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先日、兼業として従事している法律専門学校の講義のなかで、思わず話したことがあります。法学徒であることに勘違いをしないでほしいと。法律とはパンを得るための学問にすぎない。決して崇高な学問ではないというような趣旨を述べました。学生時代に法学の手解きを受けた先輩(裁判官)の書籍にも同様のことが述べられていました。小職は決して豊かではないので、パンを得るために法律知識を駆使せざるを得ません。しかし、一方で、民事法の根底に流れる古代ローマ法の精神も見失なうことなく業務を遂行していきたいと考えております。
2006.10.30
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安倍「晋」三総理の父は安倍「晋」太郎氏ですが、この「晋」は晋太郎の郷土長州の俊才高杉「晋」作からとったものらしい。高杉晋作は吉田松陰の松下村塾の門下生である。松下村塾からは晋作の他、伊藤博文や木戸孝允など明治維新にために活躍した多くの俊才を輩出している。吉田松陰がいなければ、今日の日本はなかったと言えるかもしれない。昔、私が在学していた高校の校庭に初代校長の胸像があった。名を吉田庫三といい、松陰の甥だそうである。松下村塾で学んだ人である。従って、この高校は松陰教育を実践しているともいわれている。ところで、小泉前総理も何度かこのブログに書いたが、この高校の出身である。尊敬する人物は吉田松陰だそうである。小泉総理と安倍総理の関係は松陰と晋作の関係に似ている。
2006.10.29
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今日、9時からは『行列の出来る法律相談所』を見ました。小泉孝太郎君が出てました。紳介がさかんに孝太郎君のお父さんの話をしてました。「やっと、親父に戻った。」という孝太郎君の言葉に、総理という仕事の重圧を感じました。お父さんが総理の時は、「外国旅行も行ける国と行けない国があった。鎖が解き放されたみたいな感じがある。」とおっしゃってました。総理大臣の息子をやるのも大変ですね。しかも、彼は芸能人ですから。紳介がちゃっかり、親子で出演してほしいと言ってました。総理在職中に息子はデビューしたので、親子ツー・ショットって見た事ないですね。そもそも小泉総理自体を私はもう随分お見かけしてません。昭和40・50年代は選挙になると必ずお見かけしてました(まだ、中央ではあまり有名ではなかったですから)。ひょっとすると平成になってからは、総理の選挙区から離れてしまったもありますが、お会いしてないかも知れません。紳介が、さかんに「小泉総理はとてもいい人。普通の人。永田町は変な人ばかりだから、普通の人が変人になってしまう。」といってました。そうだと私も思います。普通に地元の小中、地元の公立高校(私の母校でもある横須賀高校)出身ですからね。3代続けて大臣を出している超名門なのに。(3代続けてはあとは鳩山家ぐらい。)久々、高校OB会にもお顔を出して頂けたらと思います^^。弟さん(総理秘書)もこの高校なのでOB会等でご挨拶させて頂いておりますが、ご兄弟ツー・ショットも拝見したいです^^。
2006.10.29
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今日、『さんまのカラクリTV』を見ていたら若槻千夏が出ていましたた。けっして美人ではないけれど(失礼^^;),にくめないキャラですね。若い人に人気があるのが分かるような気がします。若槻が優勝したところまでは見ていたのですが。。。離婚相談の電話が入り、その続きは見てません^^;。若槻はさらに商品を手に入れることが出来たのでしょうか?
2006.10.29
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高校野球県予選で優勝して、泣いているある高校のキャプテンを見たとき、この高校は間違っても甲子園で優勝する事はないと思っていたら。。。1回戦敗退。リーグ優勝して泣いているプロ野球の監督も。。。大願成就には涙は禁物ですね^^。
2006.10.28
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私の事務所は民亊紛争や登記や税務、社会保険の相談がかなりあります。その時は友人の弁護士・司法書士・税理士・社労士に確認して回答しています。弁護士や司法書士・税理士・社労士に依頼しないと難しい案件は相談者が希望すれば紹介もしています。今日は、逆に友人のA弁護士から労働保険のイレギュラーな給付について電話で相談がありました。一応の回答は致しましたが。電話をきったあと、友人のB社労士に確認しました。流石にB氏は社労士だけあって、労働保険や社会保険はお手のものですよね。(Aは学友、Bは資格学校専任講師時代の元部下なので、両者は全く面識なし。)先ほどの回答に肉付けする形で、B社労士から聞いたことをA弁護士に伝えました。当事務所は零細ですが、人脈だけは豊富ですよ^^。
2006.10.27
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詳しい事は知りませんが、小泉前総理のイタリア移住予定を週刊誌がすっぱ抜いたとか、抜かないとか。。。???今日の朝刊の週刊誌の広告に出てました。その週刊誌を読んでいないので詳しい事は全然知りませんが。生れた時から総理になる事を期待され、20代から政治の修行。30歳から衆議院議員の小泉前総理。59歳で総理になって5年半。構造改革、郵政民営化、北朝鮮訪朝等など。歴代総理の誰もがなし得なかったことをやり、退任。退任後も、歴代総理の誰もが考えなかったこと、なさらなかったことをなさろうとしているのでしょうか?40年近く国政・政府のためにご尽力なさったので、引退後は思う存分自由にお過ごし頂きたいと元一選挙区民としては思います。イタリアに移住!?なさっても、高校のOB会には、お顔を出してほしいと後輩としては希望致します^^。
