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2016.05.03
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カテゴリ: ー 憲法随想 ー
今日は、憲法記念日である。その意義は法律によれば、
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する 。”

国の成長を期する思いの違いなのであろうか、
「日本国憲法九条」の無力化が、着々と進行している。
その最後の仕上げが、自民党案による憲法改正である。

藻緯羅は、
解釈拡大、あるいは身勝手解釈による「九条無力化」を、
抑止する為の憲法改正なら、今、やるべきと考えている。

改正する部分は、第九条2項である。
(現憲法)
  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
    これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(藻緯羅の改正文)
  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を、
    その戦力の行使がもたらす飛翔体の破壊力も含めて、
    日本国の主権が現に及ぶ範囲を越えて行使できない。

因みに、第九条は、
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

要するに、
国の命令で海外へ赴く自衛隊員は原則として武器を携行しない。
携行するとしても、警察が所持する武器に準ずる破壊力以下。

尚、在外日本大使館などの防衛目的での戦力行使は可能である。
但し、ピストルの弾といえども大使館外に着弾してはならない。

藻緯羅の2項の最終句は、このような行使を明示して禁じている。
もちろん、日本や航空機からミサイルを発射する時も同様である。

「現に及ぶ範囲」を越えての戦力行使が出来ないということは、
ひとたび領土を失えば、その奪回に戦力を使えないということである。
すなわち、沖縄返還のように、外交交渉などで奪還するしかない。
それゆえ、有効な自衛力を保持するようにしなければならない。
有効な自衛力 自衛隊の戦闘能力 、ということではない。
外交能力はもちろん、インフラのあり方なども含め日本国全体として、
「有効な自衛力」を確立するように努めなければならない。

「日本国の成長」とは、
「日本国民が等しく幸福であること」と同義であると、
藻緯羅は、考えている。
これは、到達不可能にも近い目標であるから、
これを希求して行くことは、
「永久に成長を続けること」を意味する。





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君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]





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