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2016.05.03
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カテゴリ: ー 憲法随想 ー
今日は、憲法記念日である。その意義は法律によれば、
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する 。”

国の成長を期する思いの違いなのであろうか、
「日本国憲法九条」の無力化が、着々と進行している。
その最後の仕上げが、自民党案による憲法改正である。

藻緯羅は、
解釈拡大、あるいは身勝手解釈による「九条無力化」を、
抑止する為の憲法改正なら、今、やるべきと考えている。

改正する部分は、第九条2項である。
(現憲法)
  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
    これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(藻緯羅の改正文)
  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を、
    その戦力の行使がもたらす飛翔体の破壊力も含めて、
    日本国の主権が現に及ぶ範囲を越えて行使できない。

因みに、第九条は、
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

要するに、
国の命令で海外へ赴く自衛隊員は原則として武器を携行しない。
携行するとしても、警察が所持する武器に準ずる破壊力以下。

尚、在外日本大使館などの防衛目的での戦力行使は可能である。
但し、ピストルの弾といえども大使館外に着弾してはならない。

藻緯羅の2項の最終句は、このような行使を明示して禁じている。
もちろん、日本や航空機からミサイルを発射する時も同様である。

「現に及ぶ範囲」を越えての戦力行使が出来ないということは、
ひとたび領土を失えば、その奪回に戦力を使えないということである。
すなわち、沖縄返還のように、外交交渉などで奪還するしかない。
それゆえ、有効な自衛力を保持するようにしなければならない。
有効な自衛力 自衛隊の戦闘能力 、ということではない。
外交能力はもちろん、インフラのあり方なども含め日本国全体として、
「有効な自衛力」を確立するように努めなければならない。

「日本国の成長」とは、
「日本国民が等しく幸福であること」と同義であると、
藻緯羅は、考えている。
これは、到達不可能にも近い目標であるから、
これを希求して行くことは、
「永久に成長を続けること」を意味する。





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君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット 942) [ 高畑 勲 ]





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Last updated  2023.08.27 16:16:13
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Re:今、憲法を改正するなら「九条の強化」(05/03)  
平和、国民が納得出来る平和。

(*^^)v。 (2016.05.03 09:19:23)

☆☆。えっこ。☆☆さん  
藻緯羅  さん
国民の意見・思想は多様ですから調整は難しい。
それだけに、一度、反転してしまうと、
それを再び反転させて戻すのは、とても難儀なことになります。
(2016.05.03 13:00:53)

Re:今、憲法を改正するなら「九条の強化」(05/03)  
元お蝶夫人  さん
藻緯羅 さん
こんにちは(*^。^*)

読み聞かせ仲間のおばあちゃまが満州からの引き揚げを経験されていて、9条を絶対守らないといけません!といつも仰ってます。
二度と戦争は駄目というお気持ちからかなり強く9条を守ろうという意思は固いようです。

アメリカが押し付けた憲法、と言って改憲という話になるのは日本人が戦争をしてことに対しての反省が無いからなのではと。
自分たちでしっかり反省をして作った憲法ならこうまで改憲改憲とと言わないのだと思います。
私は難しいことはわかりませんが今の憲法で充分やってこられたのですからいいのではないかと思うのですが・・・。
(2016.05.03 16:52:23)

元お蝶夫人さん  
藻緯羅  さん
後期高齢者と若い人は、太平洋戦争は自衛戦争で侵略ではないとの、
考え方に変わりつつあるようです。
その力が、明白に違憲である法律群を成立させたと思ってます。
「市民団体」が違憲だと最高裁まで争っても、今の最高裁は、
「高度な政治判断に属する」として、判断を回避する気がします。

今の憲法下でも、海外で戦争が出来るということが成ったので、
安倍政権は、9条を大きく変えない改正案にするかもしれません。
その場合、改正案の目玉は、
発議権の行使を、2/3から1/2に引下げることになるでしょうね。

因みに、明治憲法はドイツの押しつけ憲法のようなものです。
自由民権運動の頃、国民が幾多の憲法草案を提示していましたが、
そのほとんどが組入れられることはなかったといえると思います。
その草案の精神は、むしろ今の憲法に組入れられた感があります。
(2016.05.03 20:05:00)

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