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弁護士に対して理論武装が不十分な隣接法律家は、弁護士との間でトラブルになることがあるのは既にお話した通りです。 当事務所は開業して6年になりますが、幸いにして弁護士とトラブルになったことはありません。因みに、大学1年から30年来の付合いのある友人で、現在弁護士をしている者は30人位だと思います。 ところで、開業当初、Aさんから次のような相談がありました。(実際のご相談内容を多少、変更・修正しています。) Aさんは13年前、家庭裁判所でBさんと調停離婚しました。慰謝料はAさんの負担。 調停証書は確定判決と同一の効力があります。確定判決で得た債権は一般の民事債権と同様、10年間で消滅時効にかかります。 Bさんは逆にAさんに借金があったそうです。その借金の返済の請求をオソレて結局、慰謝料をAさんに請求しないまま、13年の年月が流れました。 その後失業し、お金に困ったBさんが調停証書の存在を思い出し、C弁護士に相談。 Bさんの代理人として弁護士Cの名でAさんに内容証明が来ました。Aさんが慌てて当事務所に駆け込んできました。Aさん 「先生、私はBに慰謝料払わなくてはいけないんでしょうか?10年経ったら、時効で払わなくてもいいって、ネットに書いてあったんですが・・・?」私 「確かに、一般の民事債権の消滅時効期間は10年ですよね。」Aさん 「C弁護士は、弁護士なのにそんなことも知らないんでしょうか?!」私 「弁護士が知らないなんてことは有り得ないでしょうね。」Aさん 「それなら、C弁護士は何故、Bから頼まれたとは言え、内容証明を書いてきたのでしょう?内容証明代が欲しかったのでしょうか。Cってキタナイ奴ですね。Bがカワイソウ・・・!」 (離婚したとはいえ、流石に、元夫婦だな~と変な感心を私は内心してしまいました・・・。)私 「 いえいえ、C弁護士は内容証明代が欲しかったわけではないでしょう。 C弁護士のやり方は感心できませんが、流石に弁護士だけあって、法律を良く知っている方のやり方だと思いますよ。」Aさん 「どういうことですか?」私 「日本の民法では、時効は期間が満了しただけでは不十分で、Aさんが『時効の利益を受けます』と意思表示をしないと時効は完成しないんです。 」 「時効の利益を受けることを『時効の援用(エンヨウ)』と言います。 ですから、『時効期間が満了しているので、時効の援用をします』と回答すれば、相手は手も足も出せなくなります。」Aさん 「援用してしまえば、それまでなのに何故C弁護士は内容証明を私に出してきたのですか?」私 「弁護士から内容証明が来ると、一般の人は、時効の利益を援用する前に、債務の存在を「承認」してしまうからです。」Aさん 「どういうことですか?」私 「そもそも、時効制度は『権利の上に眠っている者を法は保護しない』という考え方や、年月が経ってしまうと証明が困難であることから認められている制度なんですよ。 Aさんが時効を援用する前に、債務の存在を「承認」してしまうと、その時点で証明は困難ではなくなっているわけです。(時効の中断) そうすると、Bさんは弁済されることを「期待」してしまいます。 Aさんがその後に時効の援用という制度を知り、援用してもBさんの期待を裏切ることになります。それでは、信義誠実の原則に反するということになります。 従って、最高裁判所は承認後の援用を原則的に認めてないんです。 Cは弁護士ですから、この判決は当然知ってます。それを狙って、Aさんに内容証明を出してきたのです。」Aさん 「先生にご相談して本当に良かったです。有難うございました。この内容証明の回答書、先生にお願いします。」私 「『時効の利益を援用します。』と一行書くだけですから受任出来ませんよ。ご自身で書けば、実費だけで済みますからご自身で書いた方がいいですよ。」 「郵便局から出す時に『配達証明付でお願いします。』っていうの忘れないで下さいね。」 今も相変わらずこんな調子なので、未だに貧乏暇ナシ事務所です。 (I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.31
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今日でいよいよ1月も終わりですね。1月を振り返ってみると・・・。 今月は1月3日からAさんの損害賠償問題で動いてました。加害会社は許認可法人でしたので、そちらの方面からのアプローチもしました。 今月は昨年B税理士さんからご紹介頂いたC社の増資(現物出資)と緑ナンバーのトラックでの営業許可申請が出来た点が色々な点で一番大きかったです。 D建設会社の経営分析・決算・経営審査やE社の決算変更もありました。 民事ではF家やG家の離婚協議書原案作成及び公証証書化などの業務もありました。 いずれも作成だけでなく代理人として公証役場へも行きました。 一方、H社の会社設立の話は進んでません。延期か中止か不明です。 今日中にI社の建設業・産廃業の申請書類を仕上げて、今月の仕事は全て終了です。明日はゆっくりしたいので、今日中に仕上げます。 不況の中、これだけのお仕事を頂けて、感謝の念に堪えません。 尤も、1月の仕事は12月中に頂いた仕事も多くありました。 2月は1月以上に厳しい月になるかも知れません。今月の反省を踏まえ、人脈の再構築やケアなどにも心がけながら、来月も乗りきりたいと思います。 今後とも宜しくお願い申しあげます。(I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.31
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先日、ある民事の案件について当事務所へご依頼頂いたAさんが、以下のようなことをおしゃってました。 「当初は、遠方だけれど格安のB行政書士事務所への依頼も考えました。たけど遠方でチョット不安もあったので、結局市内の事務所(当事務所のこと)にしました。」 Aさんがおっしゃっていた「遠方だけど格安のB事務所」、勉強のためHP拝見させて頂きました・・・。 Aさん、当事務所をお選び頂き有難うございます。B事務所のことも教えて頂きありがとうございます。 当職から申し上げるは若干憚(はばか)れるのですが、当事務所をお選び頂き、正解だったと思います。 B事務所、ブログ上で、弁護士とトラぶっていることを自信ありに!?書いていました。 大変申し上げにくいのですが、弁護士以外の士業の方で弁護士とトラぶる方は、法律家としての理論武装があまり出来ていないからです。 弁護士と言っても色々な人がいますが。彼らは超難関の旧司法試験を受かっているような秀才中の秀才です。 シッカリ理論武装して準備が出来ている相手を、安易に攻撃してくると思いますか?。 