2006.10.26
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損害が発生した時の賠償責任について。 2種類あります。相談が多いのは不法な行為に基づいて損害賠償請求をしたいというケースです。つまり、損害賠償請求をする側が損害の発生を証明しなければなりません。しかし、プロでもない限りそのような事を予めご存知で、キチンと証明出来るというケースはあまり多くはありません。TVの法律番組等の影響か、証拠もないのにむやみに権利主張したがる方が増えています。逆に相手から脅迫や恐喝で訴えられ可能性が充分あることに注意しましょう。権利を主張しようとするときは、法律家と相談した方がよいでしょう。ただし、1点注意しておきたい事があります。法律家は黒いものを白く出来る魔術師ではありません。自分の主張の客観性をチェックしてもらう。主張に正当性があり、勝てる見込みがあれば助力してもらう。勝てる見込みが薄いと言われたときに諦める勇気も必要です。甚だしい人になると、逆ギレしたり、アドバイスをしてくれている人に食ってかかる人がいます。50人や100人に一人、そういう人がいます。残念なことです。
2006.10.26
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今日、県の会長をしていたある先生と話をした。その先生曰く、民亊で繋ぐのは困難なので建設等、許認可中心にしているとのこと。当事務所は許認可50%、民亊(個人法務)50%。許認可の50%も民亊が絡む事が非常に多い。従来の仲間と袂を分かち新たに会社を設立して建設業の許可を取りたい。本店移転や役員変更をしたいがその前に元請とのトラブルの相談にのってほしい等など。許認可や会社設立なども60%以上は民事上の相談も兼ねたものです。民亊があまり絡まないのは古物商の申請ぐらいですかね。時間があるとき以外はやりませんが、車庫証明は今のところ民亊が絡んだ事はないですが^^;。従って、当職は許認可もこなせる事務弁護士的人間というところでしょうか。当面、許認可のみ、民亊のみという事はありません。いずれも、ご相談下さいませ^^。
2006.10.26
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私の事務所だけではないと思いますが、仕事の依頼は集中するときにはこなしきれないほど集中し、暇な時はひまです^^;。それから、同じ仕事が割りと続く傾向があります。遺言の依頼や相続財産の執行が続いたり、建設業や会社設立の依頼が何件か続いたりします。そして途切れるとしばらくその仕事は不思議と来なくなったりします。私だけかと思っていましたが。昨年、資格の専門校の門下生(開業行政書士・社労士)十数名と同窓会!?をしたとき、他の人も同じような事を言ってました。仕事って不思議ですね^^。
2006.10.24
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神奈川16区、大阪9区とも自民でしたね。神奈川は父親の弔い合戦。安倍「新」総理の応援。そして、最後に地元神奈川が生んだ初の総理で国民的人気の【小泉純一郎氏】まで投入しされては民主は万事休す。 小沢代表や菅氏も相当頻繁に足を運んだようですが。。。 小泉前総理の存在感の大きさがさらにクローズ・アップされた選挙でした。小泉前総理には横須賀高校OB会で5年半の功績に対し、慰労会をやってほしいと一OBとして提案しようと思っております。勿論、その時は慰労会には参加致します^^。
2006.10.23
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よく自営で建設業を営んでいる方から、大きな仕事の依頼が来るようになったけど、建設業の許可業者でないので大きな仕事が請けられない。大きな仕事を請けたいので建設業の許可を取ってもらえますか?というご相談を頂きます。(建設業の許可要件は色々ありまして、要件を満たさない方もいらっしゃいます。)建設業の許可要件を満たすような方は、自営業者としてある程度成功している方なので、ほぼ次のようにおっしゃいます。「まず、急ぎで建設業の許可を取ってもらって、そのあと、先生に会社も作ってほしいのですけど。」と。言われたままに建設業の許可を取り、会社を設立したら行政書士としては失格です。新人がおかしやすい誤りですが。自営業者のAさんは、まだ法人なりしていないのだから、建設業の許可は取れるとしても自営業者としての許可になります。その後にAさんが法人なりしてA株式会社の代取になっても、許可を持っているのは自営業者のときのAさんで、A株式会社は建設業の許可を持っていないので、許可業者しか受任出来ない仕事を受任することは不可能です。法律上は個人(自然人といいます)と会社(法人)は別の「人」ですから。従って、まずは法人なりしてA株式会社を設立して差しあげ、その後A株式会社として建設業の許可を取ります。自然人と法人が別法人であることは法律学の初歩の初歩ですが。建設業者さんは建設業のプロですが、民法や建設業法などの法律は素人です。従って、法律のプロである行政書士に会社設立や建設業の許可申請の代理人として申請を依頼するわけです。会社設立や建設業をはじめとする許認可のご相談を無料で受け付けてますので、ご遠慮なくご相談下さいませ^^。
2006.10.23
