理人の同意なしに遺言できる。 -成年被後見人一時的に判断能力が回復した時に、2人以上の医師の立会いがあれば、遺言することができる。 -被保佐人は、保佐人の同意を得ずして単独で遺言することができる。 **遺言でできること遺言によってすることができる内容は、法律によって限定されています。 -未成年後見人、未成年後見監督人の指定 遺言者に未成年の子がある場合、遺言によって、その子の後見人や後見監督人を指定することができる。 -相続分の指定と、その指定の第三者への委託 相続分は、民法によっても法定されており、遺言によって相続分の指定がなされていれば、この指定が優先されることになる。 ただし、遺留分の規定に反することはできないので遺留分減殺請求がされる場合もある。 -遺産分割方法の指定と、その指定の第三者への委託 遺産分割は、通常相続人間の協議で行われるが、「この土地はAに、この建物はBに」といった形で指定することもできる。 -遺産分割の禁止 遺産を直ちに相続人で分割せることが望ましくないと考えられるときは、5年以内の期間であれば、遺産の分割を禁止することができる。 -遺言執行者の指定と、その指定の第三者への委託 遺言の内容を実現するために、遺言の執行を実際に行う者を指定することができる。 遺言執行者は、家庭裁判所に選任してもらうことも可能だが、遺言で指定することができる。 その他遺言でできる内容は -相続人相互間の担保責任の指定-遺贈の減殺方法の指定-認知 -推定相続人の廃除とその取消し -寄付行為 などがある。 **遺言の撤回遺言をした者は、いつでもその内容を撤回ことができます。 遺言の撤回には、次のような方法があります。 -前の遺言を撤回する旨の遺言 Ex「平成年月日作成の遺言は、撤回する。」 -前の遺言と抵触する内容の遺言 Ex前「Aに相続させる」後「Bに相続させる」 -遺言と抵触する生前行為 Ex遺言「Aに遺贈する」→生前「Bに贈与した」 -遺言書を破棄する Ex遺言書を破り捨てた -遺贈の目的物を破棄する Ex遺贈するとしていた建物を取り壊した 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月22日
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今日から裁判員制度が施行されたようですね。 ニュース等で色々話題になってますので、内容については触れません・・・・ 賛否両論あるようですが、国民全体が裁判制度に目を向けることは悪いことではないと思います。 1つだけ、この制度に関して感想をいえば判決自体を裁判官と裁判員の多数決としているのはどうなんだろうかということです。 事実認定の過程で一般の方の判断を仰ぐということはすばらしい試みです。 しかし量刑に関してまで、責任を持って判断するというのは負担が大きすぎるのではと思うのです。 ずいぶん前に読んだアメリカの小説家ロバート・トレイヴァーの「裁判」(現在では古本でしか手に入らないようです)によるとあちらの陪審員制度が細かく描かれています。 元検事で、弁護士をしながら小説をかかれたようで臨場感あるれる描写があります。 その中で、判事の陪審員に対する教示といわれる法律判断の部分が印象的です。 「○○という事実を認定したら被告人を無罪としなければならない。 △△という事実を認定したら被告人を無罪としなければならない。 □□という事実が認定したならば被告人は有罪である。」 という風に事実認定を陪審員にさせ、量刑に関しては裁判官自らが行っているようでした。 立法過程でも様々な議論がされて、最終的に陪審員ではなく日本独自の裁判員という制度になったと聞いていますが、はたして日本にあった制度になっているのでしょうか? 司法改革の一旦として、我々司法書士も簡易裁判所の代理権を取得することができました。 その司法改革の本丸といわれる裁判員制度のあり方を注意深く見守っていきたいと思います。 ところで、我々司法書士は、就任禁止事由の中に入っていて、裁判員になることはできません。 刑事裁判は司法書士の職務内容に入っていないのですが、法律専門家ということで除外されているようです。 私自身としては、裁判員になってみたかった気もしますが・・
2009年05月21日