法律問題へのご依頼は、申し上げるまでもなく、スーパーでの買い物とは違います。安さを売りにしている事務所は、実は安さしか売るものがないからです。 当事務所も開業当初、内容証明1通・1万円+実費2千円でした。正直に申し上げると自信がなかったからです。(ビギナーズ・ラックで、その1通で数千万のお金が動いた事もありましたが。) 現在は内容証明は1通3万円から、内容証明への回答書は1通4万円からです。 勝てる可能性が高い案件しかお引受けしません。請求額は100万円~500万円、300万円前後のものが多いです。3万円で300万円、高いでしょうか? 一般の方が事務所の良し悪しを見極めるには大変だと思いますが。私が依頼者でしたら、安さを売り物にしているところは選びません。 私も専門外のことでしたら他の事務所に依頼する場合もありますが、そういう事務所は敬遠します。 民事については、案件によっては弁護士に途中から受任を引き継いでもらうこともあり得ます。 従って、寧ろ幾つかの弁護士の事務所との信頼関係が出来上がっている事務所が望ましいと思います。 ご参考になれば、幸甚です。(I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.31
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http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/200801300000/ 去年の今日のブログを読んでみました↑。難しいこと書いてありますね~。 自分で言うのも何ですが、「分かりづらい文章ですね~」。難しいことを難しくいうのが、実は一番簡単ですからね~。 要するに、この国の仕事は(司法・立法除いて)全て何でもかんでも行政の仕事。 よく商社が「ラーメンからミサイルまで」(我社は販売してます)とか言いますが。 それ風にいうなうなら、「ゴミ回収からロケット打ち上げ」まで行政の仕事っていう感じでしょうか。 何でもかんでも、行政(国や自治体)が取り仕切っていて。 行政から許可を貰わなければ出来ないような仕事は、申請が難しいですよね。 「行政書士という行政(国や自治体)への申請を得意にしている人がいるので、頼んだ方が徳ですよ」っていう意味を言いたかったのでしょうね。 自分が書いた1年前の文章を解説しているのもどうかと思いますが・・・。 確かに自分の得意分野で稼いで、苦手な分野は得意な人に頼んだ方が、時間や労力が節約できるからお徳ですよね。 (I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.30
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<先日、ある研修会でお隣だった同業者のAさんと私の会話>Aさん「隣に座ったよしみで名刺交換致しませんか?」私 「これはどうも失礼しました」 (と言って、名刺を渡す。)Aさん(私の名刺を見て)「先生は有名な先生ですよね!。お名前は以前から存じ上げてました。お会い出来て光栄です。」私( エー?。俺って有名なの?他の人と勘違いしているんじゃないのかな~?と思いつつ) 「有名ではないと思いますよ。寧ろ、無名です。廃業しないように細々とやっております。」 (と、予想外のことを言われ、訳の分からないことを言ってる典型的な回答ですね。) それにしても、Aさんは誰かと勘違いしているのか?私は本当に有名なのか?有名だとしたら、なにで有名なのか? 悪名高くて有名だったら問題だよな~と思い出した今日この頃でした。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.30
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『やってみせ、いって聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ』山本五十六 (元帥・海軍大将・連合艦隊司令長官)
2009.01.30
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何も咲かない寒い日は、下へ下へと根をのばせ、やがて大きな花が咲く。 高橋尚子
2009.01.30
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世の中で一番楽しく立派なことは、一生涯を貫く仕事を持つことです。 世の中で一番みじめなことは、人間として教養のないことです。 世の中で一番寂しいことは、する仕事のないことです。 世の中で一番みにくいことは、他人の生活を羨むことです。 世の中で一番尊いことは、人のために奉仕し、恩にきせないことです。 世の中で一番美しいことは、すべての物に愛情を持つことです。 世の中で一番悲しいことは、うそをつくことです。 福澤諭吉
2009.01.30
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午前中は公証役場へ代理人として行って来ました。原案の作成から関与した案件です。 当事務所の最寄駅は小田急・横浜市営地下鉄・相模鉄道の三線が乗り入れている湘南台駅ですが、JR辻堂駅も車なら事務所から15分ぐらいです。 今日行った公証役場はJR平塚駅のそばの近くでしたので、辻堂駅まで補助者(と言っても相方ですが)に車で送ってもらいました。 湘南台駅から行くよりかなり楽だったので帰りも辻堂駅まで車で迎えに来てもらいました。 そのため、補助者様がお疲れになられたそうで、食事は今日も外食に。いつも昼・夜はこのような調子なので、お金は全然たまりません。 相方の友人からは、キリギリスのような夫婦と言われています。凍え死なないように午後からも頑張ります。P.S.写真は再開発中の辻堂駅です。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.30
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今月も今日30日で実質的には終了です。今日は午前中は公証役場に代理人として行くことになってます。 午後からは、各種の変更申請や医療法人関係の業務をやる予定です。 今月の目標はお陰様で何とか達成出来そうです。尤も、12月終了予定の仕事が年をまたいで1月になったものもありますので、課題はいくつかあります。 31日(土)はゆっくりしたいと思います。2月1日(日)は2日(月)からの準備を多少することになると思います。 未曾有の不況の影響は当事務所でもヒシヒシと感じています。来月も気持ちを引き締めて頑張りたいと思います。P.S.写真は先日のシーサイドラインの金沢八景駅からの風景(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.30
