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こんにちはヾ ^_^♪4月4日の北海道せたな町における山菜採りの遭遇事故の翌日5日に同じ道南地方の七飯町字大沼町でヒグマが射殺されました。早速担当者に経緯を聞いたところ以下のような回答がきました。--------------------------------------------------------------------------------1.4月5日(土)のヒグマ捕獲について 10:40 ヒグマ目撃の110番通報あり。 11:00 函館中央警察署より役場へ連絡あり。 11:10 役場職員現地着。既に通報者と警察官が現地待機。同時刻 周遊道路から50m先の林地内にいるヒグマを目視。 人の姿を見ても逃げないことから、危険と判断し、役場職員からハンターへ出動依頼。 応援警察官数名到着。現地安全確保を図り、散策者へ注意喚起体制。11:40 ハンター到着後、発砲。 命中したものの、林地奥へ逃げ、12時捕獲。以上が通報から捕獲までの経緯です。出没情報の周知について・通報から現地着後、半径200m以内に民家もなく、職員・警官が目視した状態にあり、1時間後には捕獲し安全が確保されたことから、今回は住民に周知しておりません。捕獲した事由について・今回の出没場所は観光客などの不特定多数の散策者などが通る道路の50m付近に出没し、人の姿を見ても逃げないヒグマであったことから、捕獲しなければ、今後人身被害が起こる可能性の高い有害鳥獣と判断し、やむを得ず町の依頼でハンターに捕獲してもらいました。広報経過について・通報から1時間後に捕獲し、危険性が無くなったことから、報道機関へ捕獲情報を提供しました。出没場所・大沼国際セミナーハウスと宿辺川の中間。最終捕獲場所・大沼国際セミナーハウス北西300mの林内。--------------------------------------------------------------------------------以上です。北海道にはヒグマ保護管理計画というものがありますが、今回の対応はこの管理計画を無視した対応だったので、早速メールしました。以下の通りです。--------------------------------------------------------------------------------捕獲した事由ですが、「人の姿を見ても逃げないヒグマであったことから、捕獲しなければ、今後人身被害が起こる可能性の高い有害鳥獣と判断し、やむを得ず町の依頼でハンターに捕獲してもらいました。」とありますが、北海道ヒグマ保護管理計画の「有害性の段階」では、市街地での場合、段階1では「 経過観察。出没が継続し、地域の生活に支障のある場合は捕獲。」となっていますね。今回の場合11:10 役場職員現地着。11:40 ハンター到着後、発砲。となっていますので、今回の対応は段階1の「経過観察、出没が継続し」に反していますよね。今回の対応は北海道ヒグマ保護管理計画に反する行為だと思うのですが、いかがでしょうか?--------------------------------------------------------------------------------早速七飯町環境生活課自然環境係から返事が来ました。それにしてもこの方はすぐに返事をくれるのでとても好感が持てます。翌日には返事をくれますからね。(^_^)ノ兵庫県や北海道せたな町とはえらい違いです。せたな町なんて完全無視ですからね。(`・ω・´)七飯町環境生活課自然環境係からの返事--------------------------------------------------------------------------------今回の捕獲につきましては、北海道ヒグマ保護管理計画の【出没した個体の段階判断】で、「人間を見ても逃げない」の段階1に該当し、【判断した段階に応じた対応方針】に基づき、3.(人身被害防止の措置)の対応をとったにも関わらず、観光客等不特定多数の危険が継続したため、5.(出没が継続し、地域の生活に支障のある場合には捕獲)に沿って捕獲したものです。--------------------------------------------------------------------------------この回答では不十分だったので、こちらもすぐにメールを出しました。--------------------------------------------------------------------------------お忙しいところ早々にご返事していただき、誠にありがとうございます。ただいくつか問題点がありましたので、指摘させていただきます。「人間を見ても逃げない」の段階1に該当し、【判断した段階に応じた対応方針】に基づき、3.(人身被害防止の措置)の対応をとったにも関わらず、観光客等不特定多数の危険が継続したため、5.