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税理士さんから紹介された会社の社長が役員変更登記の依頼に来ました。 平成19年5月に取締役変更の登記がされており、今回は、取締役と監査役の変更だそうです。 基本的に取締役の任期は2年、監査役の任期は4年なので1回おきに監査役の変更登記をすればいいわけです。 「会社の謄本はお持ちですか?」 「前回登記したときのものがあります」 ちょっと、拝見 あれ、この会社は公開会社だぞ? 「御社は公開会社ですので、 監査役の変更登記もしておかなければ いけませんでしたね?」 「え、うちは株式の公開なんてしてませんが・・・」 なるほど、この法律用語が悪い。 「株式の公開とは関係なく、 株式の譲渡制限をする規定がない会社を 会社法上、公開会社と呼ぶのですよ。 定款に譲渡制限の規定を入れることができる前に 設立された御社のような歴史がある会社には この株式の譲渡制限の規定がないことが多いのです。」 公開会社の監査役は平成18年5月1日に新会社法が施行されたことにより、業務権限が変更され、一度そこで退任することになると経過措置で規定されています。 したがって、平成18年5月1日退任し、その年の株主総会で新監査役を選任しなければならなかったわけです。 遅くとも、平成19年の役員変更で同時に監査役の登記をしておかなければなりませんでした。 以前の役員変更の登記はご自分でやられていたようですが、今回、会社法もだいぶ変わったようだし、不安があるということでこちらに依頼があったわけです。 登記懈怠ということで罰金が来る可能性があることを伝えると、がっかりしてましたが、今後は、私の事務所でしっかり任期の管理をするということになりました。 なんだか社長を責めているようでかわいそうになってしまいました。 それにしても「公開会社」。 分かるわけないですよね。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月20日
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今日は、先日申請したちょっと離れたところにある法務局の登記完了予定日。 朝、法務省のオンライン申請システムを利用して、登記事項証明書(登記簿謄本)を申請。 登記が終わっていなければ、ロックされており、登記事項証明書の取得はできないのですが、無事申請できたと言うことは、登記は終わっています。 どんな登記でも終わるまでは補正がないか心配です。 登記が無事終了しているようでよかった。 お昼少し前、返却される書類を取りに法務局へ。 「関根ですが、登記済お願いします。」 登記申請に使った印鑑と、司法書士会の会員証を出して、書類を受け取る。 今回は、土地2筆で2名の共有の所有権移転と抵当権設定。返却される書類は 所有権移転 登記識別情報通知書 4通 登記完了証 2通 前の権利書 1通 抵当権設定 登記識別情報通知書 2通 登記完了証 2通 金融機関の資格証明書の原本 1通 登記識別情報通知書は以前も書きましたが、いわゆる権利書にかわるもので、暗証番号が書かれた通知書にシールが張ってあるものです。 登記識別情報通知書は不動産1筆ごと、権利者ごとに1枚発行されるので所有権移転は4枚発行されています。 抵当権設定は抵当権者が金融機関1社ですので土地2筆分で2枚。 登記完了証は権利者・義務者にそれぞれ1枚ずつの発行です。 前の権利書は、俗にいう「カラ」の権利書で、何の価値もありませんが、まぁ、記念品として、売主の方に返しておきましょう。 金融機関の資格証明書の原本は申請書にコピーをつけ「原本還付」の手続きをとって、返してもらったものです。 これらの書類を受け取ったあと、朝オンラインで申請した登記事項証明書を窓口で受け取る。 「関根ですが、オンライン申請した証明書があると思うんですけど・・」 本来、オンライン申請した登記事項証明書は無料で郵送してもらえます。しかし、あえて、「窓口交付を希望」としておけばさいたま地方法務局管内では法務局で受け取ることができます。 その場でチェックするためには、郵送されるのを待っていられません。 じっくりチェックは事務所に帰ってからもう一度しますが、ざっと、登記された内容が正しいか見てみます。 !!! 買主の1人の名前の字が違う・・・・ 明らかに、入力ミスです。 こうなると、直してもらうしかありません。 登記完了証は、その場で訂正してもう一度発行。 ところが、登記識別情報通知書は法律で再発行はできないとされています。 ミスがあっても再発行はできないのです。 そこで、どうするかというと間違った字を手書きで修正しそこに法務局の印鑑を押すという、なんとも前時代的なことが行われます。 