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今日は、午前中は江ノ島の先まで出かけてましたが。午後は、明日、公証役場に行く案件の準備や建設業・経審の準備のため、事務所にズ~と居ました。 相談1件目は、敷金に関するものでした。 相談2件目は、自賠責に関するものでした。 どちらも具体的なご質問内容の分野が得意な分野ではなかったので、得意分野でない旨を最初にお断りして、概要をお話して、あとは、より具体的な情報の取り方などをお話させて頂きました。 民事では相続・離婚などのご依頼・ご相談はかなりございますので大体対応できますが。 当然、全ての法律問題に精通しているわけではありません。 自分でも多少進歩したかな?と思うのは、その分野は自分は得意ではないと言えるようになったことです。 法律関係の学校の講師を10年以上していたり、裁判所事務官試験や行政書士試験等法律関係の色々な試験に一応合格しています。 まして、ご丁寧に出身大学やその他の経歴まで色々書いてしまっているサイトもありますので、ナカナカ、その分野は得意ではないと、世間一般の方には言えませんでした。 開業歴も6年目になります。恥ずかしながら最近やっと「折角お電話頂いて恐縮ですが、あまり得意分野ではありませんが。」と正直に!?告白してから回答するようになりました。 これを進歩と言えるかどうかは分かりませんが。少し、自分が変わってきたような気がします。
2009.01.29
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6年前に事務所の経営を始めてスグの頃、HPがなかったので、NTTの I・タウンページ、つまりインターネット・タウンページに申し込みをしました。これです ↓。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194 1・2ケ月後にUPされたと思います。この I・タウンページをHP代わりに1年ぐらい使ってましたが。 ここに「イチオシ情報」という部分は自分で自由に書換えが出来ます。<イチオシ情報>☆建設業許可申請・決算変更・分析・経審など建設業関連全般。★産業廃棄物収集運搬業許可、解体業登録など。☆一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーのトラック)経営許可。★医療法人・社団、財団・株式会社等の法人設立。☆相続、離婚、内容証明、債権回収などの民事。★出張相談可。見積相談無料。 流石に開業2年目ともなると事務所のHPがないとマズイかなと思い、事務所のHPを作りました。これです。 ↓(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 この程度のHPでもお問合せは、ございますが。そろそろ本格的なものを考えなければならない時期に来ているかもしれません。山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.29
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この写真だけではどこの海だか分かりませんが、江ノ島です^^;。 江ノ島までは藤沢市です。それより東に少しでも行くと鎌倉市になります。 鎌倉市からのお客様が当事務所では大変有難いことに非常に多いです。 申請に添付する証明書の取得は、鎌倉の法務局も行く場合は鎌倉市役所に行きます。 その他の場合は市役所の出先機関である腰越支局や深沢支局に行きます。 今日は証明書取得後、江ノ島で食事をしたかったので、腰越支局に行きました。 仕事の途中に江ノ島で食事が出来るのはある意味、贅沢かも知れませんね。
2009.01.29
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当事務所は、許認可の他に、相続・離婚などの民事法務も扱っているので行政法務事務所と称している行政書士事務所です。 民事の案件を取扱っていますと弁護士の意見も参考に聞いたりすることは少なくないです。紛争性が高いので、若しくは刑事事件も絡んだりして弁護士に途中から受任してもらうこともあります。 弁護士の友人・知人は数えたことはないですが、30~40人位だと思います。大半は大学時代の友人や先輩で男性の弁護士です。 女性の弁護士や高校時代の方も多少はいます。例えば、坂本堤弁護士は高校同窓で当時から多少面識はありました。 女性の弁護士は大学の同級生で一昨年の参院選に出馬した杉浦ひとみ弁護士や、やはり大学の先輩で参議院議員の千葉景子さんぐらいしか知りません。 尤も、千葉さんは現職の国会議員ですから弁護士登録もなさっているようですが、弁護士活動は現在は休止していると思います。 いずれも、いわゆる「有名弁護士」ですね。 弁護士を紹介してくれとのご依頼も良くありますが。友人・知人の男性の弁護士はいずれも50歳代で丸の内や六本木などの都心の一等地や横浜・大阪などの大都市の中心部で開業しているような人達でして。。。 今後、弁護士がどうなっていくかは存じませんが、彼らはブルジョア弁護士として一生を終えるでしょう(羨ましい限り・・・)。 着手金は50万円ぐらいからになります。請求額は500万円以上の案件で勝訴出来る可能性の高いものが中心です。 一方、加害者側の場合は、弁護士報酬と賠償額を含め200万円以上の支払が出来る方が中心になります。 従って、当事務所が相談を受けている案件について私から彼らに質問すればアドバイスはしてくれますが。実際に彼らを紹介して依頼した事は、さほど多くはありません。 ご相談者は弁護士を紹介してくれとおっしゃるケースは少なくないのですが。弁護士に依頼する程の内容や金額の案件でない場合が多いです。 当事務所でのご相談案件ですが、請求額が50万円から300万円位のものもかなりあります。お話を伺い、勝てる見込みが高いものは内容証明の作成や協議書の作成等を受任してます。 これらの案件でも内容証明作成・示談書作成等で費用は少なくとも3万円から6万円程度はかかります。 300万円から500万円位のもので紛争性が高いものは法テラスをはじめてとする公的機関の利用方法や法的扶助制度の説明等をさせて頂いて責(せめ)を免れさせて頂く場合もございます。 その程度の説明は勿論無料で行なってます。日当程度頂いて数回、法テラスに同行したこともあります。 当事務所の民事案件の中心は(一般の損害賠償案件ではなく)相続・離婚などです。行政書士事務所ですので、比較的円満な相続・離婚が中心になります。 遺言・遺産分割協議書・離婚協議書の作成などです。 ドロドロ!?の相続・離婚でソレナリの報酬をお支払になれる方は先の弁護士達をご紹介しています。 ご参考になれば、幸いです。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.29
