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2021年05月29日
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カテゴリ: 病院
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病気やケガが原因で障害が残ってしまった。その障害が原因で仕事も出来なくなってしまうと、収入が何もなくなってしまいます。

そんな時に昨日紹介した傷病手当金が利用できるのですが、受給期間は最長で1年6か月までと決められています。

では1年6か月を超えたら社会保障は無くなり無収入になるのか?病気で働けないのにそれはないだろうと悲痛な叫びも出てくるかと思います。

そんな時に利用できるのが 「障害年金」 です。

障害年金は病気が原因で働けなくなった方にお金が支給される制度です。(年金の金額は加入している年金の種類や収めた期間、年数によって変化)

年金は大きく分けると3つの種類に分かれて、20歳を超えると年金を納める義務が生じます。

年金の種類としては
・厚生年金 ~ 会社員、公務員

・共済年金 ~ 公務員、教員

・国民年金 ~ 上記以外の人

一人の人が一生同じ年金に加入するわけではなく、その時々の就職先によって変化していきます。
(私の場合だと、20歳から22歳までの2年間は国民年金、23歳から32歳までは厚生年金、この後国家公務員へ転職したとすると共済年金33歳からは共済年金となります。)

このほかにもiDeCoでも有名な確定拠出年金など3階部分まで見るとまだいくつか種類があります。


野村証券ホームページより


___________
ここからが今日の本題です。

障害年金とは
病気が原因で仕事が出来なくなった方のために、偶数月に2月分の年金をまとめて支給する制度です。
障害年金と老齢年金の両方もらうことはできない ので、老齢年金をすでに受け取っている人は障害年金を受給できません。
また20歳に到達していない方も障害年金は受給できません。


・申請対象
①国で定められた障害の基準を満たす方
②年金の納付要件を満たしている方(加入期間の2/3以上保険料を納めているか免除または猶予されている)
③初診日が確定している
④初診日時点で年金に加入している


障害年金は国民年金でも、厚生年金でも、共済年金でもどなたでも受け取ることが出来ます。
どの年金を受給するかは、 発症時点に加入している年金によって変わります

①障害の基準を満たしているか知りたい方はこちら↓↓
日本年金機構ホームページより

現職のMSWの方やより詳しく知りたい方へ、私が仕事中に使っている本はこちら↓↓
最新R2盤も出ています。

[書籍のメール便同梱は2冊まで]/障害年金と診断書 平成30年7月版[本/雑誌] / 年友企画


・申請時期
原則は初診日(病気やケガのために最初に病院へかかった日)から1年6カ月が経過した時

例外としては

脳血管疾患 でこれ以上良くならないと判断された時は6か月経過後
人工肛門、人工膀胱の手術、四肢の切断等 は手術した日から 等他にもいくつか例外があります

明らかな障害がすぐにわかるような場合は1年6カ月を待たなくても申請できます



・支給金額
国民年金の方は1級、2級
厚生年金、共済年金の方は1級、2級、3級、障害手当金まで区分があります


上の表の1階部分が全員加入するところですが
・1級 約8万1千円
・2級 約6万5千円
・3級 約4万8千円
・障害手当金(3級にもならない程度の障害を有する場合に一時金として支給)


このほかに 2階、3階部分がある人はその分がさらに加算 されます。
子供のいる人だと約1~2万ほどの加算 がついたりもします。



・遡及請求
障害年金の該当になっていたのに、誰からの説明もなく年金を受け取れなかった方のために、障害年金が該当になった時点まで遡って年金を請求できる方法


遡及請求で該当になれば過去にもらえる予定だった年金も受給できるため何十万、何百万単位で年金を得られる場合もあります。
(実際に遡及請求で数年分の年金を遡ってもらえて、数百万円と支給されたケースもありました!)


ただし、遡及請求をするためには該当になった当時の検査データや状態の証明ができるカルテがないと申請はできません。


「過去のデータがすでに破棄されている」、もしくは「当時年金申請に必要な検査等を行っていなかった」というケースもあるので、 遡及請求はハードルが高い こともあります。


遡れなければ、現在からの申請に切り替えて申請を進めていくことになります。


現在障害を持っている方や、すでに障害年金を受け取っている方は自分が遡及請求の対象になるか、自身がかかっている病院のMSWに一度ご相談してみてください。

____________
たまに社労士さんや弁護士さんなどをつけて障害年金の相談へ来られる方がいらっしゃいますが、まずはMSWに相談してみてください。


実際に診断書をかけるのは医師しかいないので弁護士さんや社労士さんに頼んだから該当になるわけではありません。中には何が何でも該当にさせようとして事実とは違うことを書けないのかと電話で何度も連絡してくる弁護士事務所の事務担当職員なんてのもいましたが…


不正受給にあたって最悪今まで受け取った金額(下手したら何百万円)を全額返還しろなんてことにもなりかねないので、実際の体の状態と違うことを書くなんてことは絶対にできませんよね。


ただ、病院にMSWがいなかったりMSWが障害年金請求にかかわっていなかったりすることもあるかと思います。そのため、


まず無料で相談できる専門職MSWに相談する選択肢を持って、それができないのであれば初めて社労士さんや弁護士さんなどほかの選択肢を検討する のが良いかと思います。


MSWに相談するのも社労士さん、弁護士さんに相談するのも障害年金という医療制度の分野に関しては同じです。 カルテや検査情報にアクセスできるMSWの方がむしろ圧倒的に情報を有しています 。一方は無料で相談できて、もう一方は1時間数千円~数万円、もしくは成功報酬で何パーセントと費用がかかります。


個人的にはMSWの相談に関しても報酬を取れると考えていますが、今のところ国の制度ではそうはなっていません。この制度のミスマッチを利用しない手はないのでぜひ、みなさんは是非MSWを上手に頼って賢く申請してみてください。



今日は長期間にわたって仕事が出来なくなった方のための障害年金に関して説明をしました。

明日は社会保障制度の最後の砦 「生活保護」 について説明します。​


今日も足を運んでくださりありがとうございました!​​​​​​​​​





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最終更新日  2021年05月29日 06時20分31秒
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