(出没が継続し、地域の生活に支障のある場合には捕獲)に沿って捕獲したものです。段階1を取られたことは、正しい判断だと思います。ただその対応が適切ではなかったのではないでしょうか。管理計画では経過観察の後必要に応じ人身被害防止 措置及び追い払の実施、となっています。ハンターが到着後発砲、となっていましたので、経過観察はなされず、追い払いもされていませんね。そして捕獲は出没が継続し、地域の生活 に支障のあった場合ですよね。でもこのクマは度々出没していたわけではなく、初めてこの現場に現れたクマですよね。なので今回の場合段階1を取られたのでしたら、すぐに射殺するのではなく、しばらくクマの行動を観察すべきだったのではないでしょうか。冷静な判断をしていれば林地奥へ行く可能性は十分予測できたと思います。ハンターが到着後発砲では段階2か3ですよね。ということは現場の役場職員は管理計画を読んでいないか、十分把握していなかったということでしょうか?--------------------------------------------------------------------------------今回もまたすぐに返事が来ました。以下の通りです。--------------------------------------------------------------------------------御質問について回答いたします。1 「経過観察はされず」について、 午前11:10に警察官及び役場職員が現地到着後、直ぐに経過観察を始めました。 その後、応援警察官数名が到着し応援警察官数名が到着し、現地の安全確保を図ったり通行者への 注意喚起を行ったりしていました。 午前11:40にハンターが現地到着し、警察、役場、ハンターの3者で協議を行い、それまでの「経過観察の結果」、 当該ヒグマに動きが見られなかったため、捕獲に至りました。 また、観光客を追い回している場合は段階3(問題個体の確実な捕獲)となりますが、その状況が無かったため、 段階1の対応項目に基づき捕獲しました。2 「追い払いの実施」について 今回の出没地域は人の生活圏内で、普段ヒグマが住んでいる山の奥ではないため、人を恐れないヒグマを追い払う ことにより、付近住民を危険にさらす恐れがあるため、追い払いは行っておりません。3 解体した後のクマの肉・内臓等は、必要な部位は北海道環境科学研究センターに送り、それ以外については一般廃棄物 として適切に処理しております。また、捕獲許可権者にあたる北海道渡島総合振興局環境生活課にも確認をし、適切な対応だったことを確認しております。--------------------------------------------------------------------------------以上です。すぐに返事をくれるのはありがたいことですが、相変わらず自分たちの過ちを認めず、後付け弁明ばかりされるので、こちらもすぐにまた以下のようなメールを送りました。--------------------------------------------------------------------------------お忙しいところ早々にご返事していただき、誠にありがとうございます。ヒグマ保護管理計画によりますと、市街地での段階1の対応は経過観察。 必要に応じ人身被害防止措置及び追い払いの実施。 出没が継続し、地域の生活 に支障のある場合は捕獲。森林地帯での段階1の対応は住民周知、入林禁止、追払い、被害防措置 です。つまり捕獲が許可されるのは市街地での出没が継続した場合のみです。だとすれば「ヒグマに動きが見られなかったため、捕獲」というのは市街地、森林地帯いずれの段階1の対応にも当てはまりませんよね。「段階1の対応項目に基づき捕獲しました」と言われるのでしたら、市街地でなおかつ出没が継続していなければなりません。追い払いを行わなかった理由につきましても、山奥云々のことを言われていますが、保護管理計画では市街地・森林地帯いずれの場合でも追い払いをすべき、と書かれていますよね。ましてやここは市街地ではありません。森林地帯です。空砲などによる追い払いが十分できる状況下にありますし、静観していれば林地奥へ行く可能性は十分予測できたと思います。 にも関わらず経過観察後、空砲などによる追い払いもなされず、出没も継続していないクマを射殺したのは明らかに段階1の対応ではありません。>警察、役場、ハンターの3者で協議を行い、それまでの「経過観察の結果」、 当該ヒグマに動きが見られなかったため、捕獲に至りました。今回ヒグマ保護管理計画に則った対応がなされなかった要因はここにあると思います。当然ながらハンターは捕獲など念頭にないですよね。ハンターに相談すれば即射殺に決まっています。保護管理計画などないがしろにされるのは目に見えています。というか役場の職員は警官やハンターに段階1について説明などしなかったことが予想されます。そもそもこの職員がヒグマ保護管理計画を把握していたのかも甚だ疑問です。