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今も時々、食後、ブックオフに行ってます。 島田洋七さんの『がばいばあちゃん』の三部作、読み終わりました。 『三丁目の夕日』も、このがばいばあちゃんも私より少し上の世代ですが。 昭和30年代40年代かすかに覚えてます。 今より国は貧しかったけど、ある意味豊かな時代だった気がします。 国に活力がありました。あの頃の活力を忘れていけないと思います。 あの頃の日本に戻って復活を果たさなければ!という気持ちが大事なのではないでしょうか?! 頑張りましょう!中高年の皆様!
2009.01.28
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「おられる」という表現に抵抗感ずる人と感じない人が世の中にはいるようです。 因みに、敬語は人を対象に遣われます。ですから、「犬がおる」「雪が降っております」は、単なる丁寧語の「おる」です。 同じ用法の「私はこちらにおります」も、丁寧語の「おる」のはずです。しかし、この言葉に丁寧さを超えた敬意を感じるようになり、結果、謙譲語の「おる」としても遣われるようになりました。 この丁寧語の「おる」から謙譲語の「おる」へと変化したことによって言葉遣いが混乱を生じてます。 丁寧語の「おる」に尊敬の「れる」をつけて、「おられる」と使うなら、丁寧語+尊敬語の形は、正しい表現です。 一方で、謙譲語の「おる」に尊敬の「れる」をつけて、「おられる」と考えるなら、謙譲語+尊敬語で、誤用です。 尤も、関西地方では尊敬の意味で「おられる」が使われているので、「おられる」は尊敬表現として既に定着しているようです。 関東地方では謙譲の意味で「おる」が使われているので、「おられる」は尊敬表現として定着しているとは言えません。 私の両親は関西出身です。私は湘南で生れ湘南で育ちました。「おられる」という表現には抵抗感があります。 私は(ルーツは関西ですが、)言葉の用法という点では、もはや完全な関東人のようです。 しかも、ウィキぺディアによると「おられる」に抵抗を感ずるのは若年層に多いそうです。 私は、実年齢は兎も角、感覚的には「若年層」ということになります!。 抵抗を感ずる人がいる以上、(私自身もその1人ですが、)「おられる」という表現を私は遣わないようにしようと思ってます。
2009.01.28
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訪問先のB社は金沢八景駅からシーサイドラインで行きます。 金沢八景は三浦半島に最も近い横浜市の繁華街です。 湘南の端というか三浦半島の入口に住んでいる頃はよく来ていた土地なので、金沢八景は馴染みはメチャクチャある場所です。 と言っても藤沢・湘南台からは1時間チョットかかります。 私の大学の先輩A氏とB社の社長が高校の同級生でA氏から紹介されました。 A先輩は役人、B社の顧問税理士のC先生も高校の同級生だそうです。 諸先輩を見習って私ももう少し頑張りたいと思います。 P.S.写真はシーサイドライン金沢八景駅からの風景です。 (I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.28
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今日は午前中は建設課にA社B社の決算変更届を出して来ました。 事務所に戻るとC社から役員が一人増えたので、建設業と産廃の変更届を出して欲しいとのこと。有難うございます。 A社は引き続き、来週、経営事項審査があります。 B社は決算変更届のみです。金曜日から来週いっぱい殆んど予定が入ってます。 なので、今日か明日お届けしたいと申したところ、今日で良いとのことなので今行って来たところです。 これから、帰ります。今日も一日が終わろうとしてます。 未曾有の不景気の中、間断なくお仕事を頂けて有難い限りです。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.28
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同世代のある著名な建築家が、何かのインタビューでご自身のことを「三浦半島出身の田舎者」とおっしゃってました。日本を代表する超セレブリティーな家柄の方です。 私はその方の隣町の出身です。湘南の端というか、三浦半島の入口というかその辺です。 彼が「三浦半島出身の田舎者」なら、私は「三浦半島のド田舎の出身」というところでしょうか。
2009.01.28
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当事務所は医療法人認可申請と一般貨物自動車運送事業経営許可申請の双方に対応しています。 双方に対応している事務所は数が少ないようです。 昨日も、湘南地区の老舗の司法書士事務所から医療法人の認可申請についてご相談がありました。 開業歴の浅い行政書士さんは、「医療法人認可申請」や「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」の報酬が高いので羨ましく思っているようです。。。 かつて法律学校の講師をしてましたが、当時の教え子で開業している方は70名ほどいらっしゃるようです。 そもそも、どのようにしてそのような仕事を受任し、業務をこなしているのか彼ら・彼女らから時々質問を受けます。 実は、このような業務は懇意にして頂いている隣接士業の先生方からのご紹介が大半です。 前提として、隣接士業の先生方との信頼関係が構築されていることが必要だと思います。 そして、 1.まずは隣接士業の先生からお話をお聞きします。 ⇒2.次に先方様に出向いてお話を伺います。 ⇒ 3.ついで、申請が可能か否かの事前調査。⇒ 4.正式受任。 ⇒5.書類作成&申請。 ⇒6.許可OR認可。 ⇒7.許可後の各種の諸手続。 この1から7まで、最低半年から長い時ですと約1年かかります。もちろん、その間ずーと拘束されている訳ではありませんが。 説明、いかがだったでしょうか?諸事情を総合的にご判断頂いくと、「隣の芝生」だったかもしれませんね・・・!?。 (I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.28