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昨日に続いて今日も企業法務と許認可のお話です。 会社を設立する時に定款という会社の根本規則(会社の憲法みたいなもの)をまずつくります。この定款の中にその会社の目的を定めます。新会社法では、この目的の内容もかなり自由になりました。 しかし、ある業種で許認可を取る時に定款を添付する事があります。その時に定款の目的の中に、許認可を取る業種の名前が許認可を取るための法律で定められた名称で書かれていないと原則的には許認可は取れません。定款の目的を変更の登記が必要になってしまいます。 例えば、建設業法によると建設業は28業種あります。従って、単に定款の目的に建設業と書いてあるだけではどの建設業か分からず、定款変更登記をしない限り建設業の許可業者にはなれません。 会社を設立する時、許認可を取る時、今後の事業計画をしっかり決め行政書士等の専門家とご相談下さいませ。(次回は個人と法人と許認可の話です。)
2006.10.22
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久々に会社法務についてコメントします。有限会社では取締役が各自代表権を持ってます。従って、取締役が1名の会社や2名の会社で二人とも代表取締役の場合は、登記簿上代表取締役とは表記されません。(ここが株式会社と異なるところなので注意が必要です。)それでは、有限会社で取締役に代表と付けるにはどうしたらよいか?取締役を複数選任し、代表権のある取締役と代表権のない取締役と制限を設ければ、代表権のある取締役にのみ登記簿上、代表取締役と表記されます。建設業の許可を取る時など、代表権のある取締役が経営業務管理責任者になる場合は常勤証明が要らないなどのメリットがある場合があります(自治体により異なりますが。)会社設立は、今どき、時間さえあれば素人の方でも設立できるかも知れません。しかし、許認可を伴う会社設立は許認可の事も詳しい事務所に依頼しないと費用が却ってかかってしまいます。また、通常、設立を手がけている事務所であれば税理士と提携してますので、安心出来る税理士さんを紹介してくれますので節税をはじめ、税務についても安心です。当事務所はさらに、多数の弁護士・会計士・司法書士・社労士等とも提携してます。(しかも殆んど学生時代からの友人。)従って、企業が抱える色々なトラブルにも対応出来ます。従って、会社設立や変更手続も民亊法務絡みのものが多いのが当事務所の特徴であり、特長であると思ってます。
2006.10.21
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民亊の紛争に対して解決手段・解決方法として色々なものがあります。1内容証明郵便 2支払督促 3民事調停・家事調停 4少額訴訟 5通常訴訟などが主だったものでしょうか。当事務所は民亊法務・個人法務の相談が約半数です。私が法律講師の経験がながく、弁護士の友人も何人かいるためだと思います。弁護士を紹介してほしいというご依頼は多いのですが、着手金や成功報酬額がネックになってご相談だけで終わることも少なくありません。尤も、賠償額数千万円・数百万円の紛争が当事務所の1通の内容証明で解決した例も少なくありません(内容証明業務一式で2万から3万円ぐらいの報酬を頂きます。勝ち取った賠償額が100万円以上の場合は若干の成功報酬も頂いております。)内容証明のご依頼を頂いた方で直ちに解決しなかったり、賠償額にまだ満足出来ない方は、民事調停申立てや(少額)訴訟のアドバイスもしております。必要な方には弁護士や司法書士をご紹介してます。大半は高校や大学時代からの友人です。(仕事上の単なる知人ではありません。)以上、民亊紛争と当事務所の特長でした^^。では、また。
2006.10.21
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現在、当事務所で抱えている案件は、相続の執行。損害賠償請求。契約解除。NPO法人設立2件。古物商許可変更申請。役員変更等。(相談のみも含む)。裁判所において調停中の案件もあります。相変わらず、事務弁護士的業務と許認可半々です。専従補助者のお蔭で対応出来てます。私だけでしたらパンクしているでしょうね^^;。感謝してます^^。
2006.10.20
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22日の補選。自民亀井氏は父親の知名度と地盤承継で有利な展開を繰り広げているようです。15日には安倍新総理が選挙区へ。16日には、何と!小泉前総理も16区の選挙区である厚木で講演をおこない、亀井氏支持を呼びかけたようです。(因みに、亀井氏の父・善之氏は小泉内閣で農水大臣を歴任しました。)一方、民主後藤氏は地元厚木高校OBという地縁をいかして猛追しているようです。民主も大阪9区とあわせて2連敗は避けたいところが、本音でしょうが。。。私の愚妻は厚木出身で義父は厚木高校出身です。つまり、民主後藤氏の先輩です。小泉総理は既にこのブログで何度も書きましたが横須賀高校出身で、つまり私の先輩です。私は現在藤沢市に住んでいますが、以前は横須賀の隣・逗子に住んでおりまして小泉氏は選挙区の代議士でもありました。結婚当初は、厚木市の隣の海老名市に3年程住み、その後藤沢にマイホームを購入することになり13年になります。従って、神奈川16区の選挙、選挙民でもないのに大変興味があります。^^。22日の結果が出たらお知らせしますが^^。<当事務所当選予想>は閣僚経験者の父親の弔い合戦。安倍新総理。小泉前総理。自民党2枚看板の投入。やはり、僅差だと思いますが自民有利は動かないと思います。しかし、厚木高校OBの官僚をぶつけてきた小沢代表は流石だと思っています。小泉氏は閣僚経験者の父親の弔い合戦で初陣落選という苦い経験をお持ちです。小泉氏は横須賀高校出身ですので、横須賀における横須賀高校の立場をよくご存知だと思います。(弟さんを始め、地元秘書の方には横須賀高校の後輩の方が何人もいらっしゃいます。)従って、厚木における厚木高校の立場もよくご理解されているはずです。それらの諸事情を踏まえて講演にみえられたのだと思います。ところで、小沢代表が最後に何を仕掛けてくるか興味があります。この選挙、小泉前総理VS小沢代表の戦いともみれます。お二人はともに昭和17年生まれ。慶応大学経済学部卒。その他にも多くの共通点を持つ、お二人はタイショウテキな政治家です。