更に、登記事項証明書はその場ではもらえません。 登記官の過誤による職権更正登記をしなけらばならないのです。 以前は、間違ってしまったので、直しますと、登記簿を訂正して登記官の印鑑を押せばよかったのですが、いまは登記された内容を訂正するには新たな登記を入れないとならないことになっています。 「どのくらいで訂正できますか?」 「今日の夕方までにやっておきます。 登記事項証明書は今日中に出しておきますので、 郵送しましょうか?」 「いえ、それだと時間がかかるので明日また取りに来ます」 「では、更正が終わったら連絡しますので・・・」 「はい、じゃ、お願いします。」 登記が無事終了していなかった巻でした・・・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月19日
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午前中は、○○さんの弁済計画提案書を各債権者に送りました。 5社の合計債権額は、220万円ほどあったのですが利息制限法による再計算の結果100万円弱。 もちろん、将来利息はカットしてもらいます。 月々3万円は何とか捻出できるとのこと。 給料日は月末ということなので、毎月10日までに支払う。 端数は初回に支払うことにする。 となると、6月からの弁済は無理かな。 5社あるから、振り込み手数料も月々2000円ほど考慮。 あ、うちの事務所の報酬も入れとかなきゃ。 エクセルで数字をいじりながら、調整します。 出来上がった計画は、合計で平成21年7月10日 5万円弱平成21年8月10から平成24年6月10日まで毎月3万円弱支払い回数36回 この内容で○○さんからは、了承を得ているので特定記録で送りました。 このところ、消費者金融も対応部門が個別にできておりお客様相談センターやら、公的対応センターやら、法務管理部やら、いろいろです。 中には電話連絡先と書類の郵送先が異なる会社や開示請求はこちら、和解等はこちらと連絡先が違う会社もあります。 一覧表を作っておかないと分からなくなるな、これは・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月18日
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昨日読んでいたのは、事業承継に関する本。 前から、読まなきゃいけないと思っていた本ですがやっと通読できました。 いわゆる法律家が書いた本ではなく、いかにスムーズに事業を承継させるかをメインに書かれた本です。 我々は、つい法的手続きの面からのみ物事を捉えてしまうことが多いのですが、視点が異なる著者による内容は大変新鮮に思えました。 重要なのは物の承継ではなく人の承継・・ 考えがまとまったら、また今度詳しく書きたいと思います。 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月17日
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今週末も自転車で出かけようと思っていたのですが、天気があまりよろしくない・・・ 以前は、雨が降りそうでもカッパを持って出かけていたのですが、その気になれないのは、根性がなくなってきたからでしょうか と言う訳で、今日は以前から読みかけの専門書を読書。 この仕事をしていると資料としてたくさんの専門書を購入します。 しかし、そのとき必要なところをつまみ食いのように読むだけで、大半の本は本箱行きです。 そのうち全体を読んで知識を増やそうと思うのですが、そのままの本だけが増えていく状態です。 そういえば、新会社法が施行されたとき、会社法全体を復習しようと、会社法の基本書も買ってありますがいわゆるツン読です。 新しい制度が出来たりすると、一生懸命勉強するんですが、なかなかおさらいはできないものですね。 毎日の仕事の中で、唯一していることは、色々な処理をするたびに六法を引いて条文の確認するぐらい。 法律の勉強には切りがないことはわかっているのですが、実行するとなると難しい・・・ 関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
2009年05月16日
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