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衆議院に優越が認められるのは次の場合です。<衆議院のみ認められるもの>・第60条1項 予算の先議権を独占していること 。・第69条 内閣不信任決議権を独占していること。<議決の面で衆議院に優越が認められるもの>・第59条2項 法律案について、参議院で否決されても、衆議院で3分の2以上の多数で議決すれば、法律となること 。・第60条2項 予算について両院協議会でも意見が一致しない場合は、衆議院の議決を国会の議決とすること 。・第61条 条約について両院協議会でも意見が一致しない場合は、衆議院の議決を国会の議決とすること 。・第67条2項 内閣総理大臣の指名について 両院協議会でも意見が一致しない場合は、衆議院の議決を国会の議決とすること 。 第2次補正予算案が、両院の協議会を開いても意見が一致せずに、衆議院の議決が国会の議決となりました。憲法60条第2項の規定によってですね。 憲法や政治を学習中の方はこのような視点から政治や憲法をみると、より意欲が沸くかもしれませんね。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.27
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イトーヨーカ堂湘南台店を出る時、スターバックスの前を通りました。 スターバックス、横浜で初めて入った時は、少し大袈裟に言うと日本国内でないような錯覚さえおぼえました。 同種のお店が増え、王者スターバックスと言えども安閑としてられないと報道で知りました。どの世界でも同じですね。 私も超ベテランには離されず、ニューフェイスには追いあげられないように、走り続けます。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.27
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イトーヨーカ堂湘南台店から帰る時、エレベーターのところで。榮倉奈々さんと会いました?♪ 榮倉奈々さんのような子は「どこにでもいそうで、いない」のが人気の秘密のような気がします。
2009.01.27
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復帰なさるそうです。才能のある方ですが。。。やはり芸能界は、甘い世界ということになるのでしょうかね?
2009.01.27
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今日の仕事も終わり、遠出するには寒いので、ご近所のイトーヨーカ堂湘南台店の中で食事をすることにしました。 いかフライと黒豆ヒジキ、味噌汁、コーヒーで全部で750キロカロリーぐらいです。 ダイエットのため、700キロカロリー前後で済ませるようにしています。 夏に比べて10キロ以上痩せました。自営業者は体が資本ですから、健康には気をつけています。 では、また。 (I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.27
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今日は建設業決算報告と経審・遺産分割協議書・離婚協議書関係の仕事をしてました。 経審はソフトを使ってP点(総合評点)のシミュレーションも致します。 遺産分割協議書はA案・B1案(・B2案)と提示しました。 離婚協議書は公正証書に当然しますが、代理人として公証役場に行く場合もあります。 行政書士で開業している方の中に税理士や司法書士・社労士と兼業している人も少なくありません。 兼業なさっている方は行政書士業務の中の許認可の一部だけをなさっている方も多いようですが・・・。 当事務所は許認可と民事(場合によっては刑事)のご依頼がございます。 行政書士業務だけでも手いっぱいで、複数の資格で開業する時間的余裕はありません。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.01.26
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知事になるには、まず行政書士になるのも1つの方法のようですが(笑)・・・ http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html ↑その行政書士試験の合格発表があったようです。 6.4%。狭き門ですね。 ロースクールに通っている方、国家公務員・地方公務員上級職、司法書士受験生なども大量に受験します。 純粋な行政書士試験受験生の合格率は3%前後ではないでしょうか。 そう言えば大昔のことで忘れてましたが、私も、その昔、旧司法試験組でした。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.26
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47都道府県の知事の前職をお調べになった方がいらして、面白そうなので参考までに掲載しておきます。 行政書士2名(山形・栃木) 弁護士2名 (大阪・愛知) 国会議員出身者5名 中央官僚出身者29名 学者2人、地方議会議員出身者2名、会社経営者2名、 作家1名(東京)、タレント1名(宮崎)、TBS(千葉)1名 まあ、大阪は弁護士兼タレントみたいなものでしょうが・・・。 愛知の神田知事は中大法の先輩のようですが、HPみたら4年在学中に司法試験合格してますね。 中央法でも、4年生で合格となると1・2名しかいなかったと思いますが。。。 作家1名(東京)は、確か小学校の先輩です。彼の弟で俳優だった方は中学も先輩だったと思います。 それは兎も角、行政書士の多くの方々は今回の山形県の新知事の誕生、大変喜んでいるようです。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.26
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http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090125-OYT1T00858.htm?from=top 新山形県知事に決まった方が行政書士出身だそうです。 確か、栃木県知事も行政書士出身でした。 知事は兎も角、県議・市議などで活躍している人は多いですね。 法律や政治に詳しい方が多いので、当然でしょうね。 私は、当分行政書士として頑張るつもりで、政界進出の予定は現在のところ、ありません。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.26