そこでお伺いしたいのですが、この役場の職員というのはどういう人なのでしょうか?七飯町環境生活課自然環境係の人なのですか?それともう一つお伺いしたいのですが、捕獲の体制は整っているのでしょうか?箱わなや麻酔銃による捕獲について教えていただけないでしょうか?それにしても今回のこの対応を捕獲許可権者である北海道渡島総合振興局環境生活課が「適切な対応だった」と言われるのは納得しかねます。なので北海道渡島総合振興局環境生活課にも確認しようと思います。ちなみに射殺許可はいつ受けられたのでしょうか?それとも駆除権限は地元の市町村が握っていて、射殺の判断は地元に委ねられているのでしょうか?お忙しいところいろいろお聞きして申し訳ありませんが、ご返事のほどよろしくお願いします。--------------------------------------------------------------------------------このメールは先ほど送ったばかりなので、まだ返事は来ません。たぶん返事は明日来ると思いますが、私も疲れているので、七飯町環境生活課自然環境係さんとのやりとりはまだ後日伝えようと思います。なにとぞご了承ください。( ̄^ ̄)ゞ今後二度とこのような何の罪もないクマが殺されないよう、意見を送っていただけたらありがたいです。七飯町環境生活課自然環境係n_miura@town.nanae.hokkaido.jp
2014/04/30
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北海道せたな町でのクマ捕殺について こんにちはヾ ^_^♪ 報道によると9日朝から大規模な山狩りを行っているそうです。 猟友会員のみならず防災ヘリコプターを出して上空からもクマの捜索を行っているとも報じられています。 山にクマがいるのは当然のこと。 山で山菜採りをすればクマに襲われる可能性があるのも当然のこと。 報復措置など筋違いも甚だしいと言わざるをえません。 以下は北海道野生動物研究所所長門崎博士のコメントです。 昨年の記録では、襲った熊は単独個体で、「ハンターの見解」では加害熊は年齢3歳程であろう、と言うとある。とすれば、今は4歳程である。報道では、体長2m程と言うが、そのような大きな熊は道南には居ない。道南の熊は道東・道北の羆に比べ、身体が小さい。 <山菜採りし得る所は熊の生活地であることを肝に命じる事>熊がいる可能性が少しでもある場所に行く場合には、自己責任で用意ばんたんのもと、入域し、己の不注意、不用意で、自然(熊)に迷惑掛けてならないと言うのが私の主張。以上です。 野生生物の貴重な食料源でもあり、なお且つ地権者からの採取許可も要する山菜などを採取しようとする方々は、何があっても自己責任であることを肝に銘じるべきだと思います。 北海道庁当局も以下のように警告しています。●出菜採りに行く人にクマも山菜を食べにきています。あなたはクマの餌場に入つています。◆ 山菜はヒグマの主食です。◆ 餌の少ない春先には、山菜のある場所はヒグマの餌場になっていることが多いのです。◆ 渓流や沢筋の雪解けの水音や、ササヤブなどの見通しの悪さで、ヒグマとのバッタリ遭遇の可能性が高い。※昨年度も山菜採りの方が死亡する事故が起きています。 以上です。山菜採りで鈴を持参しさえすればクマとは遭遇しないという思い違いは禁物です。 登山者の場合は常時動くので鈴は鳴りますが、山菜取りの場合はしゃがんで採取するのでその間は鈴が鳴らないことを強く認識すべきす。 無論、これも自己責任は免れません。 今回の事故はクマの責任ではありません。今後このような事故が起こらないよう、入山しての山菜採りの禁止を呼びかけてください。そして駆除の中止をお願いしてください。 山狩りをすれば他のクマと遭遇する可能性もあります。 ハンターは当然ながらその何の罪もないクマを射殺すると思います。 以前子グマが2頭射殺されました。 これ以上何の罪もないクマが射殺されないよう、今すぐ山狩りを中止するよう意見を送ってください。 なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m(意見送り先)北海道久遠郡せたな町http://www.town.setana.lg.jp/modules/liaise/?form_id=3
2014/04/14