2006.10.18
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会社設立や建設業などの企業法務から、相続・離婚・交通事故・損害賠償請求・示談書作成の個人法務まで幅広く取り扱ってます。建設業や法人設立(医療法人・NPO・会社)のような許認可を中心とした業務が本来の専門分野なのですが、民亊法務もこなせる事務弁護士的事務所が当事務所の「売り」といえます^^。一円会社を設立した方が、資本金を500万円に増資をし、さらに建設業の許可を取得。決算を終え決算変更届の依頼に見えたとき、「会社にしてもらってから、仕事がドンドン入ってくるようになり、増資も出来、建設業の許可も取れ、この1年、お蔭様でトントン拍子でした^^。」などと言って頂けたときは、法律家冥利につきますね^^。骨肉の争い化し、泥沼化た相続問題が当事務所の1通の内容証明で180度、風向きが変わり依頼者の要求がほぼ100%認められ、私自身が一番ビックリしたこともありました。高額(100万から数千万)の争いの場合は成功報酬をいただく事を予め決めておきますが、上記の例の場合は内容証明で解決することはまずないだろうと思っていましたので、暗礁に乗り上げたときは友人の弁護士を紹介することにしてました。従って、成功報酬の取り決めもしませんでした^^;。(規定の報酬以外に、別途謝礼をくださいました。)数年間揉めていたようですから、本当に喜んで下さいました。以前依頼された方から新たな仕事のご依頼は、前の仕事をそれなりに評価して頂いたということなのでしょうから、やはり嬉しく思います。お知り合いをご紹介して頂けることもあります。士業は信用が全てですから。未熟者ですが、これからも宜しくお願い致します^^。
2006.10.17
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2005年10月16日にブログ(楽天)なるものを始めてみました。当初のアドレスは http://praza.rakuten.co.jp/0466887194 で【無料法律相談所】という名前でした。10600のアクセスがありました。現在のアクセスと合わせ約46000。一日平均しても120人以上の方がアクセスしてくれていることになります。最初の日のブログの内容は「開業もうスグ3年目に突入、法律講師11年。」とありました。つまり、現在は「開業もうスグ4年目に突入、法律講師歴12年。」ということになります。現在は医療法人認可申請・建設業許可申請・会社設立・相続業務などがメイン業務になりました。他には古物商の許可、交通事故の損害賠償請求、離婚協議書などが多いです。今日からブログ生活も2年目に入ります^^。ブログ開設当初に還り、16日(月)から20(金)まで電話・メール無料法律相談期間(延長)とします。既に多忙につき、再延長はありませんので、ご相談のある方は今週中にお願い致します。
2006.10.16
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楽天ブログ初代【無料法律相談所】は2005年10月16日に始めてます。約1万のHITがあり今年の1月で終了しました。このブログは2代目で1月途中から始め、3万5千のHIT。1年間で合計4万5千HIT。考えてみれば凄い!数字ですよね。1週間前倒しして、【無料法律相談所】を期間限定で復活させたところ、毎日数件のお問合せを頂きました。まだまだ、当事務所に対する無料相談のニーズがあることがよく分かりました。明日で、ちょうど丸1年。16日から2年目に突入します。決定しました!。16日から20日までの5日間に限り、【無料法律相談所】期間延長します。多忙につき、再延長はありませんので、ご相談のある方は16日から20日の間にお願い致します。
2006.10.14
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当事務所は駅から15分位かかるので、今までは最寄り駅まで私が出向き駅前の喫茶室で打合せをすることが多かったように思います。当事務所に直接いらっしゃる方は、従来は駅前でお会いするよりむしろ事務所でお会いする方が近い方が多かったです。ところが、最近は事務所に直接お見えになる方が凄く増えてきました。開業初年度など、事務所に直接お見えになる方など、年間で10人ぐらいでした。最近は先週など3日続けてお見えになりました。車でお見えになる方が大半です。一応駐車スペースは1台あります。横浜の北部や町田方面からわざわざお見えになる方、平塚方面からお見えになる方など様々ですが、いずれも小一時間はかかると思います。何故、お見えになる方が増えたかと考えるに、カーナビの精度の向上があるのではないかと思います。最近のカーナビは○丁目○番○号まで指定出来ます。当事務所などもそのように指定すると事務所前で「それでは、目的地付近ですのでルートガイドを終了します。」というアナウンスが流れます。付近どころかそのアナウンスが流れた目の前が事務所です^^。それから、直接の来訪者が増えているのは相談内容が以前より高度化・困難化してきているのかも知れません。従って、機密性が重視されてきているようにも思えます。2~3人と複数ででお見えになることも多くなってきました。そうすると私を含め3~4人となってしまいます^^。今の応接スペースでは狭すぎるので、部屋を変えました。今度の部屋でしたら私も含め4~5人ぐらいは大丈夫かなと思います。(大して代わりませんが^^;。)16日月曜日に、早速お客様と他士業の先生がお見えになります。補助者に途中手伝ってもらったりするともう4名になってしまいますので。。従来は補助者には別室でコピーを取ってもらってましたが。月曜からは同室でも大丈夫です^^。尤も、事務所はやはり湘南台駅前や藤沢市・横浜市の中心地がベターだと考えてます。来年中には移転出来たらと思います。頑張ります^^!