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健康保険・厚生年金等の社会保険(狭義)と雇用保険・労災保険等の労働保険の事務を代行する社会保険労務士、通称社労士という資格があります。 この資格は元々行政書士から分離独立した資格だそうです。従って、昭和55年までに行政書士登録した人は、既得権として特認社労士という資格が与えられています。 当時は分離する必要があったのかも知れません。今となっては、あまり分離する必要はなかったのではないかと個人的には思ってます。 しかし、昭和56年以降の登録者は行政書士業務と社労士業務を両方やろうとすると双方の試験に合格しなければなりません。 社会保険の事務代行をしようとする場合は社労士試験に合格し、登録しなければなりません。 この資格は、その他に年金のコンサルや労務管理のコンサルも一応出来ることになっているそうです。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.25
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『 カバチタレ』 週刊モーニングに連載されたマンガです。 http://nikkanyoutube.livedoor.biz/archives/51015916.html ↑2001年には常盤貴子・深津絵里主演でテレビドラマにもなりました。 このテレビドラマに影響され、行政書士になった人も多いようです。 ↓私は6年前に行政書士事務所の経営を始める前は法律学校の講師でした。http://archive.brush-up.jp/narau/osusume/0407/daix/index1.html#02 その頃の教え子で行政書士を開業している人は70人ぐらいいます。 そのうち20人はその翌年2002年度の合格者です。 行政書士の世界に非常に影響を与えたマンガであり、ドラマでした。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.25
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当事務所のお客様に対する基本姿勢は、 「忠恕(ちゅうじょ)」 の精神で接することです。 PCで「忠恕」で検索をかけると以下のような映像が出てきました。懐かしいので、思わず掲載致してしまいました↓。http://www.kantei.go.jp/jp/m-magazine/backnumber/2001/1011p.html (I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.25
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http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/200707190000/ 我ながら、なかなか面白いこと書いてるな~と思いました。確かに、そうですね(って、自分で書いたので当たり前ですが・・・。)(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.25
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↑手許にあるこの本2002年12月5日第1刷 2003年3月13日第6刷 となっています。 事務所経営を始めた頃、経営について色々な文献を読みあさったように記憶してます。その中の一冊ですね。 知人の中小企業診断士から紹介されました。 前にも書きましたが、1つでも参考になることがあれば儲けもの。書籍はそんなスタンスで読むようにしてます。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.25
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ZUSHI
2009.01.24
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本が増えすぎので整理していたら、上記のような本が出て来ました。 2005年8月20日初版発行となっています。 何かの際に、紹介されていて購入してみたのですが。 女子学院で膳場貴子・馬場典子・辛酸なめ子が同期とか。情報としては、なかなか面白いのではないでしょうか。 私個人も大学時代の友人の弁護士や官僚等に色々アドバイスしてもらってます。 高校時代の友人も税理士や外交官にも色々助けてもらってます。 学生時代の友達は有難いものですね!。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.24
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今週も月から金までの1週間、メチャクチャ多忙でした。 今日は流石に疲れましたので、仕事は全くしてません。ブログの更新ぐらいです(*^_^*)。 久しぶりにスポーツクラブに行って来ました。スイミングとジムがあるのですが。何故か、スイミングの方しか利用したことがありません。 今ブログ書いていて思ったのですが。ジムは着替えが面倒だからかも知れません。 尤も、ジムの方に行きだしたらずっとジムになるような気がします(>_<)。我ながら、極端な奴だなと思います(^_^;)。 こんな奴ですが、今後とも、宜しくお願い致します。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.24
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最高裁、遺産相続、相続人なら単独請求でも預金口座記録開示認める。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090122-OYT1T00498.htm?from=main5 (読売新聞) 「金融機関は通常、守秘義務などを理由に、相続人全員の同意がなければ口座の出入金記録を開示しておらず、金融機関の実務に影響を与えそうだ。」と新聞は書いてます。 金融機関は、自行の権利を必要以上に守ろうとする傾向があります。私はこの最高裁判決を評価します。 です。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.24