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北海道せたな町にクマ駆除中止をお願いしてください!こんにちはヾ ^_^♪毎日新聞に以下のような記事が出ていました。--------------------------------------------------------------------------------毎日新聞 2014年04月07日 北海道せたな町で4日、山菜採りに来ていた40代女性がヒグマに腕をかまれ負傷した事故で、現場にあったクマの血液のDNA型を道が鑑定したところ、昨年4月に同町で52歳の女性を襲って死亡させたヒグマと同じだったことが7日、分かった。今回、40代女性はクマよけの鈴を鳴らしていたにもかかわらず襲われた。道と町は人を恐れない危険なヒグマとみて、現場周辺への立ち入りを自粛するよう注意を呼びかけている。 道警せたな署によると、40代女性は60代男性と林道を歩いていたところ、背後から近づいてきたヒグマにリュックサックを爪で引っかけられて倒され、腕にかみつかれた。男性が持っていたなたを振るって応戦し、ヒグマの鼻に傷を負わせたところ、山中に逃げていったという。 道立総合研究機構環境科学研究センター道南地区野生生物室(江差町)が現場にあったクマの血痕を解析。昨年4月16日に52歳女性が襲われて死亡した際、現場に残されていたヒグマの毛から調べたDNA型と一致した。 昨年と今年の現場は直線で8キロの距離がある。傷を負わされたクマは人を襲う可能性が高く、現場周辺に山菜採りに入るのは極めて危険だ。町は入山自粛を求める看板を設置、同署も巡回して住民らに警戒を呼びかけている。道と町、猟友会は近く大規模な山狩りをしてクマを駆除する方針。 道によると、2004〜13年度に春の山菜採りでヒグマに人が襲われた事故は7件発生しており、6人が死亡している。【鈴木勝一】--------------------------------------------------------------------------------以上山菜採りの入山者への自粛要請は当然として、大規模な山狩りはいかがなものでしょうか。山にクマが生息し、なおかつ山菜等を食糧源にすることは当たり前の自然現象です。クマが生息することを知りながら入山し、その結果事故に遭われたのなら、お気の毒とは思いますが、自己責任といわざるをえません。少なくとも私ならクマがいる所にわざわざ入山したりはしません。自分の趣味でクマのいる所に行き、クマに襲われたといってクマを駆除する。これではいったいクマは何処に住めばよいのでしょう・・・。山菜はクマの食べ物です。人間がわざわざ山の中に入り、クマの食べ物を奪ってはいけません。クマが農作物を食べれば捕殺されるのに、人間がクマの食べ物を採っても問題にならず、あまつさえ採った人間がクマに襲われれば報復措置をする・・・こんな身勝手なことがあっていいものでしょうか・・・。私は同じ人間としてこんな理不尽な行為を許すことはできません(`・ω・´)今後一切の山の中での山菜採りを禁止し、駆除を中止すべきだと思います。山狩りのドサクサに紛れて全く関係ないクマが殺される可能性もあります。以下の事例では子グマ2頭が殺されてしまいました。--------------------------------------------------------------------------------2006/10/1 読売新聞1日午前8時50分ごろ、北海道浦河町西舎のさけ、ますふ化場近くの山林で、1人でキノコ採りをしていた同町の無職男性(78)が、ヒグマに襲われて左足に1か月の重傷を負った。 猟友会のハンター3人が付近を捜索し、約4時間後、雄と雌の子グマ2頭(各体長約1メートル)を射殺した。親グマは見つからなかった。--------------------------------------------------------------------------------今回の事故はクマの責任ではありません。 地権者に無断で入山し山菜採りをすれば違法行為となります。 今後このような事故が起こらないよう、入山しての山菜採りの禁止を呼びかけてください。 そして駆除の中止をお願いしてください。 (意見送り先)北海道久遠郡せたな町http://www.town.setana.lg.jp/modules/liaise/?form_id=3
2014/04/09
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動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート7こんにちはヾ ^_^♪今回は一週間で返事が来ました。意外にも早く来たので、喜んで返事を見てみると、「なんじゃ、こりゃ」といった感じです。まったくもって簡素な中身にびっくりです。(°д°) (私の質問) 貴県は国の方針に従わず、飼い主のいない猫を35条第3の飼い主不明の猫の中に入れてしまい、引き取っていますよね。東京も大阪も私の住んでいる神奈川も飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れていません。飼い主のいない猫が持ち込まれた場合、引き取らず、元の場所に戻し、地域猫として対処するよう指導しています。何故貴県だけが飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れているのでしょうか?その根拠理由をお聞かせ願えませんでしょうか。