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クレディセゾンから取引計算書が届きました。
その中で一部おかしな点があったので、
その旨修正をお願いする連絡をしました。
利息制限法の法定利率は、
元本が10万円未満は20%、
10万円以上100万円未満は18%、
100万円以上は15%
であることは良く知られています。
ところで、元本が増減した場合はどうなるでしょうか?
通常、消費者金融とは最初の契約で借入限度額を決める
基本契約という形の包括契約をします。
その範囲で借りたり、返したりするわけですね。
それを前提にすると次の3つの考え方があります。
1.限度額を基準に考える方法。
基本契約が50万円を限度するならば、
たとえ最初に5万円しか借りなくても利率は18%。
2.実際に借り入れた額が10万円を超えたら18%とする考え方。
例えば、最初10万円未満でしたら、20%。
この後、借り増しして、10万円以上になったら18%。
その後、10万円以下に残額がなったとしても
18%は変わらない
3.債務の残額によるとする考え方。
そのままです。
判例、実務は2の考え方をすることが多いようです。
実際、当事務所でも2の方法で計算してますし、
各消費者金融もこの方法で計算していることが
ほとんどです。
冒頭の話に戻りますと、送られてきた計算書は
1度10万円を超えているのに20%で計算されており
2回目に10万円を超えたときから、18%になっていました。
法定利率で引きなおした計算書が届いたとしても
このようなこともあるので、
必ず自分で再計算することにしています。
関根司法書士事務所のHP http://www.lsoys.com/
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