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春の甲子園の出場校が発表になりました。神奈川からは慶応、東京からは早稲田実業。 早慶の附属高校が「春」に同時にでるのは初めてだそうですね。 ところで、我が母校ですが、「甲子園」とは「今のところ!?」縁がないようです。。。 我が母校、進学校ですが、決してスポーツの弱い学校ではないんですけどね。。。 オリンピックの金メダリスト(柔道)。陸上部全国優勝。ラグビー部全国大会出場。Jリーガー3名。現役2名、OB1名。(内2名は日本代表)。 野球部ですか?え~と、昭和20年代!・・・に県ベスト4が2回あるそうです^^;。 昨年は南神奈川ベスト16でした。 今日の朝日新聞を見ていると、90回の歴史の中で戦前に3連覇した学校があるそうです。中京大中京(旧中京商業)。浅田麻央ちゃんやミキティーの母校ですよね。 3連覇した当時の(吉田)投手の写真まで出てました。当時の山岡監督、私の母校のOBです・・・。 母校の卒業生が甲子園の始球式で投げているのを見たことがあります。当時、総理大臣だった小泉氏です。 神奈川大会の決勝を毎年担当する、TVKの実況の森田アナ、高校・大学の先輩です。。。 甲子園と「今のところ縁がないので、間接的な話題に終止しなければならないのですが・・・。 ところで、数年前、高校のHP見ていたらラグビー部は目標・全国大会って書いてあった。その数年後に本当に出場しましたよね!。 その時、野球部、リアルにベスト16とか書いてあって、「ウソでも目標・甲子園出場」と書けって、このブログで怒ったけど。 去年ベスト16になったじゃない!。HPに毎年、「目標・甲子園出場」って書いてね!。いずれ、出場してくれると信じてますよ!。
2009.01.24
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事務所経営をしていると,開業本の執筆の依頼や講演の依頼、マスコミの取材等色々なご依頼を頂くことがあります。 講演は何度かお受したことはあります。取材にも業務に支障があまりない範囲でなるべく対応するようにしてます。 開業本は時間が執筆に取られるので、正式にお受けしたことはございません。(私が著者の一人になっているものも、直接執筆したではありません。) そもそも、私自身、開業本は殆んど読んだことはありません。他人のやり方は二番煎じなので、あまり真似しても意味がないと思ってます。 にも拘らず、どういうわけか新人の方に、どのような本を読んだら良いかという質問もよく受けます...。 先にご紹介した『行政書士という法律家の世界』は開業前に読んだ唯一の行政書士に関する本です。 開業後に『超・営業法』という本に目を通したことがあります。参考までに掲載しておきます↑。 この本を読んで、「一点だけ」参考にした点があります。開業本って、その程度のご利用方法で十分なのではないでしょうか・・・。 (I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.24
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私の手許にあるこの本、1999年9月18日第1刷 1999年10月1日第2刷とあります。13日後に2刷とは当時は注目を集めたということですね。(現在も出版されてるようです)。 出版したのは「裁判官ネットワーク」という現職裁判官の団体。 当時、テレビや新聞にも随分取り上げられてました。 私はまだ法律学校の講師をしていました。 当時、専門書以外で裁判官が書いた書物は皆無だったので珍しいので買ってみました。 12人の現職裁判官の生の声が赤裸々?に綴られました。その中のお一人に大学時代所属していた司法試験受験のサークルの先輩もいました。 この本買ったその翌日、著者の一人でその先輩から「山崎さんへ」と他人行儀?に書かれた本が「著者ご本人のサイン入りで」!? で送られて来ました。(ああ~、1日早く買い過ぎたな~!と独り言。) あれから10年弱ですが。あの当時と裁判制度も裁判官制度も裁判官自身も変わりつつあるように思える今日この頃です。思い出の本の一冊ですね。(I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.23
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この本、1997年10月22日初版とあります(現在絶版)。 私自身は、当時、全国展開している法律・会計の資格学校で法律講座の専任講師をしていました↓。行政書士講座講師山崎正幸先生出題範囲の広い行政書士試験合格に必要なのは「的を絞った学習です。」(大栄学院(現DAI-X)パンプレットより引用) 学生時代の友人らで法律職で開業している者の大半は弁護士でした。 行政書士としての開業を考える契機になった1冊です。 懐かしいですね~。 「初心忘るべからず!」 ですね!。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.01.23
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今日はA社の建設業決算変更書類の作成とB社の経営事項審査の準備で一日が終わりました。 そして、食事も終わりブログを書いてます。 途中A社のため県税事務所に事業税の納税証明書を。B社のために税務署へ消費税の納税証明書を取りに行きました。 最後に防災協定の加入証明書取得のため、建設協会へ。 明日はゆっくりしたいと思います。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194(法人設立ブログ)http://blog.livedoor.jp/nqk55757
2009.01.23
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今年のポスターは何故、眞鍋かおりだったのだろう? 1年齢。2学歴。3モデル料。それら諸般の事情を総合的に判断してかな。便利な言葉(^-^)だね。「諸般の事情を総合的に判断して」って。 ところで、眞鍋かおりって、横浜国大出身だよね。となると、来年は、横浜市大出身の平井堅かな?そんなわけないよね。(って、やっぱり中年風・独り言ノリツッコミ?)。
2009.01.23
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「あおい 次は アフリカ 」と いうパソコン画面のニュースを見て...。私が「あおい」輝彦のことだと思ったのは^^;、みんなに内緒にしといて下さいね。(特に、相方には・・・)。