2006.10.14
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偶然かも知れませんが、ご相談は多いですね^^。相続数件・契約解除・解雇予告・定款変更・NPOなど。来週も続けるか1日・2日考えてから決めます^^。では、また。
2006.10.12
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3年前に法律学校の幹部を辞して、思うところがあって行政書士として開業登録しました。行政書士としてどれぐらいの収入が得られるか当時はあまり予想を立てられませんでした。最低でも2・3ヶ月は様子を見たいと思いました。時間に多少融通がきき、しかもある程度高額な報酬が得られるので、3ヶ月間・週2日だけ中学受験の個人指導をしました。(20代の司法試験受験時代にNという中学受験専門塾の講師をしていました。)受験予備校講師歴10年が、資格学校講師歴が10年あるとはいえ、中学受験の指導は10年ぶり、個人指導は20年ぶりでした。(幸い、第一志望校に合格してくれましたが。)前月まで、資格学校の幹部講師として数十人の講師やスタッフを束ねていました。開業した自分の事務所を軌道に乗せる為、生活を軌道に乗せる為には、手段を選んではいられませんでした。背水の陣でした。幸い、3ヶ月目から仕事の依頼は(何とか生活できる程度ですが)間断なく頂けるようになりました。最近、開業当初の初心を忘れているような気がします。初心に返って明日から頑張ります。今後とも宜しくお願い致します。
2006.10.12
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(遺言があれば別の方法になりますが)、遺言がない場合に、公的に相続人を確定しなければなりませんよね。配偶者は常に相続人ですが(内妻や元配偶者は含まれませんが。)そして、第一順位は子(孫が代襲相続することもありますが。)非嫡出は嫡出の2分の1。子も孫もいないと、第二順位として父母(や祖父母)、第二順位もいないと第三順位として兄弟姉妹(甥・姪が代襲することもありますが。)半血の場合は2分の1。この程度の事は、具体的な事例をまじえながら、法律学校の講義でもおこなっているのですが。上記のことを公的に確定するには、被相続人(亡くなった方)の戸籍が出生から死亡まで存在しなければなりません。従って、実際の作業は、死亡したことが記載されている戸籍から逆に、従前の戸籍に順次遡り出生時の戸籍まで辿り着く必要があります。しかし、この作業が意外!と大変です。そもそも、世の中には自分の「本籍」すら正確に言えない人が大半ですから。被相続人の本籍を正確に言えないご親族は少なくありません^^;。従って、その時は、現住所からまず現在の戸籍の本籍地を確定します。そして、最終的に戦前や大正や明治まで戸籍を遡るのですが。。。コンピュータ化されてしまっているときは改正前の戸籍(改正原戸籍)をさらに取り寄せなければなりません。そうすると新たな事実!に通常出くわします。そして、その事実に基づきさらに前の戸籍、さらに前の戸籍へと進みます。そして、戦前は戸主制度を取ってましたから、戸主制度に基づき戸籍を遡ることになります。人生80年・90年と長寿化してますので。一生の内に、結婚・出産・離婚・再婚・養子縁組などの事実が加わります。しかも、戸籍を一生動かさない方はまずいませんので、戸籍探し旅?が始まるのです。。。返信用の封筒と定額小為替を同封し、全国の市町村役場に請求します。ここで新たな問題?が発生します。市町村合併です。平成に入ってからだけで市町村は3,600から1,800に合併により減少しています。因みに、(市)町村は明治の初めは1万ぐらいありました。現在も当事務所では、遺言のない方の相続人調査をしてますが、依頼から1ヶ月以上経ってます。1.5ヶ月から2ヶ月ぐらいかかりそうなケースです。当職は戸籍法や民法の講義もしているぐらいですから両法律については詳しい方です。従って2ヶ月でも最短で、他の事務所でしたら、もう少し時間がかかるケースだと思います。その辺のことも含めてですが、なるべく生前に(公正証書)遺言を作っておいた方が、死後の相続関係はスムーズに済みます。遺言の原案作成のお手伝いもしています。遺言がない場合も、当事務所のような専門のところに依頼して相続人の確定から始めて下さいませ^^。
2006.10.10
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売れっ子の行政書士や弁護士だからといって法律知識があるとは限りません。会社の設立専門といっている先生が類似「照合」とか類似「称号」とか著書やHPに書いているのを見ると興ざめします^^;。また、会社の整理専門と称している先生が、自著の中で清算「決」了と称しているのには驚嘆いたしました。風営専門の先生は診療所にベッドが実際になければ、保護対象区域にならないようなことを自分の本の中に書いてましたが、初歩的な誤りです。商業ベースに乗るのが上手い事と法律の知識が正確なことは必ずしも100%一致するわけではありません。両方備わっている事が理想です^^。当事務所はそうありたいものです。
2006.10.10
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午前中は某医院にお寄りし、医療法人の認可申請関係の添付書類を頂く。その後、公正証書による契約書の代理人として公証役場に赴く。それから、県庁医療課に赴き、添付書類の追加提出を行い事務所に戻リ、昼食の予定です。午後はずーと事務所にいて、相続関係の業務等を処理するつもりです。3連休明けはご依頼・お問合せのお電話をよく頂戴しますが、午前中は補助者にお申し付け下さいませ。折り返し、お電話致します。お急ぎの方は直接携帯電話までご連絡下さいませ。宜しくお願い致します。山崎行政法務事務所 代表山崎正幸電話0466-88-7194(090-9375-9558)
