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こんにちは。
環境生活部消費者安全課です。
国(消費者庁)では、
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)が、令和3年6月9日に成立し、同年6月16日に公布されました。
この改正法のうち、
売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)が、令和3年7月6日に施行されることとなり、これまで、売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者が返還請求できるとされていた期間(14日間)が撤廃され、施行日以降は、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。
道としては、
この度、施行となる改定規定の内容について、広く消費者の皆様に周知するため、次のとおり消費者庁が公表している資料等についてご紹介させていただきます。
●
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等
●
令和3年特定商取引法・預託法の改正について
●消費者庁
公式Twitter
●消費者庁公式Facebook
消費者の皆様におかれましては、
このような一方的に商品を送りつけて代金を請求するような事業者からの被害に遭わないようご注意ください。万が一、被害に遭った場合には、お近くの消費生活相談窓口か道立消費生活センターにご相談ください。
【 ご相談先】
○道立消費生活センター 050-7505-0999
(平日9:00~16:30)
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