----------------------------------------------------------------(兵庫県からの回答)動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項により引取りの対象とされている「所有者の判明しない猫」については、これまでの環境省の見解等もふまえ、ご指摘のような解釈ではないと考えています。 以上、本県の考え方について簡潔にご回答させていただきました。--------------------------------------------------------------------確かに前回、「返事は簡潔に」とは言いましたが、これじゃあ簡潔すぎるでしょう・・・(・。・) なのですぐに返事を出しました。----------------------------------------------------------------------(私のメール) 早々のご返事、誠にありがとうございます。ただこれでは簡潔すぎて、なんの答えにもなっていません。それと「ご指摘のような解釈」と仰いますが、私は事実のみを話しており、自己解釈で話したことは一度もありません。「不明」を辞書で調べたら、 「はっきりわからないこと。明らかでないこと。」と書いてありました。つまり飼い主不明猫とは、「飼い主がはっきりわからない、明らかでない猫」という意味です。なので飼い主不明猫と飼い主がいない猫とは明らかに違うとお話したのです。貴方が飼い主不明猫の中に飼い主のいない猫を入れていることこそ貴方の自己解釈なのではないでしょうか。だからその根拠理由を伺っているのです。回答では「環境省の見解等もふまえ」となっていますので、まずは環境省の見解を伺わせてください。改正前はどういう見解だったのかはわかりませんが、改正後の見解は飼い主のいない猫の引取りは原則禁止、そして飼い主のいない猫は地域猫として対処する・・・ですよね。この前の環境省からの回答でも、貴方の相反する質問にも答えていませんでしたよね。 地域猫を推進していくと書かれていましたので、飼い主のいない猫は地域猫として対処せよということなのでしょう。もしその時「その通り相反します。飼い主のいない猫も飼い主不明猫の中に入ります」と環境省が答えていたのなら、それは根拠理由になると思いますが・・・。ちなみに貴県では35条を盾に飼い主のいない猫まで引き取っていますが、勘違いされている点がもう一つあります。それは「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」の部分です。引き取っていいのは拾得者その他の者が持ち込んだ場合のみです。所有者のいない猫を捕獲して持ち込んだ者とは一言も書いてありません。でも貴方は拾得者の中に捕獲者も入れていますよね。そこも間違っているのです。辞書で調べたところ【拾得者】 とは遺失物を拾得した人と書かれてありました。遺失物とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。なので所有者のいない猫を捕獲した者は拾得者の中には入りません。それではお忙しいところ恐れいりますが、何故環境省の見解等が根拠理由になるのか、具体的にお聞かせ願えませんでしょうか。--------------------------------------------------------------------------------以上です。 余談になりますが、今日の毎日新聞の一面トップに「南極海の調査捕鯨中止」の記事が載っていましたね。今までずっとグリーンピースジャパンさんたちが反対運動をしてきたので、ようやく努力が報われたという感じですね。でもまだ北西太平洋の方は禁止されていないので、日本鯨類研究所はどういう対応を見せるのでしょうね・・・。それにしてもこの研究所は今までずいぶんおいしい思いをしてきましたよね。商業捕鯨が禁止されるや調査捕鯨という名目で、毎年調査費5億円、シーシェパード対策費2億円、計7億円もの税金を自分たちの懐に入れてきましたからね。日本鯨類研究所は官僚たちの天下り先なので、今後も北西太平洋の調査捕鯨は続けるでしょうね。一番許せないのは調査にも関わらず、これまでに1万頭もの鯨を殺してきたことですよね。言うまでもなくこれは調査という名の商業利用なのですが、今時鯨を食べる人なんていないので、ほとんどの鯨肉は倉庫に眠っています。でも日本鯨類研究所にとっては売れようが売れまいが、そんなことはどうでもいいんですよ。毎年7億円もの税金が懐に入ればそれでいいんです。 林野庁にしろ水産庁にしろ無駄な歳出はたくさんあるわけですから、自民党はそこに切り込まなければダメですよね。民主党が与党だった時、細野さんが日本鯨類研究所の天下りに切り込もうとしていましたよね。でも自民党は官僚たちの言いなりですから、期待はできませんね。(-.-;)
2014/04/02
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