2006.10.10
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亀井善之元農林大臣の死去に伴う神奈川16区の補選が(大阪9区とともに)明日告示されるそうです。投票日は22日。安倍政権最初の国政選挙。大変興味があります。民主党は地元厚木高校出身・東大法学部卒で元経済産業省官僚の後藤氏。小泉内閣での経済特区の発案者だそうです。菅直人代表代行が毎週選挙区入りして掘り起こしを図っているそうです。告示後は小沢代表も選挙区入りするそうです。自民党は故亀井善之氏のご子息善太郎氏。故亀井善之氏は閣僚経験者ですし、少なくとも神奈川県内で知らない方はいません。告示後は自民党の人気の両エース!小泉前総理、安倍総理が選挙区入りするそうです。厚木を中心に伊勢原・相模原の一部・愛川・清川・城山・藤野の市町村が選挙区になります。自民党は亀井ブランド+小泉氏・安倍氏の人気。民主党は厚木高校・東大+官僚+小沢党首の経験の戦いということになりそうです。私は、究極では「亀井」という個人ブランドと、知名度のない後藤氏の地元高校「厚木高校」出身というブランドの戦いになるような気がします。それぐらいの価値は少なくとも地方都市では出身高校にあるように思います。後藤氏は知名度は亀井氏(のご尊父)に比べるとないので、地元の進学校で100年以上の歴史のある厚木高校でなければ苦戦はまぬがれないところです。地元高校出身で、しかも東大法学部卒。官僚としての実績もある。逆に単に落下傘で東大出の官僚を持ってきても「亀井」ブランドは切り崩せないでしょう。選挙結果はある程度、拮抗するでしょう。小沢一郎氏は、今更いうのもなんですが、なかなかの選挙巧者だと思います。因みに、小泉前総理は同じ神奈川出身です。横須賀という地方都市で圧倒的に支持されている地元の進学校で、厚木高校同様100年近い歴史のある横須賀高校の出身です。従って、小沢氏の戦略も充分にご理解なさっていると思います。神奈川16区補選、大変注目に値する選挙です。p.s.上記厚木高校は義父の、横須賀高校は私の母校でもあります。
2006.10.09
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昨年10月にブログを初めてちょうど1年。第1弾は【無料法律相談所】というタイトルで3ヶ月間自分への研鑽も兼ねて開催してました。1周年記念として、今日10月9日から10月13日まで、5日間【無料法律相談所】復活させます。電話でもメールでもFAXでも何でも結構です。何度でも結構です。無料でお答えいたします。提携している弁護士・税理士・司法書士・社労士事務所などはそれぞれ20~30はありますので、訴訟・税務・登記・社保などのご質問でもOKです。メールは24時間OKです。電話・FAXは9:00~21:00にお願い致します。年に1度の大盤振る舞い!?なので、ご連慮なくご利用下さいませ^^。山崎行政法務事務所 代表山崎正幸電話0466-88-7194(090-9375-9558)神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103
2006.10.09
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小泉前総理は平成6年に小選挙区が実施される前は、選挙区の代議士でした。高校の先輩でもあります。私の母は小泉同志会という地元の後援会に所属していたことがあります。母の代わりに、大臣になる前の小泉同志会の新年会に出席したことがあります。まだ、昭和の時代(昭和63年)です。その当時から、末は総理大臣にと期待されてました。平成9年に私の実父は他界致しました。(橋本内閣)厚生大臣小泉純一郎氏から弔電を頂きました。平成9年です。小選挙区が実施され、実家は既に選挙区でなくなってから3年が過ぎていました。小泉純一郎という方はそういう方です。今でも、大変感謝しております。
2006.10.08
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ブログを初めてちょうど1年になります^^!。第1弾は【無料法律相談所】というタイトルで昨年10月から今年の1月まで、3ヶ月、開催してました。少ない日でも2・3件、多い日ですと7・8件。平均でも1日4・5件は無料の法律相談がありました。私が中央大学法学部出身であり多くの弁護士と知り合いであることや、資格の専門学校の法律講師を12年以上やっていて多少キャリアや知名度があったことが原因かもしれませんが。法律相談の内容はありとあらゆるものが来ました。生の相談は無料でも大変勉強になりました^^。単なる専門書の勉強と違って、相談者の真剣さが伝わってきます!。お蔭様で有料依頼が1月からは増え始め、電話・FAX・メール【何でも無料法律相談】は対応が難しくなりやめました(メールの初回無料相談だけは続けてますが。)ブログ開設1周年記念として10月9日(月)から10月13日(金)までの5日間限定で、初心に帰り、電話・FAX・メール【何でも無料法律相談】を復活させます^^。時間は9:00から20:00までの間にお願いします!^^。
2006.10.07
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8月、9月と忙しかったので。。。5・6日と、箱根・宮ノ下に湯治に行ってきました。泊まったホテルは明治の初期の創業だそうです。流石に建物は。。。しかし、スタッフはフロントもベルボーイもウエイトレスもどのスタッフも大変感じの良い方ばかりでした。100年以上も続いた名門ホテルの一員であるという、いい意味での誇りが感じられました^^。ところで、中学生の時の英語のテキストの一節にこんな記述がありました。世界的に有名なある一家の親子の会話です。父「貴方がなりたい仕事に就くなら、いかなる仕事でも反対しない。その代わり、もし仮に貴方が溝堀職人を目指すなら、世界一の溝堀職人になるように全力を尽くしなさい。」どんな分野でも世界一、日本一は大変なことです。私は世界一の、その前に日本一の行政書士と言う法律家を目指したいと思います^^。
