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病気やケガが原因で障害が残ってしまった。その障害が原因で仕事も出来なくなってしまうと、収入が何もなくなってしまいます。
そんな時に昨日紹介した傷病手当金が利用できるのですが、受給期間は最長で1年6か月までと決められています。
では1年6か月を超えたら社会保障は無くなり無収入になるのか?病気で働けないのにそれはないだろうと悲痛な叫びも出てくるかと思います。
そんな時に利用できるのが 「障害年金」
です。
障害年金は病気が原因で働けなくなった方にお金が支給される制度です。(年金の金額は加入している年金の種類や収めた期間、年数によって変化)
年金は大きく分けると3つの種類に分かれて、20歳を超えると年金を納める義務が生じます。
年金の種類としては
・厚生年金 ~ 会社員、公務員
・共済年金 ~ 公務員、教員
・国民年金 ~ 上記以外の人
一人の人が一生同じ年金に加入するわけではなく、その時々の就職先によって変化していきます。
(私の場合だと、20歳から22歳までの2年間は国民年金、23歳から32歳までは厚生年金、この後国家公務員へ転職したとすると共済年金33歳からは共済年金となります。)
このほかにもiDeCoでも有名な確定拠出年金など3階部分まで見るとまだいくつか種類があります。
野村証券ホームページより
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