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連休真っただ中御供といっしょに近見山(244メートル)に登ります。標高244mの近見山展望台からは、今治市中心部と、来島海峡大橋のライトアップを一望できます。P1020014 posted by (C)MUu今回のルートは敢えて過酷な徒歩最短ルートで登ってゆきます。(車でそこそこ登れるルートもありますが・・・)P1020015 posted by (C)MUu約2名登る気満々ですが・・・ここでご注意なんですが、近見山に登る国と県所管の車道近見山登山線(延長約3.7キロ)で、2016年6月の大雨被害による通行止めが半年以上続いています。入口としては波止浜側から登ってゆく、近見側から登ってゆくどちらかになると思います。今回は波止浜側から登って近見側に下るルートでスタートしました。山道は上の写真の場所まではアスファルト舗装の道路が続くはずなんですが、歩き始めて10分も経たないうちに通行止めのバリケードが立ちふさがりました。人は問題なく通り抜けできますのでどんな具合なのか歩みを止めずに進みます中腹ぐらいの道がえらいことになってます写真撮るの忘れました・・・結論ですが、近見側からは車で問題なく行けますのでP1020017 posted by (C)MUuP1020018 posted by (C)MUuP1020019 posted by (C)MUu情け容赦なくガンガン登るピノ吉くんですこれから勾配がきつくなるんですが・・・・そうこうするうちに到着です。P1020020 posted by (C)MUuP1020021 posted by (C)MUuP1020022 posted by (C)MUuP1020023 posted by (C)MUu今治市内、しまなみ海道が一望できます。P1020026 posted by (C)MUuAPRSで軌跡を残しましたので確認です。IMG_1466 posted by (C)MUuこれがGPSデータとなります。山頂ではピノ吉くんもかなり水を飲みました、道中でも水を欲してましたのでかなり水は持参しなければと思った次第です。春がやってきました
2017年03月21日
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連休は非常に良い天気ですね。アウトドアシーズンがやってきましたコマーシャルではないですが・・・be.pal誌今月号の付録が広角&接写スマホレンズが付いてますおまけ目当てに速攻で買っちゃいました。同誌もかなり息の長い雑誌です。ちょっと薄くなったかなぁ~と思いますが、誌面が重要ですから、とにかく かなり昔ですが同誌の企画で、お題が与えられ、短い随筆的なものを書くわけです。毎月優秀な書きものは誌面を飾れる具合なわけです。加えてボーナスがありました。ポイントだったと思いますが一定のポイントが獲得できれば、同誌にデビュー出来るてきな・・・詳しい条件は忘れてしまいましたが、わたしのも誌面を飾らさせて頂きました。「ヨシ、こんなくだらない会社はとっとと辞めて好きな事で飯を食う」なんてことを本気で考えていたりしました。そうそうギャラも頂きました、いくらだったか忘れましたが・・・結果どうなったか・・・・実は、残念ながら、あえなく同誌の企画が終了してしまったのでした世の中そんなに甘くないっていうことでしょうかそんなことを考えながら、不定期に購入する貧乏サラリーマンの独り言でした。
2017年03月19日
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皆さん如何お過ごしでしょうか・・・・この時期の風物詩となりますと人事異動になるんでしょうか勤め人の性ですし、他人事のようですが、わたしもそのなかに組み込まれた駒には違いありませが・・・・全国ニュースでは学校法人森友学園への国有地払い下げ問題が取りざたされていますが、当地でも獣医学部用地を今治市が無償譲渡することなどなどについてなにやらくすぶりの兆しが・・・・ お話は本題に変わりますが・・・遡ること平成28年12月19日に最高裁判決において判例変更がなされました。ざっくり言うと、預貯金は可分債権なので相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されると解釈されてました。当然分割承継説って云うみたいですが・・・で・・・今回の判例変更により預貯金は相続開始と同時に当然に相続分に応じ分割されることなく、遺産分割の対象となるとしたのです。実務上、相続預貯金も遺産分割の対象とすることができるので、込みこみで扱われていることに不思議感は無いと思います。みなさんは・・・・何か影響があるの!?みたいにお感じと思いますが・・・・この事態に苦慮するのは金融機関なんです。相続貯金の事務手続きは各金融機関に応じて所々異なったり、考え方も違ったりしています。相続貯金を相続人が窓口に払い出しに来られた場合、従来の可分債権ととらえるのであれば相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されますから、窓口に来られた相続人に帰属した部分を単独で払いだしても問題ないことになります。この解釈が金融機関のよりどころになっていたと思いますが・・・・これからは、遺産分割ありきで、共同相続人が共同して払いださなければならないことになります。理屈ではわかりますが、金融機関の窓口ではかなりもめそうな感じです。金融機関としては、遺産分割協議が未了では払いださなくなるでしょうし・・・・それでも出金しろ!と言われる方や事情もあるでしょうし・・・・最低でも相続人全員の印は要求するでしょうし・・・・・葬儀費用の払い出しの考え方も変化するかもです。どちらにせよ、金融機関が腹をくくってどこまでリスクテイクしてくれるかじゃないかと思いますが。さてさて如何な塩梅になるんでしょうかしばらくは要注意かもしれません、根拠の無い憶測ですが
2017年03月12日
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だいぶ暖かくなってきましたIMG_1461 posted by (C)MUuしまなみは少々風強しですが、自転車の方々は何するものぞです・・・・・で・・・・そんな中、気持ちよくウトウトされる方も・・・ちょっと音が拾いきれてないので残念ですが、ボリューム大き目でお願いしますあまりぐうたらすぎるのもなんですから・・・・マイ帽子の雄姿なんぞもおまけです。
2017年03月11日
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