2006.10.06
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行政書士という法律家になって、丸3年が過ぎようとしてます。尤も、それ以前も法律講師として12年。色々な法律実務の相談にのってきました。この行政書士という仕事は、相続や離婚という個人法務にも関与できます。また、会社設立や建設業許可のように、企業(起業)法務にも関与出来ます。事務弁護士的業務兼許認可のプロ。とてもやりがいと魅力のある仕事です^^。一段落すれば、自由業ですから儲かっていれば海外に行ってもいいし。近場に2・3日程度なら休息を取りに行くことなら、誰でも何度も出来ます。当職もたまに気分転換に箱根辺りに湯治に行ったりしてます。忙しい時は、食事を取る時間もなく、電車や車の中でコンビニオニギリということもあります^^;。または申請期日がが迫っている案件を幾つか抱えて入る時は深夜まで残業と言うこともあります。一方、急に空白な時間が出来ることもあり、そういう時は昼間は仮眠を取ったりする事もあります。法律学校専任講師から『転職』しました。行政書士という職業は、訴訟や登記以外のあらゆる法律実務や法律事務に関与します。弁護士があまりやりたがらない法律事務を扱ったりもします。まさに、「街の法律家」です。行政書士という法律家は、私にとって、まさに今や『天職』と言えます^^。(と言い切れるように努力します^^。)
2006.10.04
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世界で最も権威のある賞はノーベル賞であることは誰も異論のないところでしょう。賞金は1億6千万円だそうです。二人で受賞した時は、その半分になるそうです。国内で最も権威のある賞は、ある意味では文化勲章でしょうかね。(形式的には旧勲一等の方が上らしいですが。)ところで、文化勲章の賞金はいくらだかご存知ですか。。?? 勿論、ゼロ円です^^;!。何故なのでしょうか? 実は憲法上の問題があるからなのです!。憲法14条には「栄誉・勲章はいかなる特権も伴わない」とありますよね。従って、文化勲章に賞金をつけたら憲法14条違反となるのです!。従って、文化勲章受章者は、文化の日に、皇居で勲章と賞状を頂くだけです。しかし、国内最高の栄誉ある賞を受賞したのにあんまりだとお思いの方。ご心配なく^^。文化勲章受章者は前提として、文化功労者から選ばれます。文化功労者になると350万円の年金を毎年貰えます。従って、文化勲章を受章した時はいかなる特権も伴わないのですが、その前提の文化功労者になった時点で既に毎年350万円の年金という特権を手に入れているのです^^。国際的には評価されているのに、さほど国内的には評価されていない方がノーベル賞を受賞する時がありますよね。最近では2002年の島津製作所係長の田中耕一さん。日本国政府は、あわてて?文化勲章を与えと文化功労者に認定してましたね。ノーベル賞まで貰った人に、文化勲章なら兎も角、さらに文化功労者として認定するのはそのためなんです。田中さんは素直に受賞してましたが。因みに、小柴博士は段階的に1988年・文化功労者、1997年・文化勲章、2002年ノーベル賞受賞でした。ノーベル賞受賞後勲一等を受勲したそうです(小柴氏の母校横須賀高校同窓会HPより)。かつて、大江健三郎はノーベル賞受賞後の文化勲章・文化功労者を辞退しました。大江らしい行動だと思いました。他にも杉村春子さん等が文化勲章を辞退してます。ノーベル賞を辞退したかたがいるかどうかは寡聞にしてしりませんが。(アインシュタインのように離婚の慰謝料を払うのに当てた人はいますが。。。) では、また^^。
2006.10.04
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今年もスウェ-デン王立科学アカデミーより、2006年ノーベル物理学賞の発表が今日ありました。受賞したのはアメリカの2氏。137億年前に宇宙はビッグバンにより始まったことを証明した業績が評価されたものだそうです。残念ながら、日本人の受賞は今年も見送られました(村上春樹氏が文学賞の有力候補だそうです。受賞出来るといいですね^^。)ノーベル物理学賞は過去日本人は4人受賞しています。湯川秀樹博士・朝永振一郎博士・江崎玲於奈博士、そして最近では2002年に小柴昌俊博士が受賞しています。小柴先生は高校の先輩でもあるので、OB会等で何度かお目にかかったことがありますが。400年に1度の大マゼラン星雲で起きる超新星爆発を予測し、ニュートリノの検出に成功なさった天才物理学者ですが、私のような無名な後輩にも気さくに接して下さいます。私財を投げ打って、基礎科学の発展に貢献している方々のための財団をお作りになりました。財団維持のため、全国で講演活動をなさってます。人間性はノーベル賞以上の方です。
2006.10.03
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以前はお客様との中間点や出張してお話をうかがうことが多かったのですが。最近は当事務所にお越しになる方が増えています。しかも、必ずしもお客様は一人とは限らないので、応接スペースがやや手狭になっていました。マンション内のもう少し広い別の部屋を応接スペースにしようと思います。今月中に移動します。あくまでも同じマンションの同室内で手狭になった部屋からやや広めの部屋に応接スペースを移すだけです。移転ではございませんので、ご心配なく^^;。ところで、副業として行なっている法律講師、夏季の講座、2校分頼まれ、お盆休みがなくなりました^^;。9月も医療法人の設立認可申請や相続、高額損害賠償請求などで休みが取れませんでした。今月、3日ぐらい箱根辺りに湯治に出かける予定です。紅葉にはまだ早いので、千石原のススキでも見てきます。様子はその時、ブログで紹介します。このブログは当事務所としては第2弾です。楽天ブログの第1弾は「無料法律相談所」というタイトル(http://plaza.rakuten.co.jp/0466887194)でした。無料法律相談は好評だったので、来週あたり吉野家のように5日間限定(9・10・11・12・13日)で復活させようかなと思ってます。また、第1弾で好評だった「名湯シリーズ」の復活も検討してます。ご期待下さいませ^^。