2009.01.23
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行政書士事務所を経営して6年目を迎えました。 医療法人、運送業、建設産廃等の許認可と相続離婚等の民事が専門です。 それ以前は法律学校の校長兼講師を12年してました。 20代の頃、弁護士を目指していた時期があり、当時の勉強仲間が何人か弁護士をしています。 当事務所には許認可だけでなく民事全般や刑事事件の相談もあります。 顧問契約をして頂いている会社も数社あります。 大学時代の友人A(弁護士)から、民事刑事にも対応し、顧問契約をしている行政書士事務所は大変珍しいので事務所の「ウリ」にしたらどうだとアドバイスされました。 売上げの3分の1は民事なので、既にその傾向にあります。 A君、今後とも共存共栄路線!?で行きたいと思います。宜しく(^_^)v。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194(法人設立ブログ)http://blog.livedoor.jp/nqk55757
2009.01.23
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民事に強い行政書士事務所と言われてますが。業務の3分の1は民事と申しましたが、つまり3分の2は許認可です。 今日の予定もA社の建設業決算変更と経営審査事項(経審)。B社の決算変更書類の作成をやるつもりです。 その他に近々C社の産廃収集運搬、D社の一般貨物自動車運送事業営業許可など許認可の受任の方が多いです。 現在受任中の民事の案件は Eさんの協議書関係ぐらいです。しかし、普段許認可でお付合いのあるF社社長から次に相続関係の依頼を受けてます。 許認可でお付合いのある法人様も、個々の方が経営しているわけですから、私的生活が当然ございますので。(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194(法人設立ブログ)http://blog.livedoor.jp/nqk55757
2009.01.23
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http://homepage2.nifty.com/0466887194 行政書士の山崎正幸です。 この事務所のHP↑にありますように。相続は遺言があれば、「原則として」遺言に従います。 (遺言が無い時は、分割協議のうえ、遺産分割協議書を作成します。) 遺言の内容が生前贈与や諸々の事情を勘案して「遺留分」を侵害している場合は、遺留分減殺請求をすることが「法律上は」出来ます。 そのために、不貯金・不動産や有価証券、生前贈与などそれぞれのおよその額が前提として分からないと侵害の有無も判定できません。 法律上存在する権利を現実に実現するのは、易しいことではありません。従って、法律のプロという職業が存在するのだと思います。 公正証書である以上、元地方裁判所所長クラスの公証人という身分の人が作成してます。法律のプロ中のプロですよね。 原案自体は当事務所のような相続を専門分野の1つにしている弁護士・行政書士・司法書士が関与している可能性が少なくないです。 当事務所でも遺言の依頼は頻繁にありますが、法定相続分通りの内容でしたら、わざわざお金をかけて遺言など作りません。 法定相続分を侵害し、場合によっては遺留分を侵害するような依頼は少なくありません。 そのような内容の遺言の原案を内容の「正当性を説明」して公証人に署名・押印して頂きます。 遺言者がなくなった時、不動産の名義変更や有価証券の解約手続きも大変煩雑なので素人では手続は極めて困難です。 この分野でも通常、専門家(法律家)に依頼します。 因みに、もし当事務所が仮に相続人から事前に依頼を受けていたとしたら、不動産の名義は被相続人の死後数2・3日以内で依頼者に名義にを変更する様に手配します。 法律家というプロ(プロですから当然報酬が発生しますが)を使って、理論武装して色々権利を実現していくのが最も効果的だと思います。 ご参考になれば、幸いです。 山崎事務所〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp(I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194(法人設立ブログ)http://blog.livedoor.jp/nqk55757
2009.01.22
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八景島駅近くのこの橋、海面から10メートルぐらいなんですが、最初渡った時、50メートルぐらいあるように思えました(>_<)。 私、やや高所恐怖症のようです(∋_∈)。ついでに申しますと猫舌です(ToT)。(I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.01.22
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今日は午後から横浜市金沢区のお客様(建設業者)のところへ出かけてました。 当事務所は湘南の中心・藤沢市の中では北部に位置する湘南台というところにあります。 お客様は開業当初は地元の藤沢市、続いて茅ヶ崎市・寒川町など隣接する最も近い都市が多かったのですが。 近年は横浜市泉区・大和市・鎌倉市・横浜市戸塚区・平塚市などを初め、県内から満遍なくご依頼が頂けるようになりました。 都内は大田区・世田谷区・台東区などです。特に大田区は神奈川に隣接してますので県内並みにご依頼があります。 許認可は直接先方にお邪魔させて頂く関係で1時間から1時間半ぐらいまでが商圏と考えております。 先日は都下からの許認可のご依頼がございましたが、対応させて頂く予定です。 民事はNETの普及とも相俟って北海道や九州からも相続や離婚の協議書などのご依頼はあります。 前職は法律・会計の資格学校の校長をしておりましたので首都圏全域に親しい税理士・司法書士・行政書士・社労士がいます。 弁護士は学生時代からの勉強仲間が、首都圏や東北地方や関西に何人かいます。 極めて恵まれた状況下で事務所経営をさせて頂いておりますので、なお一層努力する必要性を感じております。(I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.01.22
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