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2009年06月21日
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カテゴリ: 不動産登記

火事になったことがある、旧家の登記をしたときのことです。

土地の売買だったのですが、権利書が見当たらないとのこと。

たぶん、火事の時に燃えてしまったと思われる。

しかし、燃え残った、和紙の塊があるので、念のため

見て欲しいと。

和紙は周りが焦げても、

中心部分まで燃えないことが多いようです。

その塊を注意深く1枚1枚めくっていくと、

中には、そのまま崩れてしまうページもありましたが、

なにやら赤い印鑑が押してあります。

よくよく見ると、法務局の受付印です。

日付と、受付番号も確認できます。

そのまま持ち出したのでは、崩れてしまいますので、

1枚1枚ファイルに入れ、取りあえず

法務局で確認してもらうことに。

「全部はそろっていないのですが、ここで

 受付番号が確認できるので、

 この部分だけで権利書として扱ってもらえますか?」

法務局の職員もしばし絶句・・・

結局、権利書として扱ってもらえることになりました。

現在では、権利書はなく登記識別情報通知書または

オンライン申請ではデータでくるわけですが、

記録媒体としての和紙の実力は、

たぶん他のいかなるもによりも勝っているはず。

通常の紙では1000年持つこともないでしょうし、

電子データではもっと心もとない。

磁気データは磁気が劣化するとだめになるし、

CDやDVDなどは色が変色するとダメになるそうだ。

ましてや、これほど新製品が開発されていると、

20年後には読み取り機械そのものが手に入らない

状況だって考えられます。

究極の登記識別情報の保存方法は・・・

和紙に毛筆で書いて、シールを貼りますか^^

関根司法書士事務所のHP  http://www.lsoys.com/






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最終更新日  2009年06月21日 16時18分14秒
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