2006.10.03
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今日は、月曜日にしては珍しく忙しくなく、比較的のんびり公正証書の離婚協議書の代理人になるための準備や、相続の執行のための戸籍収集の仕事が出来ました。すると、そこに事務所の電話がリン♪リンリン♪となりました。補助者が外出中なので出てみると、「こちらFテレビの『スパー××』というニュース番組の製作会社で○○と申します。熟年離婚をテーマにしたニュース番組づくりを企画してまして、ご協力して頂けませんか?」とのことでした。来春4月から施行される厚生年金保険の部分の年金分割により、熟年離婚が増加すると噂されています。それを見越しての番組作りかと存じますが。確かに、近年離婚件数は増加しているにも関わらず、熟年離婚は若干減少傾向にあるようです。実際、来年4月以降熟年離婚がどれぐらい増えるかは分かりませんが。施行されるのを待って離婚を延期している方も若干はいらっしゃると思います。私が感心致しましたのは、施行の半年以上も前から取材対象者を探して、当事務所のような小さな事務所にまでお問合せをなさっている姿勢です。お台場方面のテレビ局関連のニュース製作会社でした。
2006.10.02
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民法語呂合わせから、→橋本公亘教授のことを、橋本教授から→当時の講師陣というように連想ゲームのように色々なことが思い出されます。橋本公亘教授(憲法・行政法)・・・・・・・・・・・・行政手続法草案者佐藤功講師(上智大学法学部長、客員教授)・・・・・・憲法草案者河井信太郎講師(刑法。元大阪高検検事長)・・・・・・売防法草案者。特捜鬼検事木内宣彦助教授(手形法木内理論提唱者)渥美東洋教授(刑訴。20歳で司法試験TOP合格)・・渥美理論提唱者水島広雄講師(銀行信託論)・・・・・・・・・・・・・そごう会長家永三郎教授(近代政治史)・・・・・・・・・・・・・教科書裁判(家永訴訟)の原告このような、豪華な講師陣を擁する大学に在籍しながら。。。後悔先に立たず。。。
2006.10.02
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私のブログをご覧頂いている方には、学友(中央大学法学部)の方々も多いですが。民法125条「法定追認」は「理性の公亘、上京す」(リセイのコウタン、ジョウキョウす」と覚えてましたよね。公亘とは、憲法・行政法の橋本公亘教授。当時、憲法学会の第一人者でしたので、司法試験や国家公務員上級試験などを目指していらした方なら、中大でなくてもどなたでもご存知でしょうが。現在、小職は行政法務の代理人を業としてます。行政法務の代理人として業務を遂行するうえで欠かせないのが『行政手続法』の存在です。行政手続法自体は1993年(平成5年)に公布された法律ですが。原案は1964年に、橋本教授が第1次臨調に呈示した橋本草案です。浅学菲才のために、あまり当時自覚がなかったのですが。当代一流の教授陣から薫陶を受けていたことを後年、自覚致しました。汗顔の至りです。
2006.10.02
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法律に強くなるには、定義や法理論・法学説・判例などをシッカリ勉強しなければならないと思いますが、最終的には条文について詳しいということになります。でも、民法のように1044条もある大法典ともなると^^;。。。学生時代にA君という人が同じ刑法のゼミにいました。A君は国家公務員試験上級(現1種)に合格して、現在は法務官僚になっています。彼は、学生時代、民法の条文もメチャクチャ強かった。なぜそんなに条文が頭の中に入っているのかというと語呂で全部憶えているといってました。語呂は自分で作り出したものほど忘れません。若い男性なら(最近は女性もそうかも知れませんが)チョットHな語呂だと特に忘れません^^!。私は、週末、法律の講師もしてますが。Hな語呂は女性の受講生の方が多いので、残念ながら!?講義の中では披露出来ません。普段は、真面目キャラ?で売ってますので!?、急にそんなHな語呂を連発したら、みんな引いてしまうと思いますので。。。10月・11月は宅建や行政書士など色々な試験がありますが。受験生の皆さんは風邪を引かないようにして頑張って下さいませ^^。
2006.10.01
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今日から、いよいよ10月に突入ですね^^。先月は、医療法人の設立・株式会社の設立・相続の執行手続きなど、それなりに忙しい月でした。(総理大臣も変わりましたが。)今月も、色々予定が山積みですが。夏の疲れが出てくる頃なので、2・3日、湯治にでも行ってこようかなとも思ってます。湯治と言っても、湘南から箱根あたりでしたら1時間強で行けますので。事務所的には、建設業などの許認可と相続などの民事に力を入れる月になりそうです。今月も宜しくお願い致します^^。
2006.10.01
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