悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

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2020.03.17
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​​ 裁判員業務が終盤に差し掛かった頃、ランチ休憩で評議室を出て行こうとすると、歩きながら、ある裁判員から、評議の内容の守秘義務について、「一生涯、秘密を守らなければならないのは厳しすぎる」と聴かされました。

 また、別の機会にも、他の裁判員から「守秘義務違反の6月以下の懲役または50万円以下の罰金は厳しすぎる」と聴かされました。

 それで、この話に関連することで、おそらく裁判員全員が疑問に思っているであろう事を、僕が代表して、3月15日に評議室でK裁判長に質問したのです。

 つまり、「裁判員とその経験者の守秘義務違反は6月以下の懲役となっていますが、職業裁判官の皆さんも、裁判員とその経験者と同じく、守秘義務違反は6月以下の懲役になるんですか?」と。

 すると、K裁判長は即座に「裁判官の守秘義務違反の懲役はもっと長い」と断言しました。

 しかし、この時、傍らで、僕とK裁判長のやり取りを聞いていたT右陪席判事が、
突然、話に割って入り、K裁判長の発言を止めようとしました。

 それでもK裁判長はお構いなしに言い切ったのです。

 「裁判官は国家公務員法の適用を受けるので、守秘義務違反は1年以下の懲役になります」と。



 僕はとても苦しくて悲しくなりました。

 このことは、裁判員業務が終了した後でも、今なお、ずっと引き摺っています。

 実は、このK裁判長の説明は嘘なのです。

 裁判官には国家公務員法は適用されません。それで守秘義務違反の罰則はありません。裁判官を辞めた後も守秘義務違反の罰則はありません。

 ただ、在職中に秘密を漏らすなどの不行跡があれば弾劾されることはあり得ますが、裁判員やその経験者に課されるような厳しい罰則は裁判官には無いのです。



 評議室で左右陪席と全裁判員が揃っている場で、堂々と嘘を言いきったK裁判長。

 この嘘が判明してから、何度も謝罪を要求しましたが、結局、回答がありません。



 下の写真を見て下さい。評議室の壁に掲示されてあるものです。

「嘘を言ってはいけません」「弁護人を個人攻撃することはいけません」等というものも追加で掲げるべきだと思います。


































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Last updated  2020.03.17 17:15:29
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